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令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年4月分)

更新日:2021年8月25日

公表日

令和2年6月26日

措置状況公表日

  • 令和2年12月18日 教育委員会の部局
  • 令和3年2月19日 市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

令和2年4月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の範囲

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上の是非等について監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。

支出に関する事務について

1   総務企画部

 (1)   総務課
ア   防災行政無線の点検業務、蓄電池取り替え業務及び修繕工事の契約について
指摘事項 講じた措置
五島市防災行政無線施設点検業務については、点検結果が令和2年3月31日に提出されているが、令和元年度防災行政無線修繕工事は、当該点検結果に基づき実施するものであるから、速やかに修繕できるよう点検結果の報告時期を見直されたい。
防災行政無線蓄電池取り替え業務及び令和元年度防災行政無線修繕工事の契約については、点検を実施した業者が、機器・場所に精通しているとともに、より迅速に修繕工事を行うことが可能であること、及び島内業者であるため、島外業者と比べ交通費、宿泊費等の負担が少なく、他業者と比べ有利になることを理由に、随意契約ができる場合を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第7号に該当するとして、特命随意契約の方法により契約を締結している。
しかしながら、入札参加資格者名簿に電気通信業で登録をしている業者は複数あるから、他の随意契約条項に該当しない限り、競争入札によるべきである。
なお、点検の結果、速やかに修繕できる経済的で効率的な契約とするため、防災行政無線の点検業務、蓄電池取り替え業務及び修繕工事をまとめて契約することについても検討されたい。
令和2年度の「五島市防災行政無線施設点検業務(蓄電池点検を含む。)」の契約については、令和2年6月12日付で契約締結しておりましたので、ご指摘にある報告期限の見直しについて、令和2年7月27日付で報告日を9月末とする覚書を締結しました。しかしながら、9月に発生した台風9号・10号により中継アンテナが破損するなどの大規模な被害が発生し修繕に時間を要する見込みとなったため、令和2年9月15日付で、再度報告期限を11月末とする変更契約を締結しました。
今後、点検報告を基に蓄電池取替業務の設計書を作成し、競争入札により契約を締結する予定です。
なお、緊急の修繕が必要となった機器の故障(随契の範囲内)については、都度、随意契約を締結し施工しております。
次年度の契約において、点検業務と蓄電池の取替業務をまとめて契約をする方向で検討しております。

2   福祉保健部

(1)   玉之浦診療所
ア   電話機のリース契約について
指摘事項 講じた措置
電話機のリース契約において、令和2年4月1日から令和9年3月31日までの契約を令和2年2月28日に申し込み、同年3月12日に契約内容確認書兼合意書を取り交わした上で、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第87条第1項第1号に該当するとして、NTT西日本特約店である業者と特命随意契約の方法により契約を締結し、工事を施工しているが、当該長期継続契約に条件付解除条項を付しておらず、債務負担行為も設定していない。また、本件リース契約の予定価格は1,848,000円で、財務規則第86条の表第3号に掲げる随意契約の限度額を超えているにもかかわらず、財務規則第88条の規定により予定価格調書の作成を省略し、財務規則第93条第1項第6号の規定により契約保証金を免除している。
自治体予算は、予算単年度主義をとっており、複数年の契約は原則的には認められていないが、地方自治法第214条に基づく債務負担行為又は同法第234条の3に基づく長期継続契約によって、例外的に複数年契約が可能となる。そして、長期継続契約として認められるには、「翌年度以降において歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、この契約を解除することができる」旨のいわゆる条件付解除条項を定める必要がある。したがって、予算の裏付けがないにもかかわらず、契約を締結し、工事を施工することはできないから、本件リース契約について条件付解除条項を定めるか、債務負担行為を設定すべきである。また、入札参加資格者名簿に電気通信業で登録をしているNTT西日本特約店である業者は複数あるから、他の随意契約条項に該当しない限り、競争入札によるべきである。
さらに本件リース契約は、財務規則第87条第2項に該当せず、予定価格が50万円を超えているため財務規則第88条及び第93条第1項第6号の規定が適用されないから、予定価格調書の作成を省略することはできず、契約保証金を免除することもできない。なお、財務規則第93条第1項第3号の規定により契約保証金の免除をしたものでもない。
本件事案は、契約事務についてチェック機能が働いていないため生じたものであるから、複数職員によるチェック体制を整備するなど内部牽制機能を十分活用した上で、法令に基づき適正に処理されたい。
長期継続契約の締結において定めの必要がある条件付解除条項の追加について、令和2年6月26日付けで覚書を締結しました。
診療所の契約事務については、国保健康政策課へ合議することのルール化により、内部チェック機能を確保し、法令の遵守を徹底するよう職員に指導しました。

3   地域振興部

(1)   地域協働課
ア  子育て世帯等移住促進事業補助金について
指摘事項 講じた措置
子育て世帯等移住促進事業補助金(以下「移住促進補助金」という。)については、五島市子育て世帯等移住促進事業補助金交付要綱(平成28年五島市告示第26号。以下「移住促進補助金交付要綱」という。)第6条において「補助金の交付を受けてから5年以上市に居住すること」という交付の条件が付されており、補助事業者Aは、令和2年3月26日に親の介護のため島外へ転出するという理由により1年未満で転出したため、15万円の補助金を返還している。また、補助事業者Bは、令和2年5月7日に本人の意図しない転勤の理由により1年以上2年未満で転出したため、15万円の5分の4である12万円の補助金を返還しているが、両者とも五島市子育て世帯等移住促進事業補助金に係る内規(令和2年2月3日課長決裁。以下「移住促進補助金内規」という。)に定める「悪質である」という基準に該当しないと判断したことにより、五島市補助金等交付規則(平成16年五島市規則第44号)第19条の規定による加算金を徴収していない。
補助金の返還金について基準を設けることは、実質的に補助金の額を定めるものであるので、移住促進補助金内規に規定するのではなく、移住促進補助金交付要綱に規定するべきである。また、加算金の法的性格については、「補助金適正化法解説(小滝敏之著、全国会計職員協会発行)」によると、補助事業者等の義務違反に対する交付決定の取消は、実質的には負担附贈与契約の債務不履行による解除に相当するもので、解除権の行使に伴い、相手方は原状回復義務を負うが(民法(明治29年法律第89号)第545条第1項)、この場合返還すべき金銭には受領の時から利息をつけなければならない(同条第2項)とされているから、「悪質である」かどうかという基準を移住促進補助金内規で定めることをもって加算金の免除を行うことはできない。地方自治法第96条第1項第10号は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄することを議会の議決事項としているから、加算金の全部又は一部を免除する場合は、議会の議決を経るべきである。
なお、移住促進補助金の交付決定において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件が付されていなかった。このことについては、平成30年度財政援助団体等監査において同様の指摘をしたところであり、その後措置を講じたにもかかわらず、再度不適正な事務処理が行われているので、適正な事務に努められたい。
補助金の返還についての基準を定めるために、五島市子育て世帯等移住促進事業補助金交付要綱の一部を改正しました。
(改正の概要)
補助金の交付決定を受けてから市外への転出までの期間に応じ返還額を定めた。
(1)3年未満 全額
(2)3年以上5年未満2分の1の額
なお、補助事業者A及びBに対して加算金の納付を求め、両者とも納付済みであ
ります。
また、補助金の交付決定通知に、補助金の交付目的を達成するために必要な条件
を付すよう事務を改善しました。

4   教育委員会事務局

(1)   総務課
ア  奈留学校給食センター排水処理施設保守点検業務委託契約について
指摘事項 講じた措置
奈留学校給食センター排水処理施設保守点検業務委託契約については、予定価格が534,600円で随意契約の限度額を超えているにもかかわらず、例年、随意契約の限度額内であったため、前年度と同様に財務規則第88条の規定による予定価格調書の作成を省略して随意契約の方法により契約を締結している。
しかしながら、本件契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び財務規則第86条第1項の表第6号に該当しないから競争入札によるべきであり、また財務規則第87条第2項に該当せず、予定価格が50万円を超えているため財務規則第88条の規定が適用されないから、予定価格調書を作成しなければならない。
また、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な場合に作成すべき設計書が作成されていなかった。設計書は、契約の履行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確保を図ることを目的として作成するものであり、その役割は見積者の契約の内容、要件等を知る資料で契約担任者にとっては予定価格設定並びに監督及び検査の資料等になるものであるので、随意契約においても必ず作成するよう、五島市随意契約ガイドラインに則り、適正な事務処理に努められたい。

奈留学校給食センターの排水処理施設保守点検業務委託契約については、本年度は既に契約を締結しているため、次年度から競争入札により執行します。
また、契約事務においても、課内で問題点を共有し、チェック体制の強化を図るとともに、五島市随意契約ガイドラインに則った適正な事務処理に努めます。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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令和2年度例月財務監査(令和2年4月分)の措置状況を掲載しました