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令和2年度定期監査結果報告・措置状況

更新日:2023年4月24日

公表日

令和3年2月26日

措置状況公表日

  • 令和3年10月27日  市長及び教育委員会の部局
  • 令和4年10月7日  市長の部局
  • 令和5年4月19日  市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

対象部局

議会、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会の全ての部局

対象項目

  1. 財務監査
    財務に関する事務の執行について、令和元年度の次に掲げる項目を監査の対象とした。
    ア   収入に関する事務の執行   光熱水費
    イ   支出に関する事務の執行   委託料の前金払(工事請負及び設計監理委託に関するものを除く。)
    ウ   平成30年度の指摘事項等に対する改善状況等
  2. 行政監査
    令和2年度の重要課題及び懸案事項に関する事務の執行を監査の対象とした。

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について関係職員から事情を聴取した。
また、光熱水費に関する事務について、現地に赴き、その適否を監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。
また、行政監査については、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

収入に関する事務の執行

光熱水費について

指摘事項 講じた措置
(1)鐙瀬ビジターセンターの自動販売機の電気料金について
端数処理の際、1円未満を切捨てて算出すべきところ、四捨五入したことにより、令和元年度の電気料金に過徴収額6円が生じているので、速やかに還付されたい。
(総務企画部政策企画課)
過去5年分の電気料金を調査し、端数処理の方法による誤りが判明した28円を令和3年4月6日に還付しました。
(2)やすらぎ苑の自動販売機の電気料金について
次の算出式により既徴収済額48,288円となっているが、公有財産貸付事務処理手順(平成25年2月7日付け24五財第1176号財政課長通知。以下「貸付事務処理手順」という。)に基づき算出すると、令和元年度の電気料金は53,690円であり、不足額5,402円が生じることとなるので、追加徴収されたい。

[算出式]

  1. 1月平均電気料金17.165円/kwh((夏季(07月01日~09月30日)18.23円/kwh×3か月+その他季16.81円/kwh×9か月)÷12か月)
  2. 消費電力234.432kwh((電熱装置定格消費電力620W+蛍光灯30W×4本)×24時間×30日×稼働率44%÷1,000)
  3. 電気料金年額48,288円(月額4,024円(1×2)×12か月)

(市民生活部生活環境課)

令和元年度の電気料金について、ご指摘の不足額5,402円を追加徴収し、平成28年度から平成30年度分の電気料金についても、合計額7,831円を追加徴収しました。なお、令和2年度からの電気料金については、貸付事務処理手順に基づき算出した金額を請求し全額納入を確認しました。
(3)福江陶芸館の電気料金及び水道料金について
  • ア 電気料金については、市が電気事業者からの請求書(以下「請求書」という。)により使用者が負担すべき電気料金を含めて支払い、請求書に基づき使用者から当該電気料金を徴収している。
    地方自治法第208条第2項は、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない(会計年度独立の原則)と規定しているから、令和元年度の支出であれば同年度の収入となる。今後は、所属年度の取扱いについて十分留意されたい。
  • イ 水道料金については、使用許可の条件により、光熱水費は基本料金を除いて使用者が負担することとなっている。
    水道料金の基本料金が、令和元年12月請求分から消費税率引上げの影響で990円((20ミリメートル5立方メートル以下750円+メーター使用料150円)×1.1)となっているにもかかわらず、基本料金の控除額を972円((20ミリメートル5立方メートル以下750円+メーター使用料150円)×1.08)としており、過徴収額72円(18円×4か月)が生じているので、速やかに還付されたい。

(福祉保健部長寿介護課)

  • アの指摘については、歳入歳出を同年度内において処理するよう事務の取扱を確認しました。なお、令和2年度分は指摘のとおり対応しました。

  • イの指摘については、令和3年2月16日に72円を返還しました。
(4)久賀診療所医師住宅(アフリカミュージアム)の電気料金について
平成31年4月から令和元年6月までは、基本料金を算入せずに120kwhまでの1kwh当たりの単価を使用量に乗じて算出し、同年7月以降は、貸付事務処理手順に基づき算出している。
平成31年4月から令和元年6月までの電気料金を貸付事務処理手順に基づき算出すると、既徴収済額3,838円は8,229円であり、不足額4,391円が生じることとなるので、追加徴収されたい。
(福祉保健部国保健康政策課)
令和3年3月10日付けで不足額4,391円を追加請求し、同月25日の納入を確認しました。
過年度分の算出誤り分については、9月3日付けで請求しました。
(5)福江総合福祉保健センター2階の社会福祉法人事務所の電気料金について
令和元年10月請求分までは、平成29年10月1日から平成30年9月30日までの電気使用量の平均で算出していたが、会計課の指摘により、同年11月請求分からは、毎月の請求書に基づき算出することとし、同月請求分の既徴収済額29,103円と同月の請求書に基づく額17,316円との差額11,787円を還付しているが、同年10月以前の請求分については是正していない。
令和元年度の電気料金を請求書に基づき算出すると、既徴収済額375,054円は387,632円であり、不足額12,578円が生じることとなるので、追加徴収されたい。
(福祉保健部国保健康政策課)
令和3年6月21日付けで不足額12,578円を追加請求し、同年7月1日の納入を確認しました。
(6)福江総合福祉保健センター2階の介護施設の電気料金及び灯油使用料について
  • ア 電気料金については、令和元年8月請求分の保健センターの使用量31,470kwhを誤って31,407kwhで算出し、40,712円徴収している。
    これを適正に算出すると40,630円であり、過徴収額82円が生じることとなるので、速やかに還付されたい。
  • イ 灯油使用料については、介護施設の使用量を福江総合福祉保健センター使用量の10%固定としているが、その根拠が明確でない。
    灯油を使用している施設(プール、老人福祉センターの風呂、デイサービスセンターの風呂及び空調の冷温水機)の使用量に応じた負担となるよう適正な灯油使用量を算出し、又は合理的な負担割合に見直されたい。

(福祉保健部国保健康政策課)

  • アの指摘については、令和3年7月6日に還付しました。

  • イの指摘を受け、灯油を使用する冷温水機の製造メーカーに使用量の推計について確認したが、設備ごとに使用量を推計することは困難である旨の回答があり、現設備における負担割合の見直しは難しいと判断しております。
(7)福江総合福祉保健センターの自動販売機の電気料金について
平成31年4月1日前から自動販売機の機種が変更され、年間消費電気量3,330kwh(1,690kwh+1,640 kwh)が2,070kwh(1,210kwh+860 kwh)になっていたが、使用許可の際に確認していなかった。
令和元年度の既納付済額81,591円は50,715円であり、過徴収額30,876円が生じているので、速やかに還付されたい。
(福祉保健部国保健康政策課)
過去5年間分を精査し、平成30年9月~令和2年11月分の過徴収額67,742円を令和3年6月23日付けで還付通知し、令和3年7月6日に還付しました。
平成28年7月分~平成30年8月分の過徴収額35,637円を、令和3年7月19日付で還付通知し、令和3年7月30日に還付しました。
(8)福江総合福祉保健センター売店の飲料缶ウォーマーの電気料金について
飲料缶ウォーマーの機種の変更により年間消費電力量が変更になるとともに、使用時間の5時間が24時間に、使用期間の22日が365日になっていたが、使用許可の際に確認していなかった。
電気使用量は、平成31年4月から令和元年11月までは月58.97kwhが月72.58kwh(同年11月については72.61kwh)に、同年12月から令和2年3月までは月62.70kwhが月137.91kwh(同年3月については137.94kwh)に変更されているので、令和元年度の既徴収済額17,704円は27,823円であり、不足額10,119円が生じているので、追加徴収されたい。
(福祉保健部国保健康政策課)
平成30年10月から機種変更しており、平成30年度分8,819円、令和元年度分10,119円及び令和2年度分2,703円を令和3年6月18日付けで追加請求し、同月30日の納入を確認しました。
(9)黄島診療所医師住宅の電気料金について
平成31年4月分から令和元年6月分までは、診療所の請求額から基本料金を除いた額に使用量の按分比率を乗じて算出し、同年7月分以降は、貸付事務処理手順に基づき算出している。
平成31年4月分から令和元年6月分までの電気料金を貸付事務処理手順に基づき算出すると、合計既徴収済額4,004円は6,221円であり、不足額2,217円が生じることとなるので、追加徴収されたい。
(福祉保健部国保健康政策課)
令和3年3月10日付けで不足額2,217円を追加請求し、同月25日の納入を確認しました。
(10)五島市中央公園アーチェリー場の自動販売機の電気料金について
令和元年5月分及び同年6月分に離島ユニバーサルサービス調整額が算入されておらず、120kwhまでの単価17.19円は17.14円、120kwh超過300kwhまでの単価22.69円は22.64円、300kwh超過の単価25.63円は25.58円である。また、同年7月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。
貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年度の合計既徴収済額50,338円は50,597円であり、不足額259円が生じることとなるので、追加徴収されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度不足額16円を令和3年5月7日に徴収しました。
令和元年度不足額259円と平成28年度過徴収額532円の差額273円を令和3年4月27日に還付しました。
(11)五島市中央公園入口トイレ横の自動販売機の電気料金について
令和元年8月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。
貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年8月分から令和2年3月分までの電気料金の合計既徴収済額22,800円は22,797円であり、過徴収額3円が生じることとなるので、速やかに還付されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度不足額238円を令和3年5月6日に徴収しました。
令和元年度過徴収額3円を令和3年4月27日に還付しました。
(12)五島市中央公園市民体育館ロビーの自動販売機の電気料金について
自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量2,726kwhはカタログで2,012kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。
令和元年度の既徴収済額77,589円は57,265円であり、過徴収額20,324円が生じているので、速やかに還付されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度過徴収額16,331円を令和3年4月27日に還付しました。
令和元年度過徴収額20,324円、平成30年度過徴収額19,457円、平成29年度過徴収額18,939円、平成28年度過徴収額17,938円の合計76,658円を令和3年4月27日に還付しました。
(13)五島市中央公園多目的広場トイレ前の自動販売機の電気料金について
自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量1,709kwhは自動販売機の表示板で620kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。
令和元年度の既徴収済額48,638円は17,641円であり、過徴収額30,997円が生じているので、速やかに還付されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度過徴収額24,909円を令和3年4月27日に還付しました。
令和元年度過徴収額30,997円と平成30年度過徴収額19,971円の合計50,968円を令和3年4月27日に還付しました。
(14)五島市中央公園陸上競技場管理棟前の自動販売機の電気料金について
令和元年5月分及び同年6月分に離島ユニバーサルサービス調整額が算入されておらず、120kwhまでの単価17.19円は17.14円、120kwh超過300kwhまでの単価22.69円は22.64円、300kwh超過の単価25.63円は25.58円である。また、同年7月分から同年10月分までを単価22.64円で、同年11月分から令和2年3月分までを単価23.06円で算出している。
更に自動販売機の年間消費電力量については、自動販売機の機種が変更されA社分1,116kwhは平成24年8月8日から1,125kwhに、B社分3,276kwhは平成29年12月22日から2,756kwhに変更されていたが、使用許可の際に確認していなかった。
貸付事務処理手順に基づき算出すると、令和元年度の合計既徴収済額123,322円は108,908円であり、過徴収額14,414円が生じているので、速やかに還付されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度過徴収額9,428円(B社過徴収額9,562円-A社不足額134円)を令和3年4月27日に還付しました。
令和元年度過徴収額14,414円(B社過徴収額14,482円-A社不足額68円)、平成30年度過徴収額15,474円(B社過徴収額15,747円-A社不足額273円)、平成29年度過徴収額3,840円(B社過徴収額4,103円-A社不足額263円)、平成28年度過徴収額4,125円(A社過徴収額2,041円+B社過徴収額2,084円)の合計37,853円を令和3年4月27日に還付しました。
(15)福江武道館の自動販売機の電気料金について
自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量3,192kwhはカタログで1,950kwhになっていたが、使用許可の際に確認していなかった。
既徴収済額285,114円は174,174円であり、過徴収額110,940円が生じているので、速やかに還付されたい。
(地域振興部スポーツ振興課)
令和2年度過徴収額98,730円を令和3年4月27日に還付しました。
令和元年度過徴収額110,940円、平成30年度過徴収額103,810円、平成29年度過徴収額100,168円、平成28年度過徴収額114,236円の合計429,154円を令和3年4月27日に還付しました。
(16)箕岳園地花見ライトアップの電気料金について
使用電力量を把握することが困難であるとの理由により、平成29年度白良ヶ浜万葉公園のイルミネーション点灯時の電気料金を参考にすることとし、当該電気料金を日割り計算して請求している。
電気料金の算出については、ライトアップに使用する機器の消費電力を計測し、ライトアップに係る1日当たりの使用電力量を算出するなど、算出方法を検討して徴収されたい。
[計算式] 電気料金=商品のkw数×日数×1日の使用時間×電力量料金(kwh)
(建設管理部管理課)
電気料金の算出について、指摘のとおりライトアップに使用する機器の消費電力を計測し、1日当たりの使用電力量を算定する方法に改め、令和2年度より適用しました。
(17)支所庁舎の放送事業設備の電気料金について
  • ア 富江支所庁舎の本件施設の電気料金については、基本料金を最大需要電力9kwhとして算出しているが、同庁舎の基本料金は、最大需要電力が平成31年4月から同年7月までの請求は毎月79kwh、同年8月請求は73kwh、同年9月請求は70kwh、同年10月から令和2年3月までの請求は毎月73kwhである。本件施設と同庁舎の最大需要電力に大きな開きが生じることから、最大需要電力に上限を設けているとのことであるが、算出方法を他の施設と別異にする合理的な理由はないから、貸付事務処理手順に基づき算出すべきである。
    また、令和元年4月請求分は、平成31年3月2日から同年4月1日の燃料費調整額単価を0.08円で算出しているが、同月1日は-0.05円であり、同年7月請求分は、同年6月2日から同年7月1日までの電気量料金単価を16.84円で算出しているが、同年7月1日は18.26円である。さらに、令和元年10月から令和2年3月まで請求分の電気料金は、電気事業者を変更したことにより、基本料金の力率割引-15%で請求されているから、基本料金の力率割引-15%を算入すべきである。
    したがって、不足額を算出し、追加徴収されたい。
    (富江支所)
  • イ 三井楽支所庁舎の本件施設の電気料金については、基本料金を最大需要電力6kwhとして算出しているが、同庁舎の基本料金は、最大需要電力が平成31年4月から令和元年9月までの請求は毎月61kwh、同年10月から令和2年3月までの請求は毎月58kwhである。本件施設と同庁舎の最大需要電力に大きな開きが生じることから、最大需要電力に上限を設けているとのことであるが、算出方法を他の施設と別異にする合理的な理由はないから、貸付事務処理手順に基づき算出すべきである。
    また、令和元年10月から令和2年3月まで請求分の電気料金は、電気事業者を変更したことにより、基本料金の力率割引-15%で請求されているから、基本料金の力率割引-15%を算入すべきである。
    したがって、不足額を算出し、追加徴収されたい。
    (三井楽支所)
  • ウ 岐宿支所庁舎の本件施設の電気料金については、基本料金を最大需要電力8kwhとして算出しているが、同庁舎の基本料金は、最大需要電力が平成31年4月から令和2年1月までの請求は毎月82kwh、同年2月請求は62kwh、同年3月請求は67kwhである。本件施設と同庁舎の最大需要電力に大きな開きが生じることから、最大需要電力に上限を設けているとのことであるが、算出方法を他の施設と別異にする合理的な理由はないから、貸付事務処理手順に基づき算出すべきである。
    また、令和元年10月から令和2年3月まで請求分の電気料金は、電気事業者を変更したことにより、基本料金の力率割引-15%で請求されているから、基本料金の力率割引-15%を算入すべきである。
    したがって、不足額を算出し、追加徴収されたい。
    (岐宿支所)
  • エ 奈留支所庁舎の本件施設の電気料金については、基本料金を最大需要電力6kwhとして算出しているが、同庁舎の基本料金は、最大需要電力が平成31年4月から同年8月まで請求は毎月43kwh、同年9月から令和2年2月まで請求は毎月41kwh、同年3月請求は43kwhである。本件施設と同庁舎の最大需要電力に大きな開きが生じることから、最大需要電力に上限を設けているとのことであるが、算出方法を他の施設と別異にする合理的な理由はないから、貸付事務処理手順に基づき算出すべきである。
    また、令和元年10月から令和2年3月まで請求分の電気料金は、電気事業者を変更したことにより、基本料金の力率割引-15%で請求されているから、基本料金の力率割引-15%を算入すべきである。
    したがって、不足額を算出し、追加徴収されたい。
    (奈留支所)
[総務企画部財政課・富江支所・三井楽支所・岐宿支所・奈留支所]
支所サブセンター(富江・三井楽・岐宿・奈留)の電気料金については、電気使用量(消費電力量)を基に「全体から按分」して使用料を再算定したところ料金に不足額が生じたことから、追加請求に対して使用者の承諾を得たうえで、令和3年4月8日付けで不足額を請求し、同月13日の納付を確認しました。支所サブセンターとして支所庁舎に設置しているケーブルテレビ放送及びインターネット通信用機器は、平成31年4月1日付けで株式会社五島テレビへ譲渡していることから、令和元年5月分(4月利用分)まで遡及して請求しました。
なお、別に指摘のあった「燃料費調整額単価」、「電気量料金単価」及び「基本料金の力率割引」については、上記の電気使用量を基に「全体から按分」して使用料を再算定したことにより是正されております。
(18)玉之浦支所庁舎旧土地管理課室の事務所の電気料金について
貸付事務処理手順に基づき徴収することとされているところ、基本料金について負担すべき電気料金を徴収していない。
貸付事務処理手順は、光熱水費について、市の負担が発生しないよう徴収するとしているから、基本料金を電気使用量に応じて算出すると、令和元年度の既徴収済額84,701円は101,481円であり、不足額16,780円が生じることとなるので、追加徴収されたい。
(玉之浦支所)
貸付事務手順にそって、玉之浦支所の電気料金請求明細の記録データから使用電力量の割合に応じ電気料金を算出し、平成28年7月分から令和3年2月分までの不足額73,205円を令和3年3月24日付けで追加請求し、同月30日の納付を確認しました。
(19)高浜園地休憩施設の自動販売機の電気料金について
実地監査において、平成31年4月1日前から自動販売機の機種が変更され、年間消費電力量2,322kwhが1,115kwhになっていることを確認したので、過徴収額を算出し、速やかに還付されたい。
(三井楽支所)
令和3年3月22日付けで、令和元年9月分~令和3年1月分の過徴収額23,258円を納入者の貝津町内会に還付しました。(ただし、例年7~8月分は海水浴場開設期間で電気料の全額を貝津町内会に請求しているため除く。)
(20)岐宿支所庁舎及び福江島開発総合センターにおける電気料金及び水道料金について
  • ア 岐宿支所庁舎及び福江島開発総合センターのウに掲げる事業所、施設等の電気料金については、平成19年頃に、同庁舎に設置されている情報センターの電気料金を当時の市長公室の予算で支出するため、財政課分と市長公室分に分けたときの計算方法に基づき、同庁舎の電気料金から情報センター分の電気料金を差し引いて1kwh当たりの単価で算出している。
    しかしながら、算出方法を他の施設と別異にする合理的な理由はないから、貸付事務処理手順に基づき、岐宿支所庁舎の電気料金を電気使用量で按分して算出すべきである。
    したがって、不足額を算出し、追加徴収されたい。
  • イ 使用者から徴収するウに掲げる事業所、施設等の電気料金及びウ(ア)に掲げる営利法人事業所の水道料金の所属年度については、(3)アに同じである。
  • ウ 当該事業所、施設等は、次のとおりである。
    (ア)岐宿支所庁舎
    2階の営利法人事業所   屋上の電波監視施設   玄関ホールの自動販売機   社会福祉法人支所事務所
    (イ)福江島開発総合センター
    歯科診療所
(岐宿支所)
岐宿支所庁舎及び福江島開発総合センターのウに掲げる事業所、施設等の電気料金については、平成28年4月分まで遡及して、貸付事務処理手順に基づき、岐宿支所庁舎の電気料金を電気使用量で按分する方法で算出し、過徴収分を還付し、不足額について追加請求し、納入を確認しました。
(21)奈留保健センターの社会福祉法人支所事務所の電気料金について
電気使用量の端数処理の間違いにより、令和元年8月請求分と同年11月請求分に合計2円の不足額が生じているので、追加徴収されたい。
(奈留支所)
電気使用量の端数処理を是正し、2円の不足額について令和3年3月11日付けで追加請求し、同月17日の納付を確認しました。
(22)奈留ターミナルビルの電気料金及び水道料金について
  • ア 電気料金については、貸付事務処理手順に基づく算出を行っておらず、基本料金について負担すべき電気料金を徴収していない。また、電気料金の算出に使用している単価は、電気事業者が平成20年9月に制定した単価であるため、違算が生じている。
    したがって、正当な単価で貸付事務処理手順に基づき算出し、適正に徴収されたい。
  • イ テナントの水道料金については、各テナントに水道の子メーターが設置されているにもかかわらず、これまで徴収していないので、各テナントの使用量に応じて徴収されたい。

(奈留支所   建設管理部管理課)

  • アの指摘である電気料金については、過去5年分を貸付事務処理手順に基づき算出し、令和3年9月1日付けで既に納付された額との差額を事業者へ請求しました。
  • イの指摘である水道料金については、奈留ターミナルは各事業所に水道メーターが設置されていますが、当該メーターは平成16年の完成当時から更新しておらず計量法施行令に定める検定証印の有効期間を経過しているため、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用できない状況でしたので、令和3年8月31日にメーターの整備(更新)を実施しました。今後は、毎月検針し事業者の水道使用量に応じて水道料金を徴収することとしました。

    奈留港ターミナルビルの水道料金については、各テナントに子メーターを設置しておりましたが、当該メーターは平成16年の供用開始時から更新しておらず、計量法施行令第18条(別表第三)で規定する検定証印の有効期間8年を経過しており、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用できない状態にありました。また、メーターの検針も実施しておりませんでした。
    そのため、令和3年8月31日にメーターを整備更新し、貸付事務処理手順に基づき毎月の検針により各事業者に水道料金を請求する取扱いとしましたが、メーター更新後の令和3年10月分(令和3年9月利用分)から令和4年7月分(令和4年6月利用分)の水道料金については、担当職員の認識誤りにより処理が遅れ、令和4年8月3日付けで各事業者に請求し、同年9月2日付けで全ての納入を確認しております。
    また、メーター更新前の平成29年10月分(平成29年9月利用分)から令和3年9月分(令和3年8月利用分)の水道料金については、メーター更新後1年間の水道使用量の実績から平均値を求め、これを1か月の水道使用量として算出し、令和4年9月14日付けで各事業者へ請求しております。
(23)旧岳小学校の営利法人事業所の電気料金及び水道料金について
  • ア 電気料金については、使用許可の条件において使用者が電気料金の基本料金3,353円(6,706.8円÷2)を超える金額を負担するとしているところ、令和元年12月請求分の電気料金の基本料金3,353円(6,706.8円÷2)は3,415円(6,831円÷2)であり、令和元年度は過徴収額62円が生じているので、速やかに還付されたい。
  • イ 水道料金については、使用許可の条件において使用者が水道料金の基本料金918円((750円+100円)×1.08)を超える金額を負担するとしているところ、令和元年12月請求分から令和2年3月請求分までの水道料金の基本料金月額918円((750円+100円)×1.08)は月額935円((750円+100円)×1.1)であり、令和元年度は過徴収額68円(17円×4か月)が生じているので、速やかに還付されたい。
  • ウ 本件電気料金及び水道料金については、行政財産条例第3条に、行政財産を使用するため必要とする電気料金、水道料金等は使用する者の負担とすると規定され、貸付事務処理手順が、光熱水費について市の負担が発生しないよう徴収するとしているにもかかわらず、使用許可において市の特別な負担となる条件を特記していることから、電気料金及び水道料金が実費相当額になっていない。
    使用許可の条件については、行政財産条例及び行政処分の平等原則に基づき、適正に取り扱われたい。

(教育委員会事務局総務課)

電気料金については報告のとおり令和元年12月分の差額分62円を還付しています。水道料金についても令和元年12月分から令和2年3月分までの差額分68円を還付しています。
また、令和3年4月請求分から電気料金、水道料金ともに実費相当額を徴収しています。
(24)玉之浦中学校の放送事業設備の電気料金について
使用者から徴収する電気料金の所属年度については、(3)アに同じである。
(教育委員会事務局総務課)
今後は地方自治法第208条第2項(会計年度独立の原則)を遵守し処理します。
(25)長崎県立鶴南特別支援学校五島分校の電気料金及び水道料金について

  • ア 電気料金については、全ての請求に再生可能エネルギー発電促進賦課金(以下「再エネ賦課金」という。)2.95円/kwhが算入されていない。
    その原因は、長崎県教育委員会が、長崎県立鶴南特別支援学校五島分教室において長崎県が負担すべき費用に関する覚書について再エネ賦課金に関する変更を予定していたにもかかわらず、平成27年1月29日の市教育委員会と長崎県教育委員会との協議の結果、その事情は不明であるが、「電気料について、再エネ賦課金は五島市で支払うため、県の負担は不要。」として、同月30日に、再エネ賦課金の負担に関する変更をすることなく、新たに覚書を締結していることによるものである。
    しかしながら、再エネ賦課金は、国の再生可能エネルギーの固定価格買取制度において、電気事業者が買い取る費用の一部を電気の使用者から徴収するものであるから、長崎県が電気事業者と直接供給契約を締結した場合には、長崎県は再エネ賦課金を負担することとなる。したがって、市が長崎県との契約に基づき同者が使用した電気の料金を徴収するに際しては、本来電気の使用者として同者が負担すべき再エネ賦課金を徴収しなければならないこととなる(現に市は、市民から使用許可の条件として電気料金を徴収するときに再エネ賦課金を徴収している。また、当該覚書の変更の際、壱岐市は再エネ賦課金を徴収することとしている。)から、これを徴収しないのであれば、相応の合理的な理由が求められるところ、監査した限りにおいては、その理由は示されなかった。
    したがって、長崎県から再エネ賦課金を徴収しない合理的な理由があれば格別、そうでない場合には、平成27年1月30日締結の覚書を見直して適正な電気料金を徴収されたい。
    なお、電気料金及び水道料金について、次の徴収誤り及び違算により、過不足額が生じているので、適正な額を算出し処理されたい。
    (ア)5月請求分の電気料の基本料金175,870.44円は155,380.68円で、1kwh当たり燃料費調整額-0.11は-0.13である。
    (イ)水道料金の12月請求分は、使用期間が11月分であれば226円(消費税率1.08)は231円(消費税率1.1)である。
    (ウ)電気料の2月請求分の基本料金力率割引-15%(-33,145.20円)が算入されていない。
  • イ 長崎県から徴収する電気料金及び水道料金の所属年度については、(3)アに同じである。
(教育委員会事務局総務課)
ア再エネ賦課金については県と協議し、令和3年3月23日付けで覚書を変更し、令和3年4月請求分から県へ請求しています。
(ア)(イ)(ウ)電気料、水道料の違算分については、適正な額を算出後、5,317円を還付しています。
指導事項 講じた措置
(1)市役所本庁旧本館棟の自動販売機の電気料金について
電気料金の算出に当たって、使用電力量の根拠となる書類の提示を求めたところ、
機器ごとの年間消費電力量の根拠となるカタログ等がなかったので、聴き取りにより確認したとのことであるが、当該聴取の内容を記録した書面がない。
電気料金の算出の根拠となる仕様書、カタログ等の書類については、五島市有財
産管理規則(平成16年五島市規則第49号)第22条第1項の公有財産使用許可申請書(庁舎にあっては、五島市庁舎管理規則(平成16年五島市規則第10号)第5条第1項の庁舎使用許可申請書)に添付させ、当該書類がないときは聴取録を作成して、適正に文書管理すべきである
(総務企画部財政課)
現在、市役所本庁旧本館棟の自動販売機の電気料金は、庁舎解体済のため発生しておりませんが、今後、同様な案件について、電気料金の算出の根拠となる仕様書、カタログ等の保管、又は書類がない場合の聴取録を作成するなど適正な文書管理を行います。
(2)長崎県福江港ターミナルビルの光熱水費について
長崎県福江港
ターミナルビルの共用部分の電気料金、水道料金及び灯油代については、市が3割を負担し、テナントが7割を負担しているが、その根拠が明らかでない。
同ターミナルビルは、福江港を利用する者の利便に供するため、長崎県が設
置した公の施設であり、共用部分については旅客の利用が多いのであるから、その使用の実態に即して、合理的な負担割合となるよう見直されたい。

(建設管理部管理課)

令和4年4月分から、同ターミナルビルの共用部分の光熱水費(電気料金、水道料金及び灯油代)については、総面積に占める各テナントの面積の割合に応じて各事業者に負担していただいております。
(3)富江支所庁舎敷地の震度情報ネットワークシステムの電気料金について
使用者
が長崎県であるという理由により電気料金を徴収していないとのことであるが、当該使用許可に関する決裁文書に電気料金を免除するとは記載されていない。
行政財産条例第4条の規定により使用者が負担すべき費用の全部又は一部を減額
し、又は免除する場合には、その理由を示したうえで決裁を受けるべきである

(富江支所)

 
震度情報ネットワークシステムについては、長崎県(甲)と五島市(乙)間で「設備の管理及び運用に関する協定」が交わされており、管理運用に要する経費の負担について、協定書中第6条1項第1号に「震度情報設備の保守点検に要する経費及び乙の責によらない震度情報設備の故障の修復に要する経費は、甲の負担とする。」、同2号に「前号に規定するのを除く経費は乙の負担とする。」と定められているため、決裁文書に上記理由を明示し令和3年度の使用許可を行いました。

 

支出に関する事務の執行について

委託料の前金払(工事請負及び設計監理委託に関するものを除く。)について

指摘事項 講じた措置
(1)前金払を伴う契約の締結について
前金払は、金額の確定した債務について相手方の義務履行前又は給付すべき時期の到来前に支出するものであるから、前金払条項を含む契約を締結するに際しては、特に契約の適正な履行が確保されるよう、契約の実績、経営規模、経営状況等を十分に確認したうえで契約の相手方を選定されたい。
(総務企画部政策企画課・情報推進課   市民生活部生活環境課   福祉保健部社会福祉課・長寿介護課・国保健康政策課   地域振興部地域協働課・観光物産課・スポーツ振興課   産業振興部農林課   建設管理部建設課・管理課   教育委員会事務局生涯学習課)
  • [総務企画部政策企画課]
今後の委託契約(管理業務除く。)において、契約相手方の実績、経営規模、経営状況等を勘案した上で契約を締結するとともに、前金払をすることで支出額が減額されるなど、課内で検討し必要と認められる場合にのみ前金払を行っていく方針としました。

  • [総務企画部情報推進課]
令和3年度契約分から支出科目を見直したため、前金払として支出する委託契約はありませんが、委託契約を締結する際には、契約の適正な履行が確保されるよう、契約相手方の契約実績、経営規模、経営状況等を勘案したうえで、前金払としなければ契約の履行に支障を及ぼすものに限り前金払を行うこととしました。

  • [市民生活部生活環境課]
令和2年度からは、毎月の実績報告書の確認後に請求書を受理し支払う取扱いに改めました。

  • [福祉保健部社会福祉課]
委託契約を締結する際には、契約の適正な履行が確保されるよう、契約相手方の契約実績、経営規模、経営状況等を勘案したうえで、前金払としなければ契約の履行に支障を及ぼすものに限り前金払としました。

  • [福祉保健部長寿介護課]
委託契約を締結する際には、契約の適正な履行が確保されるよう、契約相手方の契約実績、経営規模、経営状況等を勘案した上で契約を締結し、前金払としなければ契約の履行に支障を及ぼすものに限り前金払としました。

  • [福祉保健部国保健康政策課]
救急当番医制度については、従前から契約相手方の経営状況等を勘案したうえで、前金払をすることとしていました。令和3年度の契約にあたっては、改めて財務諸表等を徴し、状況を聞取り、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで受託者と協議した結果、前金払の必要性があると判断しました。

  • [地域振興部地域協働課]
滞在型観光推進事業については、従前から経営状況等を把握したうえで、前金払いをすることとしていました。令和3年度の契約にあたり、改めて財務諸表等を徴し、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで受託者と協議した結果、前金払の必要性があると判断しました。

  • [地域振興部観光物産課]
委託契約ごとに前金払の必要性について精査し、次のとおり是正しました。
1 令和3年度から前金払を止め、毎月業務終了後の支払いとした契約
五島市観光案内(福江空港)業務
五島市観光案内業務
Goto島旅コンシェルジュ業務
体験型観光コーディネート業務
2 令和3年度から前金払を止め、業務終了後の支払いとした契約
旅行業者等招聘業務
五島市観光ホームページ「五島の島たび」サーバー保守・監理業務
3 従前から経営状況等を把握したうえで、前金払としていた契約で、令和3年度は改めて財務諸表を徴し、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで、受託者と協議した結果、運転資金に余裕がなく、業務に支障をきたす恐れがあると判断し、前金払としたもの
鬼岳天文台指定管理業務
福江武家屋敷通りふるさと館指定管理業務
多郎島地区公園指定管理業務
富江温泉センター指定管理業務
道の駅遣唐使ふるさと館指定管理業務
五島フェア開催事業業務
集荷システム構築事業業務(現:島外への集荷受発注運用事業業務)
五島物産マーケティング&プロモーション事業業務(現:五島産品販路拡大事業業務)
マッチング支援事業業務
4 受託者であるしま共通地域通貨発行委員会は、しま共通地域通貨を発行するための任意団体であり、県内離島地域からの委託料のみで業務を行っており、資本金等の運転資金などはないことから、今後も前金払とする契約
しま共通地域通貨発行業務
5 令和3年度は事業がない契約
特設コンテンツ「釣りの聖地・五島」魅力発信整備委託業務

  • [地域振興部スポーツ振興課]
五島市民三井楽プールの指定管理者である三井楽スイミングクラブ経営状況を確認したところ、収入の7割以上が指定管理委託料となっています。指定管理者は、常時雇用の従業員の人件費や、施設の維持管理費(光熱水費、委託料)など毎月の支出があり、3割程度の事業収入では賄うことができないため、前金払いにより支払う必要があると判断しました。

  • [産業振興部農林課]
近年の五島食肉センターの指定管理料の支払いについては、最終的な指定管理料の額が当初の協定額から大きく変更増額する結果となっておりましたが、令和3年度からの新指定管理期間においては同様の結果とならないよう、選定段階で指定管理候補者との十分な協議、計画精査を行い、年度指定管理料の額及び支払い回数や額の設定を行っております。
産品センター鬼岳四季の里指定管理業務については、指定管理者のこれまでの経営実績から前金払が適当であると判断し、前金払とする協定の締結を行なっております。(令和3年度から観光物産課所管となっています)
市営林間伐素材生産作業委託及び五島市保安林松くい防除薬剤地上散布業務については、委託先の経営状況を十分確認したうえで前金払とする契約を締結しております。
土地改良施設の維持管理業務委託については、委託先の富江土地改良区の予算書・決算書など経営状況等を十分に確認したうえで前金払が適当であると判断し、前金払とする契約を締結しております。

  • [建設管理部建設課]
事業に伴う物件補償及び用地費に関しては、これまでと同様に契約書に定める撤去の着手及び必要書類の提出を確認した後に、契約書記載の前金額を支払う取扱いを徹底するよう指導しました。
道路植栽管理委託においては、業務の内容から地元町内会等と契約することが妥当であると考え契約を締結しております。町内会は運転資金を有しないため、前金払が必要であると判断しております。ただし、契約時における前金額の決定、支払時期について作業工程を密に協議のうえ契約しました。随時、業務進捗を確認し、必要な指導・助言を行います。

  • [建設管理部管理課]
高浜園地休憩施設管理業務を委託している貝津町内会は、旧三井楽町時代の休憩施設の建設当初から管理業務の契約実績があり、業務に必要な能力を十分に有しており、業務が履行されないおそれはないと考えます。当該業務は契約開始直後から経費が必要であるが、町内会には十分な運転資金等がなく前金払いが必要と判断しました。
高浜海水浴場の開設に係る業務を委託している高浜自然保護推進協議会は、旧三井楽町時代の休憩施設の建設当初から海水浴場開設業務の契約実績があり、業務に必要な能力を十分に有し、業務が履行されないおそれはないと考えます。協議会は海水浴場開設業務のための任意団体で収入の9割以上を市の委託料で賄っていること及び契約開始直後から経費が必要であることから、前金払が必要と判断しました。

  • [教育委員会生涯学習課]
委託契約ごとに前金払いの必要性について精査し、次のとおり是正しました。
従前から経営状況等を把握したうえで、前金払いとしていた契約で、令和3年度は改めて契約実績、経営規模、経営状況等を勘案したうえで、前金払としなければ契約の履行に支障を及ぼすものと判断し、前金払いとしています。
なお、日本の宝「しま」交流支援事業については、令和元年度事業終了していますが、今後、類似事業が発生した場合は、契約実績、経営規模、経営状況等を把握したうえで、受託者と協議しながら検討していきます
山本二三美術館指定管理業務
地域子ども教室推進事業(富っこクラブ実行委員会)
地域子ども教室推進事業(きしくっ子子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(久賀島地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(福江地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(緑っこクラブ実行委員会)
地域子ども教室推進事業(崎山地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(本山地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(なるっこ教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(奥浦地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(大浜地区子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(三井楽町子ども教室実行委員会)
地域子ども教室推進事業(玉之浦地区子ども教室運営委員会)
笠松宏有記念館管理業務
日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了)
(2)委託料の支払方法について
前金払は、債務について金額が確定していることが前提であるところ、業務委託契約の中には、業務の完了を確認後に委託料が確定されるものがあり、それらの契約については、委託料の変更が生じることが予見できるものである。委託料については、地方自治法施行令第162条第6号の規定により、規則で概算払ができる旨を定めることによって概算払をすることが可能となるから、監査の対象となった案件の支払方法については、財務規則を改正して概算払への変更を検討されたい。
なお、概算払については、その性質上事後に必ず精算を伴うものであるから、履行確認手続完了前に委託料の全額を一括で支払うのではなく、委託内容の履行状況を確認しながら、四半期ごとの支払とするなど、その一部は履行確認手続完了後に支払う扱いとすべきである。
(総務企画部財政課   福祉保健部社会福祉課・長寿介護課   地域振興部観光物産課   産業振興部農林課   教育委員会事務局生涯学習課)
  • [教育委員会生涯学習課]

委託料の概算払いについては、財政課及び関係課との検討結果を受けて対応します。(日本の宝「しま」交流支援事業については、令和元年度事業終了していますが、今後、類似事業が発生した場合も同様とします。)
山本二三美術館指定管理業務にかかる委託料の支払い回数は、これまでの3回払いを見直し、受託者と協議のうえ、令和3年度より四半期毎の支払いに変更しました。
山本二三美術館指定管理業務
日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了)

  • [総務企画部財政課   福祉保健部社会福祉課・長寿介護課   地域振興部観光物産課   産業振興部農林課]  
地方自治法施行令第162条第6号「経費の性質上概算をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費」として、五島市財務規則第64条の2を「概算払により支払をしなければ、契約し難い委託に要する経費」として改正し、令和5年4月1日から適用となる旨、令和5年3月28日付け4五財第2281号財政課長通知(以下「第2281号通知」という。)により各所属長へ通知いたしました。

また、委託料概算払の支払回数・時期等について、概算払は、その性質上事後に必ず精算を伴うものであることから、履行手続完了前に委託料の全額を一括で支払うのではなく、委託内容の履行状況を確認しながら、四半期ごとの支払いとするなど、その一部は履行確認手続完了後に支払う扱いとするよう、第2281号通知により各所属長へ併せて通知いたしました。

(3)前金払の精算について
次に掲げる委託事業については、前金払で支出した後、精算により委託料の増減が生じていた。前金払の金額は、法令又は契約によって確定されるものであるから、後日不履行その他の事由によって客観的に金額の異動を生ずる場合のほかは、その性質上精算を伴わないものである。
委託事業については、市が事業の実施主体であることを十分自覚し、事業の内容に見合った適正な委託料の積算とその執行管理に取り組まれたい。
(委託事業名)
  • ア  ファミリー・サポート・センター事業
  • イ  子育てサービス利用者支援事業
  • ウ  ひとり親家庭等生活向上事業
  • エ  玉之浦へき地保育所指定管理業務
  • オ  中川へき地保育所指定管理業務
  • カ  地域子育て支援センター事業(五島市地域子育て支援センター)
  • キ  地域子育て支援センター事業(ピヨピヨクラブ)
  • ク  生活困窮者自立相談支援事業
  • ケ  デイサービスセンター久賀島指定管理業務
  • コ  デイサービスセンター椛島指定管理業務
  • サ  老人福祉センター講座運営
  • シ  富江温泉センター指定管理業務
  • ス  五島市食肉センター指定管理業務
  • セ  山本二三美術館指定管理業務
  • ソ  地域子ども教室推進事業(玉之浦地区子ども教室実行委員会)
  • タ  日本の宝「しま」交流支援事業業務
(福祉保健部社会福祉課・長寿介護課   地域振興部観光物産課   産業振興部農林課   教育委員会事務局生涯学習課)
  • [福祉保健部社会福祉課]
債務金額が業務完了まで確定しない業務委託契約については、業務報告等による適切な執行管理を行い、前払金の返納等が発生しないよう支払時期や回数を設定します。

  • [福祉保健部長寿介護課]
債務金額が業務完了まで確定しない業務委託契約については、業務報告等による適切な執行管理を行い、前払金の返納等が発生しないよう支払時期や回数を設定します。

  • [地域振興部観光物産課]
富江温泉センター指定管理業務については、重油単価の変動による指定管理料への影響が大きいことから、従前から協定書において、3月末の使用実績をもって指定管理料を変更する旨規定に基づき運用していますが、前払金の返納等が発生しないよう執行管理に努めます。

  • [産業振興部農林課]
五島食肉センターの指定管理協定において、前払金の返納等が発生しないよう支払時期や回数を設定しました。

  • [教育委員会生涯学習課]

山本二三美術館指定管理業務は、従前から協定書において年度終了後の委託料の精算について規定・運用しており、年度末の実績を持って委託料の変更が生じる場合があります。
また、地域子ども教室推進事業は、講座等の計画変更によって委託料の変更が生じる場合があります。(日本の宝「しま」交流支援事業は、令和元年度で事業終了していますが同様です。)
委託料の概算払いについては、財政課及び関係課との検討結果を受けて対応します。
山本二三美術館指定管理業務
地域子ども教室推進事業(玉之浦地区子ども教室運営委員会)
日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了)

(4)グループウェア保守業務委託契約について
グループウェア(サイボウズガルーン)保守業務委託契約において、サイボウズガルーン継続サービスライセンスの取得を業務委託し、その委託料を前金払している。
しかしながら、当該取得に要する経費は、地方自治法施行令第163条第3号の「前金で支払をしなければ契約しがたい借入れに要する経費」に該当し、前金払をすることができるとしても、「委託料」での支出は適当でないから、業務の内容を確認し、適切な支出科目を検討されたい。
(総務企画部情報推進課)
監査委員から指摘後の令和3年度契約分からサービスライセンスの支出科目を見直しました。
(5)日本の宝「しま」交流支援事業参加者負担金について
令和元年度日本の宝「しま」交流支援事業の参加者負担金については、実行委員会が参加者から負担金を徴収し、市の会計に納入している。
地方自治法第243条は、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行わせてはならないと規定し、地方自治法施行令第158条第1項が、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる歳入を各号に列記しているところ、当該参加者負担金は、同項各号の歳入に該当しないから、私人にその徴収又は収納の事務を委託することはできない。
(教育委員会事務局生涯学習課)
類似事業が発生した場合は、参加者負担金を市が直接納入するようにします。

日本の宝「しま」交流支援事業業務(令和元年度事業終了)

指導事項 講じた措置
前金払の支出について、契約書で定める支払月を過ぎてから支出を行っているものがあった。支払時期が到来しているものについては、早く請求書を提出するよう契約の相手方を指導すべきである。
  •   [総務企画部政策企画課]
契約書で定める期日までに前金払い請求書を提出するよう相手方に指導しました。
また、契約事項の確認を担当者及び担当係長等複数で確認を行うよう職員に指導しました。

  •   [福祉保健部社会福祉課]
契約書で定める期日までに前金払請求書を提出するよう相手方に指導しました。
また、契約事項の確認を担当者及び担当係長等複数で確認を行うよう職員に指導しました。

  •   [地域振興部地域協働課]
滞在型観光推進事業について、令和2年度は、契約書において支払時期を4月、9月としていたが、受託者からの請求が遅く指導はしたものの、結果的に契約書どおりに支払えないことがあったため、令和3年度は、適法な請求書受理後30日以内に支払うよう契約の記載見直しを行い、相手方には、速やかな請求書の提出を促すことにしました。

  •   [地域振興部観光物産課]
五島市観光案内業務については、契約書において支払時期を4月、9月としていましたが、受託者からの請求が遅く指導はしたものの、結果的に契約書どおりに支払えないことがあったため、令和3年度は、毎月業務終了後に適法な請求書受理後30日以内に支払うよう契約の見直しを行いました。
福江武家屋敷ふるさと館指定管理業務については、協定書において、支払時期を4月、7月、10月、1月としていましたが、指定管理者からの請求が遅く指導はしたものの、結果的に協定書どおりに支払えないことがあったため、令和3年度は請求時期を4月、7月、10月、1月とし、適法な請求書受理後30日以内に支払うよう協定書の内容を変更しました。

  •   [産業振興部農林課]
各施設担当にて支出状況等の管理を行っており、五島食肉センター及びたい肥センター指定管理業者に請求書の提出について指導しました。

 意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。

収入に関する事務の執行について

光熱水費について

総務企画部財政課
(1)事務所等の用途に使用許可する室等の電気料金、水道料金等について

行政財産の一部である室等を事務所、事業所等の用途に使用許可する場合には、当該室等を使用するため必要とする電気、水道等については、当該使用者がこれらの供給事業者と直接契約する方法を採用されたい。これができない場合には、当該使用許可に係る電気、水道等の使用量を記録する装置を設置して当該使用量を明確にすること等により、適正な電気料金、水道料金等の算定及び徴収に努められたい。

(2)事務所等の用途に使用許可する場合の共用部分の電気料金、水道料金等について

行政財産の一部である室等を事務所、事業所等の用途に使用許可する場合、当該事業所の職員等が使用する共用部分の電気料金、水道料金等が発生することとなるから、行政財産条例第3条の規定による使用者の負担について、合理的な算定方法を定められたい。

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ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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