メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 監査 > 監査等の結果及び措置の状況 > 定期監査 > 平成21年度から令和元年度定期監査結果報告 > 平成30年度 定期監査結果 > 平成30年度定期監査結果報告・措置状況(前期)

平成30年度定期監査結果報告・措置状況(前期)

更新日:2022年10月6日

公表日

平成30年11月1日

措置状況公表日

  • 令和元年12月25日  市長の部局、水道局
  • 令和4年9月30日 市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

議会事務局、市長の部局8課、水道局、消防本部・消防署、公平委員会、監査委員事務局

監査の範囲

平成29年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理。ただし、財産管理に関する事務及び過去の指摘事項等に対する改善状況等については、平成30年度も監査の対象とした。

なお、監査を効果的に実施するため重点項目を次のとおり設定した。

監査の重点項目

  1. 収入に関する事務の執行(市税を除く。)
  2. 支出に関する事務の執行(食糧費及び委託料に限る。)
  3. 財産管理に関する事務の執行(備品に限る。)
  4. 過去の指摘事項等に対する改善状況等

監査の結果

監査の結果、財務に関する事務及び経営に係る事業の執行については、おおむね適正に行われていると認められた。

しかしながら、一部において改善又は是正すべき事項が見受けられたので、次のとおり指摘した。

支出に関する事務について

委託料について

観光物産課
指摘事項 講じた措置
観光物産課所管の13件の委託契約において、委託料を前金払により支出しており、そのうち11件については、前金払の率が契約金額の10分の8となっていた。また、3件については委託料の減額に伴い、前金払で支出した委託料の返還が生じている。
地方公共団体が締結する契約については、相手方の義務履行後又は給付すべき時期の到来後に代金を支払うのが原則とされており、前金払ができる経費を定めた地方自治法施行令第163条及び五島市財務規則第66条に該当する場合に限り、前金払により支出することが認められている。また、支出の特例である前金払は、前金払としなければ事業の取扱いに支障を及ぼすようなものにのみ適用すべきものであり、不履行その他の事由によって客観的に金額の異動を生じる場合のほかは、その性質上精算を伴わないものである。したがって、前金払については、安易に適用するのではなく、委託する事業の内容に応じてその必要性を十分に検討し、適正に処理されたい。
委託料の前金払につきましては、受託者の財務状況等を考慮しながら、経常経費の支出に影響を及ぼさないように、請求に基づき前金払を実施しているところでありますが、安易に前金払を適用することなく、事業の内容と前金の必要性等を十分に検討したうえで、真に事業の取扱いに支障を及ぼすようなものについてのみ、適用することとし、その割合についても大半が10分の8としていましたが、それぞれの事業内容及び必要性等に応じて処理してまいります。
草木伐開業務委託及び道路除草業務委託において、契約の相手が特定されるという理由により随意契約を締結しているにもかかわらず、2者から見積りを徴取していた。このことについては、平成27年度の定期監査において、当時の担当課であった管理課に対し指摘したところであるが、今回の監査においても改善されていなかった。
随意契約は、地方自治法施行令、五島市財務規則及び市の随意契約ガイドラインの規定に該当する場合にのみ行うべきであるから、随意契約の方法による契約が適当であるかどうかの検討をしたうえで、適正な事務の執行に努められたい。
市道の草木伐開業務は、供用中の道路での作業となることから正確かつ迅速に対応できる者でなければならないことや現場の状況等に特に精通した者に施工させることが効率的であることから、「契約の性質又は目的が競争入札に適しないもの」として該当地区町内会に随意契約を行ってきました。しかしながら、契約を担当した職員が50万円を超える設計額の契約の場合2者以上の見積りが必要であると誤った解釈のうえで、近隣の町内会長にも見積りを依頼していたものであり、現場の状況に精通したものは、該当地区町内会に限られるものと考えております。なお、該当地区町内会との契約締結が、時価と比較して著しく有利であると見込まれるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第第7号による随意契約とし、五島市財務規則第87条第1項第2号の規定に基づき、特定される1者から見積もりを徴することといたしました。

 

意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。

収入に関する事務について

建設課 水道課・水道局

市営住宅使用料及び水道使用料については、依然として過年度分に多額の未収金があるので、収入の確保と負担の公平性の観点から縮減に努められたい。

なお、これらの使用料については、債務者の死亡、破産等により回収不能が明らかな未収金を長期間にわたり管理している。また、債権の管理について、事務処理の基準等が定められておらず、職員の認識や取扱いに相違が生じている。債権の管理については、平成28年度決算及び平成29年度決算の審査において意見を付したところであるが、市として不納欠損処理等の統一的な基準を定めるなど、公平かつ公正な市民負担の確保と債権管理の適正化を図られたい。

財政課
【講じた措置】

市が有する滞納金などの債権管理については、これまで事務処理の基準等が定められていなかったことから、債権管理の事務処理方法について統一的な処理基準を定めるため、令和3年3月31日に「五島市債権管理事務取扱規程」を制定しております(令和3年4月1日施行)。
また、この規程の目的である債権管理の適正化を図り、法令に基づく統一的な事務手続根拠を明確化するために「五島市債権管理事務取扱マニュアル」を作成しました。今後は、本マニュアルに基づき、各債権所管課が管理する債権について、債権の適正管理及び回収を強化してまいります。

≪措置が完了していない事項≫
不納欠損処理等の統一的な基準を定めるため、各課の債権の種類及び管理状況把握を目的として、平成30年11月に各課アンケート調査を実施し、この調査結果を基に、債権管理事務取扱規程(仮称)の素案を作成している状況です。
今後は、関係課との調整を行い、本年度中の例規の制定を目指して作業を進めます。

支出に関する事務について

食糧費について

観光物産課

東京事務所及び福岡事務所においては、常時必要とする3か月以内の食糧費を資金前渡している。その際、食糧費支出伺簿には資金前渡の金額のみを記載して専決者の決裁を受け、精算時に支出ごとの日付、会議名等及び金額を記載した予算差引簿を課長が確認している。

食糧費の支出については、支出負担行為の前に、日時、場所、事由、出席者、債権者、金額等を記載した食糧費支出伺簿により専決者の決裁を受けることになっているが、資金前渡された食糧費の支払権限は資金前渡者に帰属し、その適正性については支払後に確認せざるを得ないところ、現状の確認方法では不十分であるから確実に精査できる方策を検討されたい。

また、食糧費執行基準は組織としての決裁を受けておらず、さらにその内容も、食糧費の執行範囲として示している「営業活動を推進するために、特に必要性が認められ例外的に行うことのできる具体的事例」が、広範囲に及び限定されていない。食糧費は、交際費と同様に住民の疑惑を招きやすい経費であるから、税金をもって賄われていることを十分認識し、速やかに食糧費執行基準の見直しを行い、適正な予算執行の徹底に一層努められたい。

AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

平成30年度定期監査(前期)の措置状況を掲載しました