メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 監査 > 監査等の結果及び措置の状況 > 定期監査 > 例月財務監査 > 令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年5月分)

令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年5月分)

更新日:2021年8月25日

公表日

令和2年7月31日

措置状況公表日

  • 令和2年12月18日 市長の部局(会計課)
  • 令和3年2月19日 教育委員会の部局
  • 令和3年3月31日 市長の部局(建設管理部管理課)(富江支所)

監査結果・措置状況

監査の対象

令和2年5月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の範囲

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上の是非等について監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。

(1)港湾施設使用料徴収事務委託について

建設管理部管理課

指摘事項 講じた措置
   港湾施設使用料徴収事務委託の契約締結伺いにおいて、随意契約を行った6業者の契約保証金について、免除の根拠条項及び理由を明らかにすることなく免除している。また、支出負担行為決議書に添付している当該契約書の写しに会計課職員が免除の根拠条項を直接手書きし、契約書の原本に加筆していない。
   契約保証金に関しては、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第90条において、契約書には契約保証金に関する事項を記載しなければならないと規定されている。また、財務規則第93条第1項に「契約担任者は、契約を結ぶ者に、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。」と規定され、同項ただし書に契約保証金を減免できる場合が限定列挙されている。
   したがって、契約書の作成に際しては、契約保証金に関する規定を設けなければならず、契約保証金を免除する場合には、契約締結伺いにその根拠条項及び理由を記載すべきであるから、契約保証金の免除について伺いを起案し、契約書の原本に加筆するとともに当該加筆した旨を記載して契約の両者が押印すべきである。
   なお、契約保証金の免除条項については、財務規則第93条第1項第6号ではなく同項第8号を適用すべきである。
契約締結伺いに契約保証金を免除する根拠条項及び理由を記載し決裁を受け、契約両者が保有する契約書原本に契約保証金の免除条項を加筆するとともに、当該加筆した旨を記載して契約両者が押印しました。
なお、契約保証金の免除条項については、財務規則第93条第1項第8号を適用しました。

(2)市有財産貸付料について

富江支所

指摘事項 講じた措置
   市有土地建物貸付料について、市は、借受人A及び借受人Bと、平成30年4月1日に市有財産貸付契約を締結し、貸付料の支払期限を同年5月1日としていたが、調定伝票の起票が遅れたため、同年4月24日付け納入通知書において納期限を同年5月31日に指定した。富江支所職員は、当該貸付料の納入が遅れていたことから同年7月上旬に電話による督促を行ったが、その日付等を記録していない。市は、貸付料が借受人A及び借受人Bからそれぞれ同年7月11日及び8月1日に納入されたことから、市有財産貸付契約書第6条第2項に基づき、延滞損害金を五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年五島市条例第80号)第4条の規定に準じて7.3%の割合で徴収している。
   債権の督促については、絶対的な時効中断の効力があり、法的に重要な意味を持つので、その証拠をきちんと残しておく必要があり、地方自治法及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)上は口頭でも差し支えないが、原則として書面をもって行わなければならないとされている。
   したがって、財務規則第46条第1項は「収入命令権者は、納期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。」と規定するから、電話で督促するのではなく、督促状を発付すべきである。
普通財産貸付料の未納の督促について、財務規則第46条第1項の規定を遵守し、期限内に督促状を発するよう事務の確認を行い、併せて納付状況の確認を確実に実施するよう全職員に指導しました。

(3)消防本部の消防団員報酬及び建設管理部管理課の港湾施設使用料徴収事務委託料に係る会計事務について

会計課

指摘事項 講じた措置
   消防本部の上半期消防団員報酬の支出において、消防団員報酬支給明細書に階級を「副分団長」と記載して、部長の年報酬額の2分の1相当額である誤った金額を令和元年11月5日に支給していた。令和2年4月28日に支出した下半期の消防団員報酬支給明細書は、上半期と同様であったことから、会計管理者の補助職員である会計職員(以下「会計課職員」という。)が誤った報酬額に階級を合わせるために「副分団長」と記載されていたものを「部長」と手書きし、変造している。また、建設管理部管理課の港湾施設使用料徴収事務委託料の支出負担行為決議において、会計課職員が、契約書の写しに契約保証金を免除する根拠条項を直接手書きし、契約書の原本に加筆しないまま、添付の差し替えも行っていない。
   支給明細書に誤りがある場合は、会計課職員が変造するのではなく、所管課に訂正して提出するよう指導すべきである。また契約書に誤りがある場合は、会計課職員が契約書の写しに直接手書きするのではなく、所管課に契約書の原本に加筆するとともに当該加筆した旨を記載して契約の両者が押印したものを提出するよう指導すべきである。
   会計管理者は、地方自治法第232条の4第2項に「当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。」と定められており、「逐条解説地方自治法第9次改訂版(松本英昭著、学陽書房発行)」によると、地方公共団体の会計事務の適正な執行を確保するため内部牽制の仕組みとし、会計事務(同法第170条第1項)をつかさどる職務上独立した権限を有する会計機関を置くことは必要であると考えられることから、同法第168条により会計管理者が置かれているところである。
   会計管理者は、内部牽制機能が働くよう厳正な会計事務の執行を確保されたい。
令和2年7月監査分例月財務監査において、会計課職員による添付書類の変造の指摘を受け、事実確認を行った結果、変造の事実がありましたので、直ちに会計課全職員へ会計事務に携わる者として職務を正しく理解するよう指導しました。審査の結果、地方自治法第232条の4第2項の規定による確認ができないときは、支出命令権者に支出命令書等はすべて返戻する取扱いを徹底し、発覚後、会計課職員による加筆、訂正等の変造はありません。
また、執行事務(支出負担行為決議書・支出命令書の作成等)が法令等を遵守し正確になされているか審査職員が正確かつ迅速な審査が行えるよう、課題解決及び情報共有を目的に課内ミーティングを随時実施しております。
さらに、各課の適正な会計事務処理を確保するため、財務会計事務研修会を9月29日及び30日に実施しました。56名の職員が参加し、財務会計事務について理解を深めていただきました。
会計事務の適正な執行を確保するため、常に内部牽制機能が働くよう更に指導を徹底してまいります。

(4)五島市小中学校教育用パソコンOSアップデート調査業務委託及びアップデート業務委託の契約について

教育委員会事務局学校教育課

指摘事項 講じた措置

   五島市小中学校教育用パソコンOSアップデート調査業務(以下「調査業務」という。)の委託及びアップデート業務(以下「アップデート業務」という。)の委託について、次のとおり不適切な事務処理がなされている。

  • ア   設計書を作成していない。
  • イ   見積徴取伺いを起案していない。
  • ウ   見積徴取を行わずに、参考見積書で契約を締結している。
  • エ   アップデート業務委託契約の締結伺いにおいて、契約金額の記載が誤っている。
  • オ   委託契約書においては、契約保証金を免除する根拠条項として五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第93条第1項第8号を適用しているが、契約締結伺いに契約保証金を免除する根拠条項とその理由が記載されていない。
  • カ   アップデート業務委託契約の締結伺いに、随意契約によることのできる具体的理由が記載されていない。
  • キ   仕様書に記載のないパソコンを追加依頼してアップデートしているが、契約変更を行っておらず、追加したパソコンについて実績報告書に記載されていない。
  • ク   アップデート業務委託実績報告書は、令和2年3月30日に提出されているが、アップデート業務委託の契約期間は、契約締結日から令和2年3月27日までであり、委託業務検査調書は、完了年月日及び検査年月日が令和2年3月27日となっている。

   オの調査業務委託の契約保証金の免除については、予定価格が財務規則第86条の表第6号の随意契約の額を超えていないので、財務規則第93条第1項第6号を適用すべきである。
   カの契約締結伺いについては、調査業務を実施した業者がその調査業務において提出した結果を他の業者に伝達したとしても、再度、詳細な確認とそれに基づくアップデート仕様計画作成が必要であることを理由に、随意契約ができる場合を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に該当するとして、特命随意契約の方法により契約を締結しているが、調査結果を基に本件業務委託契約をすることになるのであるから、他の業者でも請け負える調査結果であるべきであり、他の随意契約条項に該当しない限り、競争入札によるべきである。
   本件契約の事務処理については、地方自治法、地方自治法施行令、財務規則及び五島市随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号)に則っておらず契約事務の体を成していないから、複数職員による契約事務の体制を整備して、法令に基づき適正に処理されたい。

適切でない契約締結については、追記、修正を行いました。
今回の事例をもとに作成したマニュアルを担当係長の引き継ぎ事項に加え、確認事項として継続し、誤った処理が発生しないように全職員へ指導しました。

(5)福江城石垣除草作業業務委託について

教育委員会事務局生涯学習課

指摘事項 講じた措置
   福江城石垣除草作業業務委託については、予定額が1,220,312円で随意契約の限度額を超えているにもかかわらず、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定められたロープ高所作業に係る教育を受けた業者が2者に限られるとして随意契約の方法により契約を締結している。
   しかしながら、本件契約は、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号及び財務規則第86条の表第6号に該当しないから指名競争入札によるべきである。
   また、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な場合に作成すべき設計書が作成されていない。設計書は、契約の履行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確保を図ることを目的として作成するものであり、その役割は、見積者の契約の内容、要件等を知る資料で契約担任者にとっては予定価格設定並びに監督及び検査の資料等になるものであるので、適正な事務処理に努められたい。
本年1月に実施する「福江城石垣除草作業業務委託」から、設計書を作成し、指名競争入札で実施した。

(6)福江文化会館施設使用料について

教育委員会福江文化会館

指摘事項 講じた措置
   福江文化会館施設使用料について、美術・骨董品類の売買事業を営む法人が美術品及び骨董品の無料相談・査定、買取という営利を目的として利用したにもかかわらず、五島市福江文化会館条例(平成16年五島市条例第252号)別表第1項の表備考第2項の規定による使用料の額の2倍の額を徴収していない。
   その原因は、使用料の算出に当たって、申請書の記載内容だけでは利用目的が営利を目的とした利用なのか判断が難しいことによるものであるから、利用者からの十分な聞き取りやインターネット等で情報収集を行い、算出誤りがないようチェック体制を強化して条例に基づき適正に徴収されたい。
適正な事務処理となるよう、利用する事業者についての概要をインターネット等によりチェックし、申請時に聞き取りにより利用目的と内容についての詳細を確認することとしている。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

令和2年度例月財務監査(令和2年5月分)の措置状況を掲載しました