令和元年度定期監査結果報告・措置状況(後期)
更新日:2022年4月19日
公表日
令和2年3月27日
措置状況公表日
- 令和2年4月10日 農業委員会事務局
- 令和3年3月3日 市長の部局
- 令和4年1月31日 教育委員会の部局
- 令和4年4月8日 市長の部局
監査結果・措置状況
- 監査結果の全文(PDF:426KB)
- 措置状況の全文(農業委員会事務局)(PDF:240KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(PDF:457KB)
- 措置状況の全文(教育委員会の部局)(PDF:243KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(PDF:218KB)
監査の対象
市長の部局19課、教育委員会の部局10課、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、固定資産評価審査委員会
監査の範囲
平成30 年度における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに一般行政事務の執行。ただし、財産管理に関する事務の執行及び過去の指摘事項等に対する改善状況等については、令和元年度についても監査の対象とした。
なお、監査を効果的に実施するため重点項目を次のとおり設定した。
監査の重点項目
- 収入に関する事務の執行(調定事務に限る。)
- 支出に関する事務の執行(謝礼金に限る。)
- 財産管理に関する事務の執行(普通財産の貸付事務に限る。)
- 過去の指摘事項等に対する改善状況等
監査の結果
監査の結果、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに一般行政事務の執行については、おおむね適正に行われていると認められた。
しかしながら、一部において改善又は是正すべき事項が見受けられたので、次のとおり指摘した。
収入に関する事務について
調定事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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国県の補助金及び委託金において、調定の起票が遅れているものが見受けられた。調定の時期は、原則として補助金は交付決定の通知があった日、委託金は契約締結日であるから、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第21条第1項の規定に基づき、適切な調定事務を行われたい。 (政策企画課 市民課 国保健康政策課 生活環境課 農業振興課 農林整備課 教育委員会総務課 学校教育課 農業委員会事務局) |
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収入未済となった調定の繰越しにおいて、調定の時期が適切でないものが見受けられた。収入未済となった歳入は、財務規則第27条第1項及び第2項の規定に基づき、前年度分は出納閉鎖期日の翌日に、それ以前のものは当該年度終了の翌日において繰越し調定すべきである。 (社会福祉課 教育委員会総務課) |
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地域総合整備資金貸付金収入について、調定の起票が遅れているもの、納期限を誤っているものが見受けられた。当該収入については、償還表兼債権管理簿において償還日が決まっているので、適切な調定事務を行われたい。 (長寿介護課) |
償還表兼債権管理簿で償還予定が立っているため、年度当初に一括して調定を起票するよう事務の確認をしました。 事務担当職員が異動等により変更になった場合も確実に処理が行われるよう、事務引継書の記載を行い見直し、サイボウズに起票の予定を入れるなど改善を図りました。 |
蕨へい獣処理用地の携帯電話無線基地局に係る土地使用料については、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に「使用面積1.7平方メートルまでごと」に算出すると規定されていることから、1.7平方メートルに満たない端数は切り上げて算出すべきところ、端数を切り捨てていたため180円不足額が生じているので、不足額を速やかに徴収されたい。 (農業振興課) |
不足額につきましては、令和2年3月17日に収入済みです。また、令和2年度分につきましても適正な算定額を請求し収入済みです。 |
漁港施設使用料において、調定の起票が遅れているものが見受けられた。また、調定の起票漏れにより不足額が70,000円、調定額の誤りにより過徴収額が101円、不足額が1円生じているので、過不足額を速やかに処理されたい。 (水産課) |
今後は台帳整理・管理を徹底し、2人体制(担当、副担当)で調定、収入の確認を実施するよう改善しました。調定起票漏れ及び誤り分は、早急に対応しました。 |
水産施設使用料において、使用料を減額しているにもかかわらず、起案文書に使用料の算出根拠の記載がなく、自治法第96条第1項第6号の規定による議決を経ていない。五島市行政財産使用料条例(平成16年五島市条例第81号。以下「行政財産条例」という。)第2条の規定に基づき、使用料の算出根拠を明確にされたい。また、使用料を減額するときは、条例で定める場合を除くほか、議会の議決を経るべきである。 (水産課) |
施設の使用について、使用者と行政財産使用料で算出した額をもとに協議した結果、令和2年度より施設を利用しないこと及び譲渡については無償であっても譲渡を受ける意向が無いことを確認しました。なお、当該水産施設の建っている土地は施設使用者の所有地であり、市が土地の使用料を支払い続ける必要があるため、今後は3年のうちに施設の解体をする方向で検討し、解体までの間は、年額12万円で土地の使用に係る長期継続契約を締結しました。 |
私用光熱水費(学校施設電気料金)において、平成30年3月28日から同月30日までに出納員が領収したものを同年4月2日に調定伝票を起票し、平成30年度の会計に収入していた。当該収入については、出納員が領収した日の所属年度である平成29年度の会計に収入すべきである。 (教育委員会総務課) |
現在は、出納員が領収した日の所属年度の会計に収入しています。 |
奈留芸能館は、施設の利用者が1団体であったことから、平成29年度から施設の電気料及び水道料を私用光熱水費として徴収している。しかしながら、当該施設は、公の施設として設置され、当該施設の設置条例に使用料の規定があるから、条例規定の使用料を徴収すべきである。 (生涯学習課) |
現在は、条例に基づいた取り扱いに改めています。 |
文化会館及び勤労福祉センターの市外の利用者については、利用許可書及び納付書を同封して送付し、使用料を納入させている。しかしながら、当該施設の条例に使用料は利用の許可を受けた際に納付しなければならないと規定されているから、使用料の納入を確認後に利用許可書を交付すべきである。 (文化会館 勤労福祉センター) |
利用申請時に納付書を発行し、使用料領収確認後に利用許可書を交付しています。 |
支出に関する事務について
謝礼金について
指摘事項 | 講じた措置 |
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五島市まち・ひと・しごと創生推進会議については、内部規程により設置され、その委員に対し、五島市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例(平成16年五島市条例第38号)別表第1に定める報酬の額に準じて謝礼金を支出している。しかしながら、当会議は、設置規程に規定されている設置目的、組織、運営等から判断すると、執行機関の要請により行政執行の前提として必要な調停、審査、諮問及び調査等を行う機関として実態を有するというほかないから、自治法第138条の4に規定する附属機関に該当するといわざるを得ない。したがって、同条第3項の規定により条例で設置すべきである。なお、附属機関の委員は、自治法第202条の3第2項の規定により非常勤とされていることから、自治法第203条の2第4項の規定によりその報酬及び費用弁償の額及び支給方法は条例で定めなければならない。 また、第3次五島市行政改革大綱に基づく実施計画の実施項目「各種審議会等の見直し」において、総務企画部総務課が、平成29年度に審議会等の調査を実施し、附属機関に該当すると判断をしている審議会等が複数あったが、一部を除き条例設置されていない。速やかに附属機関の条例化を図られたい。 (共通事項) |
[政策企画課] 令和3年9月30日に「五島市附属機関の設置等に関する条例」を制定、同年10月1日から施行し、ご指摘の「五島市まち・ひと・しごと創生推進会議」についても条例化が図られました。 |
謝礼金の支出において、金額の決定に係る起案文書が作成されていないもの、金額の根拠が明らかでないもの、総務企画部財政課に合議されていないものが見受けられた。公金を支出する上での金額決定において客観性や妥当性の適切な判断ができないものとなっているので、起案文書に謝礼金の算出根拠等を明示して決裁を受けるべきである。 (三井楽支所 岐宿支所 農業委員会事務局) |
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漁業研修事業の指導者謝礼金については、平成30年5月分から平成31年1月分を平成31年3月5日に遅れて支払っていたので、毎月提出される研修日誌を確認後速やかに支出すべきである。 (水産課) |
担当職員が病気休暇となり事務引継ができていませんでした。 改善策として、担当者が年間スケジュールを作成し、毎週、班内で職員ごとのスケジュール管理の確認を実施し処理漏れを防止しております。 |
財産管理に関する事務について
普通財産の貸付事務について
指摘事項 | 講じた措置 |
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本山財産区のテレビ中継局用敷地の貸付けについては、土地貸借契約(以下「原契約」という。)を解除する旨を合意していたが、契約解除日前に借受人から契約を継続したいとの要望があったため、契約解除を取り消すことについて合意することなく、原契約を継続するものとして取り扱っていた。しかしながら、契約解除を取り消すことについて合意していないため原契約は解除されているのであるから、新たに土地貸借契約を締結すべきである。また、原契約に基づき貸付料を無償としているが、起案文書に減免の根拠を明示すべきである。 (農林整備課) |
令和2年4月1日付で本山財産区と長崎放送(NBC)との間で土地貸付に関する有償契約を締結しました。 |
縫製工場及び農産物加工場の貸付料については、納期限までに納付されていなかった。また、市有財産貸付契約書第6条に「納付期限の翌日から完納の日までの未納代金につき、延滞損害金を甲(市)に支払わなければならない。」と定めているにもかかわらず、延滞損害金を徴収していなかった。契約書に基づき、適正な事務処理を行われたい。 (富江支所) |
契約書に基づき計算した延滞損害金、縫製工場4,600円、農産物加工場2,300円を請求し納付済みです。 |
旧高齢者ふれあいセンターの貸付料については、課税面積267平方メートルで算出しているが、登記簿の実測面積273.39平方メートルで算出すべきであるから、適切な貸付料を徴収されたい。 (玉之浦支所) |
実測面積273.39平方メートルで算定した貸付料に令和2年12月22日付けで変更契約を締結し、平成30年度の貸付料に遡及しその差額を徴収しました。 |
頓泊海水浴場売店の光熱水費については、町内会が電気及びガス使用料は負担しているものの、水道料は、市のシャワー及びトイレ分が含まれており、売店のみの使用量を把握できないこと及び町内会から土地を無償で借り受けているとの理由から、徴収していない。公有財産の使用に係る光熱水費については、公有財産貸付事務処理手順(平成25年2月7日付け24五財第1176号財政課長通知。以下「貸付事務処理手順」という。)に基づき、実費徴収すべきである。 (玉之浦支所) |
頓泊海水浴場売店での水道使用量を把握するため、子メーターを設置し実費徴収することとし、基本料金についても使用量に応じて按分し徴収するよう事務を確認しました。 |
岐宿町岐宿2535番の土地の一部の貸付料については、五島市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成16年五島市条例第51号。以下「財産条例」という。)第4条第1号の規定を適用し、土地貸付料及び浄化槽保守点検料等の3割負担としているが、貸付料の算出根拠に浄化槽保守点検料等が含まれているので、貸付料の算出根拠を見直されたい。 (岐宿支所) |
令和3年度貸付分より貸付料の算定の見直しを実施することとし、減額についても申出書に適切に明記するよう関係者と協議しました。 |
製茶加工場の貸付物件(建物)に附属した機械備品の使用対価については、財産条例第7条「物品は、公益上必要があるときは、地方公共団体等又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」の規定により無償としているが、起案文書に公益上の必要性が記載されていないので、起案文書に公益上の必要性を明示して決裁を受けるべきである。 (岐宿支所) |
行政財産の目的廃止後、五島の茶製造業の発展のため当施設にて五島茶のブランド化を図りたいという企業が施設使用の申請を行い、機械備品の耐用年数が過ぎていることや使用目的が将来的な製茶加工業の発展、次いでは五島市の経済発展につながることで公益性があるものと判断し、機械備品については、無償での貸付けとしていました。 しかし、相手方への事情聴取、現在の使用状況及び他同種企業との比較等調査検討した結果、現状及び今後も公益性を生み出せないと判断したため、その旨相手方へ説明を行い、令和2年度からの機械備品については、持ち出して単独で使用することは困難であることなどから、建物と一体のものとして取り扱い、五島市の償却資産税の評価額を基準額とし、その額に行政財産使用料条例の建物使用料に準じた率にて貸付料を算定した額を相手方に提示し、有償による貸付けとすることについて同意を得た上で、貸付契約を締結しました。 |
放送施設用地等の貸付けにおいて、貸付けに関する契約書等の書類が所在不明となっており提出されなかった。公文書については、五島市文書管理規則(平成16年五島市規則第11号)に基づき適正に管理されたい。また、放送施設用地等の貸付料については、財産条例第4条第1号の規定を適用して無償としているが、他の部署では徴収している事例があるので、市として取扱いを統一されたい。 (岐宿支所) |
契約書については、不適切な管理により所在不明となったままであり、いまだ発見に至っていないため、引き続き発見に努めるとともに、契約内容や適用根拠などの調査把握に努めたい。 また、現契約が長期契約となっていることから、契約更新時や契約内容の見直しなどが生じた場合には、取り扱いの統一化を図ることとしたい。 |
携帯電話基地局用地等の貸付料については、算定誤りにより464円不足額が生じているので、不足額を速やかに徴収されたい。 (奈留支所) |
不足額の徴収を完了しました。今後は、算定等事務処理に誤りが発生しないよう、再度、算定根拠を確認するよう指導しました。 |
意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。
支出に関する事務について
謝礼金について
共通事項
本市においては、様々な施策の推進に当たり幅広い意見を聴くため、市民や学識経験者、関係団体の代表者等で構成する私的諮問機関が内部規程等により設置されている。近年、地方裁判所及び高等裁判所において、私的諮問機関について附属機関に該当するものが法律及び条例に基づかないものは違法であると判断されており、他の自治体においては、附属機関及び私的諮問機関(以下「附属機関等」という。)の設置、運営等を見直す取組が行われている。本市においても、第3次五島市行政改革大綱に基づく実施計画において、附属機関等の廃止・統合に係る見直し方針は示されたものの、複数の審議会等が附属機関に当たるとの認識があったにもかかわらず、必要な措置が講じられていない。附属機関等の適正かつ効率的な運営について速やかに取り組まれたい。
なお、当該取組に当たっては、次の事項について留意すべきである。
- ア 附属機関と私的諮問機関との混同を避けるため、附属機関等の設置及び運営、設置条例等に定める事項等について基準を示すこと。
- イ 私的諮問機関の委員等に対し支出している謝礼金については、委員等の役務の内容を精査して支出の必要性及び金額を検討すること。
- ウ 市政運営の公平性及び透明性を確保するため、五島市情報提供等の推進に関する規則(平成16年五島市規則第18号)第8条の規定に基づき、附属機関等の会議の公開、委員の公募に努めること。
- エ 市職員の委員選任ついては、審議等の客観性を保持する観点から、事務局としての関与で足りる場合は選任しないなど、委員に含めることが必要と認める場合に限ること。
【講じた措置】
ご意見をいただきました留意事項を考慮して作成した「各種審議会等の整理見直し方針」に基づき、各種審議会のあり 方を検討した上で精査し、一括して「五島市附属機関の設置等に関する条例」を令和3年9月30日に制定、同年10月1日に施行しました。
今後、新たに附属機関の設置を検討する場合についても、この方針を踏まえて十分精査するよう、令和3年9月30日付け3五総第1704号で各所属長あてに通知しました。
普通財産の貸付事務について
財政課
今回の監査において、普通財産の土地を駐車場用地として町内会に貸し付けており、その貸付料が土地評価額の下落により更新を行うたびに減額となり、町内会が徴収した駐車場賃貸料から市に支払う貸付料を差し引くと数十万円の剰余金が生じている事例が見受けられた。
自治法第237条第2項において、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくして貸し付けてはならないとされ、「適正な対価」とは、通常は当該財産が有する市場価格(時価)といわれている(逐条解説地方自治法第9次改訂版 松本英昭著)。現在、普通財産の貸付料については、行政財産条例別表に規定する使用料の算出方法に準じて固定資産税の仮評価額から算出しているところであるが、合理的な算出方法の一つとしては認められるものの、宅地の固定資産税評価額は地価公示価格の7割となっていることから、これを一律に適用することについては、適正な対価(市場価格)とはいい難い。
他の自治体においては、不動産鑑定評価額、地価公示価格及び相続税評価額(相続税路線価)を用いて普通財産の貸付料を算出しているところもみられる。したがって、適正な貸付料を算出するため、高い収益を見込めない賃貸借契約において、一定の経費が掛かる不動産鑑定を依頼することは費用対効果の面から現実的でない面もあるが、貸付料が現在の経済情勢及び民間貸付料の動向等に照らして適切であるか、見直しも含め、鋭意検討する必要があるものと考える。
また、普通財産の貸付けにおいて、契約更新を繰り返し契約期間が長期にわたっているものが見受けられた。財産を保有し続けることは維持管理経費が必要になってくることから、契約更新時には売却を推進されたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)