令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年6月及び7月分)
更新日:2021年8月25日
公表日
令和2年10月21日
措置状況公表日
- 令和2年12月18日 市長の部局(福祉保健部国保健康政策課)
- 令和3年2月19日 市長の部局(産業振興部商工雇用政策課)
- 令和3年5月7日 市長の部局(地域振興部スポーツ振興課・総務企画部情報推進課)
- 令和3年5月7日 教育委員会の部局
監査結果・措置状況
- 監査結果の全文(PDF:223KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(福祉保健部国保健康政策課)(PDF:335KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(産業振興部商工雇用政策課)(PDF:188KB)
- 措置状況の全文(市長の部局)(地域振興部スポーツ振興課・総務企画部情報推進課)(PDF:199KB)
- 措置状況の全文(教育委員会の部局)(PDF:160KB)
監査の対象
令和2年6月及び7月分の収入及び支出に関する会計伝票
監査の範囲
一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計
監査の主な実施内容
例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上の是非等について監査を実施した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。
(1)福江総合福祉保健センター使用料の減免について
福祉保健部国保健康政策課
指摘事項 | 講じた措置 |
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福江総合福祉保健センターの使用料において、福江商工会議所(以下「申請者」という。)からA4版片面1枚に印刷された利用許可申請書及び使用料減免申請書が提出されているところ、利用許可申請についてのみ決裁を行い、使用料減免申請については、承認・不承認の決裁を行っておらず、申請者に対する通知も行っていない。 本件減免申請に係る使用料については、結果として減免していないのであるから、申請者に対し当該不承認とした理由を付して通知すべきであった。 しかしながら、本件申請に係る利用は、公共的団体である商工会議所(昭和24年2月7日行政実例)が、市内事業所の商工振興のためにレジ袋有料化セミナーを開催したものであり、当該セミナーは商工会議所法(昭和28年法律第143号)第9条が定める商工会議所の目的を達成するために必要な事業であるから、五島市福江総合福祉保健センター条例施行規則(平成16年五島市規則第91号)別表第2第5項に定める減免の要件「市内の公益を目的とする団体がその目的のため直接利用する場合」に該当する。したがって、本件減免申請については、同項に定める減免の率100分の50を適用し、過納額2,350円を速やかに還付すべきである。 |
指摘案件は、ご指摘のとおり五島市福江総合福祉保健センター条例施行規則(平成16年五島市規則第91号)別表第2第5項に定める減免要件「市内の公益を目的とする団体がその目的のため直接利用する場合」に該当するものであるため、減免の率100分の50を適用し、令和2年11月9日付けで過納額2,350円を還付しました。 |
(2)五島市中央公園市民体育館の光情報通信網設備に係る私用電気料について
地域振興部スポーツ振興課・ 総務企画部情報推進課
指摘事項 | 講じた措置 |
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平成31年4月1日に総務企画部情報推進課が所管していた光情報通信網設備を民間企業に譲渡したことに伴い、五島市中央公園市民体育館に設置している機器の私用電気料を算出するに当たり、地域振興部スポーツ振興課の認識不足により、これまで基本料金を電気使用量に応じ按分して徴収していない。その原因は、総務企画部情報推進課と光情報通信網設備が設置されている施設の所管部局において、情報共有が不十分であったことによるものである。 私用電気料の徴収に当たっては、公有財産貸付事務処理手順(平成25年2月7日付け24五財第1176号財政課長通知)に基づき、実費徴収となるよう基本料金についても電気使用量に応じて按分し、徴収すべきである。不足額1,011,206円について、速やかに追加徴収されたい。 また、光情報通信網設備を民間企業へ譲渡したことに伴い、私用電気料を徴収する必要が生じたものについて、調定の起票の遅れ及び算出誤りが複数見受けられるから、譲渡した光情報通信網設備の状況を速やかに確認の上、私用電気料について不足額がある場合は追加徴収するなど、適正に事務処理されたい。 |
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(3)本窯渡船待合所及び奥浦渡船待合所に設置している自動販売機の私用電気料について
産業振興部商工雇用政策課
指摘事項 | 講じた措置 |
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本窯渡船待合所及び奥浦渡船待合所に設置している自動販売機の私用電気料については、平成27年11月請求分から令和2年9月請求分までにおいて、次の表のとおり平成29年2月分の請求漏れ、令和元年10月からの消費税率改定に伴う違算による過不足などが複数見受けられる。 その原因は、私用電気料の内容を確認できる書類(以下「内容確認書類」という。)をチェックすることなく、従前どおり漫然と事務処理をしていたことなどによるものである。五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号)第21条第1項は、収入命令権者は、歳入を調定するに当たっては、歳入の所属年度、歳入科目、金額その他必要と認める事項を調査し、確認しなければならないと規定するから、調定伝票については、添付する内容確認書類に誤りがないようチェック体制を強化されたい。 公有財産の使用に係る光熱水費については、公有財産貸付事務処理手順に基づき、実費徴収となるよう適正に算出すべきである。不足額2,933円については、速やかに追加徴収されたい。 |
私用電気料算出様式の端数処理の計算方法が誤っていたため、正しい端数処理計算に改めました。 また、担当者が九州電力からの請求書を基に算出に必要な料金及び電力量を入力していましたが、入力の誤りをチェックできる方法がとれていなかったため、調定伝票の決裁時に算出資料及び請求書を添付し、決裁者において再度確認をすることを課内職員全体で確認・共有しました。 なお、不足分については、請求先に対して請求額の誤りについてのお詫びと追加分の納入を依頼し、不足分2,933円の納入を確認しました。 |
(4)奈留離島開発総合センター使用料について
教育委員会奈留分室
指摘事項 | 講じた措置 |
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奈留離島開発総合センター1階和室の令和2年6月20日午後1時から午後2時まで及び同年7月11日午後1時から午後2時までの利用に係る使用料については、それぞれ五島市奈留離島開発総合センター条例(平成16年五島市条例第230号)別表の使用区分「午後1時から午後5時まで」の使用料840円に五島市奈留離島開発総合センター条例施行規則(平成16年五島市教育委員会規則第31号)別表第5項に定める減免の率100分の50を適用して減額後の額が420円となるところ、使用区分「午前9時から正午まで」の使用料630円に当該減免率を適用して減免後の額320円を徴収しており、それぞれ正当な額より100円少ない金額となっている。 |
不足額200円については、9月3日(木曜日)付けで追加分の調定を起票、及び納入通知書を発行し、9月10日(木曜日)に納付されたことを確認しております。 また、調定伝票の決裁時に使用料の料金表を添付することで、複数職員でチェックしやすい体制にしております。 |
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)