平成29年度定期監査結果報告・措置状況(前期)
更新日:2019年12月26日
公表日
平成29年11月1日
措置状況公表日
平成30年2月9日 議会事務局、消防本部、農業委員会事務局
令和元年12月25日 市長の部局
監査結果・措置状況の全文
監査の対象
議会事務局、市長の部局9課、水道局、消防本部・消防署、公平委員会、監査委員事務局、農業委員会事務局
監査の範囲
平成28年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。ただし、準公金等に関する事務については、平成29年度も監査の対象としました。
なお、監査を効果的に実施するため重点項目を次のとおり設定しました。
監査の重点項目
- 使用料及び手数料に関する事務の執行
- 補助金に関する事務の執行
- 準公金等に関する事務の執行
- 過去の指摘事項等に対する改善状況等
監査の結果
監査の結果、財務に関する事務及び経営に係る事業の執行については、おおむね適正に行われていると認められました。
しかしながら、一部において改善又は是正すべき事項が見受けられたので、次のとおり指摘しました。
補助金に関する事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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幼少年婦人防火委員会運営費補助金については、事業費より多く交付されていることから、補助金を減額し、交付額確定時に返還させるべきである。 | 事業費を上回る補助金については、実績報告に基づき額の確定及び返還命令を行い返還予定です。また、本年度から支出事務手続きについては、実績報告書等のチェックを係内で徹底しています。 |
準公金等に関する事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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監査対象15部局のうち11部局において、68団体75件の公金以外の現金等(募金を除く。)を管理していた。公金以外の現金等については、その管理が本来あるべき団体によって行われるよう事務の移管に努められたい。 市の職員が団体の現金等を準公金として取り扱うためには、五島市準公金取扱事務処理規程(以下「準公金規程」という。)第3条が定める取扱いの要件を満たしているか検討し、所管課等の長の決裁を受ける必要があるが、全ての部局において決裁を受けていなかった。速やかに決裁を受けたうえで、準公金規程に則り適正に管理されたい。 また、準公金規程第2条に定義する「準公金」に該当しない公金以外の現金等の管理についても、準公金規程に準じ管理されたい。 |
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意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められましたので、次のとおり意見を付しました。
使用料及び手数料に関する事務について
共通事項
公の施設の使用料減免の要件として、条例施行規則に「社会教育関係団体」、「福祉関係団体」、「公益を目的とする団体」等が規定されているが、施設間において減免の取扱いが統一されていない。各施設において減免の取扱いに差異が生じないよう市として統一的な基準を整備されたい。
建設課
屋外広告物許可業務については、各地区を順次調査し、屋外広告物の適正化に向けて取り組んでいる。しかしながら、許可申請を行っていない事業者が見受けられるので、制度の目的等について更なる周知を図り、公平公正な運用に努められたい。
水道局
メーターの取付け誤り等による水道使用料の還付金及び還付加算金の支出が見受けられたので、水道使用料については算定誤りがないよう留意されたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)