令和2年度定期監査結果報告・措置状況
更新日:2023年4月24日
公表日
令和3年2月26日
措置状況公表日
- 令和3年10月27日 市長及び教育委員会の部局
- 令和4年10月7日 市長の部局
- 令和5年4月19日 市長の部局
監査結果・措置状況
- 監査結果の全文(PDF:471KB)
- 措置状況の全文(市長及び教育委員会の部局)(PDF:962KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(PDF:205KB)
- 措置状況の全文(市長の部局) (PDF:166KB)
監査の対象
対象部局
議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の全ての部局
対象項目
- 財務監査
財務に関する事務の執行について、令和元年度の次に掲げる項目を監査の対象とした。
ア 収入に関する事務の執行 光熱水費
イ 支出に関する事務の執行 委託料の前金払(工事請負及び設計監理委託に関するものを除く。)
ウ 平成30年度の指摘事項等に対する改善状況等 - 行政監査
令和2年度の重要課題及び懸案事項に関する事務の執行を監査の対象とした。
監査の主な実施内容
監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について関係職員から事情を聴取した。
また、光熱水費に関する事務について、現地に赴き、その適否を監査した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。
また、行政監査については、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。
収入に関する事務の執行
光熱水費について
指摘事項 | 講じた措置 |
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(1)鐙瀬ビジターセンターの自動販売機の電気料金について 端数処理の際、1円未満を切捨てて算出すべきところ、四捨五入したことにより、令和元年度の電気料金に過徴収額6円が生じているので、速やかに還付されたい。 (総務企画部政策企画課) |
過去5年分の電気料金を調査し、端数処理の方法による誤りが判明した28円を令和3年4月6日に還付しました。 |
(2)やすらぎ苑の自動販売機の電気料金について 次の算出式により既徴収済額48,288円となっているが、公有財産貸付事務処理手順(平成25年2月7日付け24五財第1176号財政課長通知。以下「貸付事務処理手順」という。)に基づき算出すると、令和元年度の電気料金は53,690円であり、不足額5,402円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 [算出式]
(市民生活部生活環境課) |
令和元年度の電気料金について、ご指摘の不足額5,402円を追加徴収し、平成28年度から平成30年度分の電気料金についても、合計額7,831円を追加徴収しました。なお、令和2年度からの電気料金については、貸付事務処理手順に基づき算出した金額を請求し全額納入を確認しました。 |
(3)福江陶芸館の電気料金及び水道料金について
(福祉保健部長寿介護課) |
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(4)久賀診療所医師住宅(アフリカミュージアム)の電気料金について 平成31年4月から令和元年6月までは、基本料金を算入せずに120kwhまでの1kwh当たりの単価を使用量に乗じて算出し、同年7月以降は、貸付事務処理手順に基づき算出している。 平成31年4月から令和元年6月までの電気料金を貸付事務処理手順に基づき算出すると、既徴収済額3,838円は8,229円であり、不足額4,391円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
令和3年3月10日付けで不足額4,391円を追加請求し、同月25日の納入を確認しました。 過年度分の算出誤り分については、9月3日付けで請求しました。 |
(5)福江総合福祉保健センター2階の社会福祉法人事務所の電気料金について 令和元年10月請求分までは、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの電気使用量の平均で算出していたが、会計課の指摘により、同年11月請求分からは、毎月の請求書に基づき算出することとし、同月請求分の既徴収済額29,103円と同月の請求書に基づく額17,316円との差額11,787円を還付しているが、同年10月以前の請求分については是正していない。 令和元年度の電気料金を請求書に基づき算出すると、既徴収済額375,054円は387,632円であり、不足額12,578円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
令和3年6月21日付けで不足額12,578円を追加請求し、同年7月1日の納入を確認しました。 |
(6)福江総合福祉保健センター2階の介護施設の電気料金及び灯油使用料について
(福祉保健部国保健康政策課) |
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(7)福江総合福祉保健センターの自動販売機の電気料金について 平成31年4月1日前から自動販売機の機種が変更され、年間消費電気量3,330kwh(1,690kwh+1,640 kwh)が2,070kwh(1,210kwh+860 kwh)になっていたが、使用許可の際に確認していなかった。 令和元年度の既納付済額81,591円は50,715円であり、過徴収額30,876円が生じているので、速やかに還付されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
過去5年間分を精査し、平成30年9月~令和2年11月分の過徴収額67,742円を令和3年6月23日付けで還付通知し、令和3年7月6日に還付しました。 平成28年7月分~平成30年8月分の過徴収額35,637円を、令和3年7月19日付で還付通知し、令和3年7月30日に還付しました。 |
(8)福江総合福祉保健センター売店の飲料缶ウォーマーの電気料金について 飲料缶ウォーマーの機種の変更により年間消費電力量が変更になるとともに、使用時間の5時間が24時間に、使用期間の22日が365日になっていたが、使用許可の際に確認していなかった。 電気使用量は、平成31年4月から令和元年11月までは月58.97kwhが月72.58kwh(同年11月については72.61kwh)に、同年12月から令和2年3月までは月62.70kwhが月137.91kwh(同年3月については137.94kwh)に変更されているので、令和元年度の既徴収済額17,704円は27,823円であり、不足額10,119円が生じているので、追加徴収されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
平成30年10月から機種変更しており、平成30年度分8,819円、令和元年度分10,119円及び令和2年度分2,703円を令和3年6月18日付けで追加請求し、同月30日の納入を確認しました。 |
(9)黄島診療所医師住宅の電気料金について 平成31年4月分から令和元年6月分までは、診療所の請求額から基本料金を除いた額に使用量の按分比率を乗じて算出し、同年7月分以降は、貸付事務処理手順に基づき算出している。 平成31年4月分から令和元年6月分までの電気料金を貸付事務処理手順に基づき算出すると、合計既徴収済額4,004円は6,221円であり、不足額2,217円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
令和3年3月10日付けで不足額2,217円を追加請求し、同月25日の納入を確認しました。 |
(10)五島市中央公園アーチェリー場の自動販売機の電気料金について 令和元年5月分及び同年6月分に離島ユニバーサルサービス調整額が算入されておらず、120kwhまでの単価17.19円は17.14円、120kwh超過300kwhまでの単価22.69円は22.64円、300kwh超過の単価25.63円は25.58円である。また、同年7月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。 貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年度の合計既徴収済額50,338円は50,597円であり、不足額259円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度不足額16円を令和3年5月7日に徴収しました。 令和元年度不足額259円と平成28年度過徴収額532円の差額273円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(11)五島市中央公園入口トイレ横の自動販売機の電気料金について 令和元年8月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。 貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年8月分から令和2年3月分までの電気料金の合計既徴収済額22,800円は22,797円であり、過徴収額3円が生じることとなるので、速やかに還付されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度不足額238円を令和3年5月6日に徴収しました。 令和元年度過徴収額3円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(12)五島市中央公園市民体育館ロビーの自動販売機の電気料金について 自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量2,726kwhはカタログで2,012kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。 令和元年度の既徴収済額77,589円は57,265円であり、過徴収額20,324円が生じているので、速やかに還付されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度過徴収額16,331円を令和3年4月27日に還付しました。 令和元年度過徴収額20,324円、平成30年度過徴収額19,457円、平成29年度過徴収額18,939円、平成28年度過徴収額17,938円の合計76,658円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(13)五島市中央公園多目的広場トイレ前の自動販売機の電気料金について 自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量1,709kwhは自動販売機の表示板で620kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。 令和元年度の既徴収済額48,638円は17,641円であり、過徴収額30,997円が生じているので、速やかに還付されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度過徴収額24,909円を令和3年4月27日に還付しました。 令和元年度過徴収額30,997円と平成30年度過徴収額19,971円の合計50,968円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(14)五島市中央公園陸上競技場管理棟前の自動販売機の電気料金について 令和元年5月分及び同年6月分に離島ユニバーサルサービス調整額が算入されておらず、120kwhまでの単価17.19円は17.14円、120kwh超過300kwhまでの単価22.69円は22.64円、300kwh超過の単価25.63円は25.58円である。また、同年7月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。 更に自動販売機の年間消費電力量については、自動販売機の機種が変更されA社分1,116kwhは平成24年8月8日から1,125kwhに、B社分3,276kwhは平成29年12月22日から2,756kwhに変更されていたが、使用許可の際に確認していなかった。 貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年度の合計既徴収済額123,322円は108,908円であり、過徴収額14,414円が生じているので、速やかに還付されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度過徴収額9,428円(B社過徴収額9,562円-A社不足額134円)を令和3年4月27日に還付しました。 令和元年度過徴収額14,414円(B社過徴収額14,482円-A社不足額68円)、平成30年度過徴収額15,474円(B社過徴収額15,747円-A社不足額273円)、平成29年度過徴収額3,840円(B社過徴収額4,103円-A社不足額263円)、平成28年度過徴収額4,125円(A社過徴収額2,041円+B社過徴収額2,084円)の合計37,853円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(15)福江武道館の自動販売機の電気料金について 自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量3,192kwhはカタログで1,950kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。 既徴収済額285,114円は174,174円であり、過徴収額110,940円が生じているので、速やかに還付されたい。 (地域振興部スポーツ振興課) |
令和2年度過徴収額98,730円を令和3年4月27日に還付しました。 令和元年度過徴収額110,940円、平成30年度過徴収額103,810円、平成29年度過徴収額100,168円、平成28年度過徴収額114,236円の合計429,154円を令和3年4月27日に還付しました。 |
(16)箕岳園地花見ライトアップの電気料金について 使用電力量を把握することが困難であるとの理由により、平成29年度白良ヶ浜万葉公園のイルミネーション点灯時の電気料金を参考にすることとし、当該電気料金を日割り計算して請求している。 電気料金の算出については、ライトアップに使用する機器の消費電力を計測し、ライトアップに係る1日当たりの使用電力量を算出するなど、算出方法を検討して徴収されたい。 [計算式] 電気料金=商品のkw数×日数×1日の使用時間×電力量料金(kwh) (建設管理部管理課) |
電気料金の算出について、指摘のとおりライトアップに使用する機器の消費電力を計測し、1日当たりの使用電力量を算定する方法に改め、令和2年度より適用しました。 |
(17)支所庁舎の放送事業設備の電気料金について
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[総務企画部財政課・富江支所・三井楽支所・岐宿支所・奈留支所] 支所サブセンター(富江・三井楽・岐宿・奈留)の電気料金については、電気使用量(消費電力量)を基に「全体から按分」して使用料を再算定したところ料金に不足額が生じたことから、追加請求に対して使用者の承諾を得たうえで、令和3年4月8日付けで不足額を請求し、同月13日の納付を確認しました。支所サブセンターとして支所庁舎に設置しているケーブルテレビ放送及びインターネット通信用機器は、平成31年4月1日付けで株式会社五島テレビへ譲渡していることから、令和元年5月分(4月利用分)まで遡及して請求しました。 なお、別に指摘のあった「燃料費調整額単価」、「電気量料金単価」及び「基本料金の力率割引」については、上記の電気使用量を基に「全体から按分」して使用料を再算定したことにより是正されております。 |
(18)玉之浦支所庁舎旧土地管理課室の事務所の電気料金について 貸付事務処理手順に基づき徴収することとされているところ、基本料金について負担すべき電気料金を徴収していない。 貸付事務処理手順は、光熱水費について、市の負担が発生しないよう徴収するとしているから、基本料金を電気使用量に応じて算出すると、令和元年度の既徴収済額84,701円は101,481円であり、不足額16,780円が生じることとなるので、追加徴収されたい。 (玉之浦支所) |
貸付事務手順にそって、玉之浦支所の電気料金請求明細の記録データから使用電力量の割合に応じ電気料金を算出し、平成28年7月分から令和3年2月分までの不足額73,205円を令和3年3月24日付けで追加請求し、同月30日の納付を確認しました。 |
(19)高浜園地休憩施設の自動販売機の電気料金について 実地監査において、平成31年4月1日前から自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量2,322kwhが1,115kwhになっていることを確認したので、過徴収額を算出し、速やかに還付されたい。 (三井楽支所) |
令和3年3月22日付けで、令和元年9月分~令和3年1月分の過徴収額23,258円を納入者の貝津町内会に還付しました。(ただし、例年7~8月分は海水浴場開設期間で電気料の全額を貝津町内会に請求しているため除く。) |
(20)岐宿支所庁舎及び福江島開発総合センターにおける電気料金及び水道料金について
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岐宿支所庁舎及び福江島開発総合センターのウに掲げる事業所、施設等の電気料金については、平成28年4月分まで遡及して、貸付事務処理手順に基づき、岐宿支所庁舎の電気料金を電気使用量で按分する方法で算出し、過徴収分を還付し、不足額について追加請求し、納入を確認しました。 |
(21)奈留保健センターの社会福祉法人支所事務所の電気料金について 電気使用量の端数処理の間違いにより、令和元年8月請求分と同年11月請求分に合計2円の不足額が生じているので、追加徴収されたい。 (奈留支所) |
電気使用量の端数処理を是正し、2円の不足額について令和3年3月11日付けで追加請求し、同月17日の納付を確認しました。 |
(22)奈留ターミナルビルの電気料金及び水道料金について
(奈留支所 建設管理部管理課) |
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(23)旧岳小学校の営利法人事業所の電気料金及び水道料金について
(教育委員会事務局総務課) |
電気料金については報告のとおり令和元年12月分の差額分62円を還付しています。水道料金についても令和元年12月分から令和2年3月分までの差額分68円を還付しています。 また、令和3年4月請求分から電気料金、水道料金ともに実費相当額を徴収しています。 |
(24)玉之浦中学校の放送事業設備の電気料金について 使用者から徴収する電気料金の所属年度については、(3)アに同じである。 (教育委員会事務局総務課) |
今後は地方自治法第208条第2項(会計年度独立の原則)を遵守し処理します。 |
(25)長崎県立鶴南特別支援学校五島分校の電気料金及び水道料金について
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ア再エネ賦課金については県と協議し、令和3年3月23日付けで覚書を変更し、令和3年4月請求分から県へ請求しています。 (ア)(イ)(ウ)電気料、水道料の違算分については、適正な額を算出後、5,317円を還付しています。 |
指導事項 | 講じた措置 |
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(1)市役所本庁旧本館棟の自動販売機の電気料金について 電気料金の算出に当たって、使用電力量の根拠となる書類の提示を求めたところ、機器ごとの年間消費電力量の根拠となるカタログ等がなかったので、聴き取りにより確認したとのことであるが、当該聴取の内容を記録した書面がない。 電気料金の算出の根拠となる仕様書、カタログ等の書類については、五島市有財産管理規則(平成16年五島市規則第49号)第22条第1項の公有財産使用許可申請書(庁舎にあっては、五島市庁舎管理規則(平成16年五島市規則第10号)第5条第1項の庁舎使用許可申請書)に添付させ、当該書類がないときは聴取録を作成して、適正に文書管理すべきである。 (総務企画部財政課) |
現在、市役所本庁旧本館棟の自動販売機の電気料金は、庁舎解体済のため発生しておりませんが、今後、同様な案件について、電気料金の算出の根拠となる仕様書、カタログ等の保管、又は書類がない場合の聴取録を作成するなど適正な文書管理を行います。 |
(2)長崎県福江港ターミナルビルの光熱水費について 長崎県福江港ターミナルビルの共用部分の電気料金、水道料金及び灯油代については、市が3割を負担し、テナントが7割を負担しているが、その根拠が明らかでない。 同ターミナルビルは、福江港を利用する者の利便に供するため、長崎県が設置した公の施設であり、共用部分については旅客の利用が多いのであるから、その使用の実態に即して、合理的な負担割合となるよう見直されたい。 (建設管理部管理課) |
令和4年4月分から、同ターミナルビルの共用部分の光熱水費(電気料金、水道料金及び灯油代)については、総面積に占める各テナントの面積の割合に応じて各事業者に負担していただいております。 |
(3)富江支所庁舎敷地の震度情報ネットワークシステムの電気料金について 使用者が長崎県であるという理由により電気料金を徴収していないとのことであるが、当該使用許可に関する決裁文書に電気料金を免除するとは記載されていない。 行政財産条例第4条の規定により使用者が負担すべき費用の全部又は一部を減額し、又は免除する場合には、その理由を示したうえで決裁を受けるべきである。 (富江支所) |
震度情報ネットワークシステムについては、長崎県(甲)と五島市(乙)間で「設備の管理及び運用に関する協定」が交わされており、管理運用に要する経費の負担について、協定書中第6条1項第1号に「震度情報設備の保守点検に要する経費及び乙の責によらない震度情報設備の故障の修復に要する経費は、甲の負担とする。」、同2号に「前号に規定するのを除く経費は乙の負担とする。」と定められているため、決裁文書に上記理由を明示し令和3年度の使用許可を行いました。 |
支出に関する事務の執行について
委託料の前金払(工事請負及び設計監理委託に関するものを除く。)について
指摘事項 | 講じた措置 |
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(1)前金払を伴う契約の締結について 前金払は、金額の確定した債務について相手方の義務履行前又は給付すべき時期の到来前に支出するものであるから、前金払条項を含む契約を締結するに際しては、特に契約の適正な履行が確保されるよう、契約の実績、経営規模、経営状況等を十分に確認したうえで契約の相手方を選定されたい。 (総務企画部政策企画課・情報推進課 市民生活部生活環境課 福祉保健部社会福祉課・長寿介護課・国保健康政策課 地域振興部地域協働課・観光物産課・スポーツ振興課 産業振興部農林課 建設管理部建設課・管理課 教育委員会事務局生涯学習課) |
1 令和3年度から前金払を止め、毎月業務終了後の支払いとした契約 五島市観光案内(福江空港)業務 五島市観光案内業務 Goto島旅コンシェルジュ業務 体験型観光コーディネート業務 2 令和3年度から前金払を止め、業務終了後の支払いとした契約 旅行業者等招聘業務 五島市観光ホームページ「五島の島たび」サーバー保守・監理業務 3 従前から経営状況等を把握したうえで、前金払としていた契約で、令和3年度は改めて財務諸表を徴し、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで、受託者と協議した結果、運転資金に余裕がなく、業務に支障をきたす恐れがあると判断し、前金払としたもの 鬼岳天文台指定管理業務 福江武家屋敷通りふるさと館指定管理業務 多郎島地区公園指定管理業務 富江温泉センター指定管理業務 道の駅遣唐使ふるさと館指定管理業務 五島フェア開催事業業務 集荷システム構築事業業務(現:島外への集荷受発注運用事業業務) 五島物産マーケティング&プロモーション事業業務(現:五島産品販路拡大事業業務) マッチング支援事業業務 4 受託者であるしま共通地域通貨発行委員会は、しま共通地域通貨を発行するための任意団体であり、県内離島地域からの委託料のみで業務を行っており、資本金等の運転資金などはないことから、今後も前金払とする契約 しま共通地域通貨発行業務 5 令和3年度は事業がない契約 特設コンテンツ「釣りの聖地・五島」魅力発信整備委託業務
産品センター鬼岳四季の里指定管理業務については、指定管理者のこれまでの経営実績から前金払が適当であると判断し、前金払とする協定の締結を行なっております。(令和3年度から観光物産課所管となっています) 市営林間伐素材生産作業委託及び五島市保安林松くい防除薬剤地上散布業務については、委託先の経営状況を十分確認したうえで前金払とする契約を締結しております。 土地改良施設の維持管理業務委託については、委託先の富江土地改良区の予算書・決算書など経営状況等を十分に確認したうえで前金払が適当であると判断し、前金払とする契約を締結しております。
道路植栽管理委託においては、業務の内容から地元町内会等と契約することが妥当であると考え契約を締結しております。町内会は運転資金を有しないため、前金払が必要であると判断しております。ただし、契約時における前金額の決定、支払時期について作業工程を密に協議のうえ契約しました。随時、業務進捗を確認し、必要な指導・助言を行います。
高浜海水浴場の開設に係る業務を委託している高浜自然保護推進協議会は、旧三井楽町時代の休憩施設の建設当初から海水浴場開設業務の契約実績があり、業務に必要な能力を十分に有し、業務が履行されないおそれはないと考えます。協議会は海水浴場開設業務のための任意団体で収入の9割以上を市の委託料で賄っていること及び契約開始直後から経費が必要であることから、前金払が必要と判断しました。
従前から経営状況等を把握したうえで、前金払いとしていた契約で、令和3年度は改めて契約実績、経営規模、経営状況等を勘案したうえで、前金払としなければ契約の履行に支障を及ぼすものと判断し、前金払いとしています。 なお、日本の宝「しま」交流支援事業については、令和元年度事業終了していますが、今後、類似事業が発生した場合は、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで、受託者と協議しながら検討していきます 山本二三美術館指定管理業務 地域子ども教室推進事業(富っこクラブ実行委員会) 地域子ども教室推進事業(きしくっ子子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(久賀島地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(福江地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(緑っこクラブ実行委員会) 地域子ども教室推進事業(崎山地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(本山地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(なるっこ教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(奥浦地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(大浜地区子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(三井楽町子ども教室実行委員会) 地域子ども教室推進事業(玉之浦地区子ども教室運営委員会) 笠松宏有記念館管理業務 日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了) |
(2)委託料の支払方法について 前金払は、債務について金額が確定していることが前提であるところ、業務委託契約の中には、業務の完了を確認後に委託料が確定されるものがあり、それらの契約については、委託料の変更が生じることが予見できるものである。委託料については、地方自治法施行令第162条第6号の規定により、規則で概算払ができる旨を定めることによって概算払をすることが可能となるから、監査の対象となった案件の支払方法については、財務規則を改正して概算払への変更を検討されたい。 なお、概算払については、その性質上事後に必ず精算を伴うものであるから、履行確認手続完了前に委託料の全額を一括で支払うのではなく、委託内容の履行状況を確認しながら、四半期ごとの支払とするなど、その一部は履行確認手続完了後に支払う扱いとすべきである。 (総務企画部財政課 福祉保健部社会福祉課・長寿介護課 地域振興部観光物産課 産業振興部農林課 教育委員会事務局生涯学習課) |
委託料の概算払いについては、財政課及び関係課との検討結果を受けて対応します。(日本の宝「しま」交流支援事業については、令和元年度事業終了していますが、今後、類似事業が発生した場合も同様とします。)
また、委託料概算払の支払回数・時期等について、概算払は、その性質上事後に必ず精算を伴うものであることから、履行手続完了前に委託料の全額を一括で支払うのではなく、委託内容の履行状況を確認しながら、四半期ごとの支払いとするなど、その一部は履行確認手続完了後に支払う扱いとするよう、第2281号通知により各所属長へ併せて通知いたしました。 |
(3)前金払の精算について 次に掲げる委託事業については、前金払で支出した後、精算により委託料の増減が生じていた。前金払の金額は、法令又は契約によって確定されるものであるから、後日不履行その他の事由によって客観的に金額の異動を生ずる場合のほかは、その性質上精算を伴わないものである。 委託事業については、市が事業の実施主体であることを十分自覚し、事業の内容に見合った適正な委託料の積算とその執行管理に取り組まれたい。 (委託事業名)
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山本二三美術館指定管理業務は、従前から協定書において年度終了後の委託料の精算について規定・運用しており、年度末の実績を持って委託料の変更が生じる場合があります。 |
(4)グループウェア保守業務委託契約について グループウェア(サイボウズガルーン)保守業務委託契約において、サイボウズガルーン継続サービスライセンスの取得を業務委託し、その委託料を前金払している。 しかしながら、当該取得に要する経費は、地方自治法施行令第163条第3号の「前金で支払をしなければ契約しがたい借入れに要する経費」に該当し、前金払をすることができるとしても、「委託料」での支出は適当でないから、業務の内容を確認し、適切な支出科目を検討されたい。 (総務企画部情報推進課) |
監査委員から指摘後の令和3年度契約分からサービスライセンスの支出科目を見直しました。 |
(5)日本の宝「しま」交流支援事業参加者負担金について 令和元年度日本の宝「しま」交流支援事業の参加者負担金については、実行委員会が参加者から負担金を徴収し、市の会計に納入している。 地方自治法第243条は、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならないと規定し、地方自治法施行令第158条第1項が、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる歳入を各号に列記しているところ、当該参加者負担金は、同項各号の歳入に該当しないから、私人にその徴収又は収納の事務を委託することはできない。 (教育委員会事務局生涯学習課) |
類似事業が発生した場合は、参加者負担金を市が直接納入するようにします。 日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了) |
指導事項 | 講じた措置 |
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前金払の支出について、契約書で定める支払月を過ぎてから支出を行っているものがあった。支払時期が到来しているものについては、早く請求書を提出するよう契約の相手方を指導すべきである。 |
また、契約事項の確認を担当者及び担当係長等複数で確認を行うよう職員に指導しました。
また、契約事項の確認を担当者及び担当係長等複数で確認を行うよう職員に指導しました。
福江武家屋敷ふるさと館指定管理業務については、協定書において、支払時期を4月、7月、10月、1月としていましたが、指定管理者からの請求が遅く指導はしたものの、結果的に協定書どおりに支払えないことがあったため、令和3年度は請求時期を4月、7月、10月、1月とし、適法な請求書受理後30日以内に支払うよう協定書の内容を変更しました。
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意見
監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。
収入に関する事務の執行について
光熱水費について
総務企画部財政課
(1)事務所等の用途に使用許可する室等の電気料金、水道料金等について
行政財産の一部である室等を事務所、事業所等の用途に使用許可する場合には、当該室等を使用するため必要とする電気、水道等については、当該使用者がこれらの供給事業者と直接契約する方法を採用されたい。これができない場合には、当該使用許可に係る電気、水道等の使用量を記録する装置を設置して当該使用量を明確にすること等により、適正な電気料金、水道料金等の算定及び徴収に努められたい。
(2)事務所等の用途に使用許可する場合の共用部分の電気料金、水道料金等について
行政財産の一部である室等を事務所、事業所等の用途に使用許可する場合、当該事業所の職員等が使用する共用部分の電気料金、水道料金等が発生することとなるから、行政財産条例第3条の規定による使用者の負担について、合理的な算定方法を定められたい。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)