メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 監査 > 監査等の結果及び措置の状況 > 定期監査 > 例月財務監査 > 令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年9月分)

令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年9月分)

更新日:2021年8月17日

公表日

令和2年12月25日

措置状況公表日

  • 令和3年6月30日 教育委員会の部局
  • 令和3年6月30日 市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

令和2年9月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の範囲

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上の是非等について監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。

(1)予防接種委託料の支出について

福祉保健部国保健康政策課 

指摘事項 講じた措置
予防接種委託料の支出において、医療法人から個人名義の口座への振込みを指定した請求書が提出され、当該医療法人から受領の権限を委任したことを証する書類等を徴取することなく、個人名義の口座に振り込んでいる。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の5第1項は、「普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。」と規定し、支出命令権者は、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第53条第1項第4号の規定により、正当債権者であることを確認したうえで支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書を作成し、請求書又は支出調書等支出に必要な書類を添えて会計管理者に送付しなければならないこととされている。また、会計管理者は、財務規則第50条及び第54条の規定により支出負担行為及び支出命令の確認を行うこととされている。
したがって、支出負担行為及び支出命令については、その内容を十分確認のうえ、正当債権者に支出すべきである。
なお、正当債権者への支出については、令和元年9月分例月出納検査において同様の指導をしたところであり、措置が講じられていたにもかかわらず、再度不適正な事務処理が行われているので、十分に留意されたい。
令和元年9月分例月出納検査における同様の指摘について、課内の情報共有が不十分であったことから、再度、課長が全職員に対し同様の処理の再発防止を徹底するよう指導しました。
指摘を受けました医療法人への委託料の支払い手続きは、予防接種事業のうち集団接種委託料については医師個人名義で、個別接種委託料は医療法人名義で行われていたので、今後の請求・振込手続きについて、医療法人からの請求・振込に統一して処理することを医療機関側に了承いただき改善しました。
支出伝票を確認する際は、決裁者において確実に債権者と振込口座名義が同一であること確認するようチェック項目の確認を行いました。
また、請求及び受領行為を委任する場合の委任状の取扱いについて、併せて確認しました。

(2)出張の取りやめに伴う旅費の精算返納について

産業振興部水産課

指摘事項 講じた措置
令和2年7月8日から同月10日までの出張について、同月7日に概算払による旅費の支給を口座振込みにより受けたが、長崎航路が欠航になったことで出張が取りやめになったところ、同年9月10日に精算返納するまでの2か月間、旅費が職員の口座に振り込まれたままの状態であった。
当該職員は、旅費の精算返納が遅延した理由について、急遽、令和2年7月9日から同月10日まで別用務で出張することが決まり、その準備をすることになったので、取りやめになった出張旅費の精算返納を失念したためと主張するけれども、当該別用務の出張を完了した後、五島市職員等の旅費支給条例(平成16年五島市条例第48号。以下「旅費支給条例」という。)第13条第2項及び第3項並びに五島市職員等の旅費支給条例施行規則(平成16年五島市規則第42号)第10条が定める所定の期間内に旅費の精算返納ができたのであるから、私人が市の公金を2か月間にわたり保有していたことの正当な理由にはならない。
概算払による旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について旅費の精算をしなければならない(旅費支給条例第13条第1項及び第2項)のであるから、旅費の精算が遅延した原因は、一義的に当該職員にあるが、旅費の支払をする者は、精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない(旅費支給条例第13条第3項)のであるから、旅費の未精算について組織内で把握できていなかったことも、その一因である。
したがって、概算払による旅費に係る旅行命令(依頼)書及び旅費請求書について、未処理のフォルダを作成して定期的に確認するなど管理体制を見直し、適正に処理されたい。
今回の指摘を受け、庶務担当及び庶務担当係長による公会計システムや未精算の負担行為を保管するフォルダの定期的(毎月)な確認とサイボウズスケジュールを利用した出張者本人、庶務担当及び庶務担当係長による処理スケジュールの管理の徹底を行い再発防止に努めています。

(3) 魚津ヶ崎公園施設の使用料の減免について

岐宿支所

指摘事項 講じた措置
魚津ヶ崎公園施設の使用料において、市内の高等学校の生徒及び教員が宿泊体験の学習を目的に利用したところ、五島市魚津ヶ崎公園施設条例施行規則(平成16年五島市規則第135号)別表第4項に掲げる減免の要件「市内の官公署、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体が、その目的のため直接利用する場合」に該当しないとして減免の適用をしていない。
しかしながら、「官公署」とは、国、地方公共団体の機関その他各種の公の機関を包括的に総称する場合に用いられる用語であり、公署とは、地方公共団体その他公の機関の役所という意味を平たく言い表した用語であって、行政庁のみに限られるものでなく、それ以外の各種の機関をそれぞれすべて含んだ観念である。また、行政機関とは、行政組織を構成し、それぞれの所掌事務を有し、それぞれの権限に基づいて行政権の行使に携わる機関をいい、地方公共団体におけるその設置及び職務権限は、一般的には地方自治法により、特別の行政機関については特別の法律(地方教育行政の組織及び運営に関する法律等)により定められている(法令用語辞典第八次改訂版、学陽書房発行)とされているから、高等学校は、「官公署」に該当する。
したがって、本件施設の使用料については、五島市魚津ヶ崎公園施設条例施行規則別表第4項に掲げる減免の要件「市内の官公署が、その目的のため直接利用する場合」に該当するから、同項に定める減免の率100分の50を適用し、過徴収額14,560円を速やかに還付すべきである。
なお、使用料の減免については、施設によってその取扱いに差異が生じないよう、定期監査において意見を付し、例月出納検査において指導をしてきたところであるが、いまだに減免の適用に誤りが生じ、施設によって差異があるので、統一的な減免の基準を整備するとともに、使用料について私人への徴収事務の委託をしている施設及び指定管理者制度による利用料金を導入している施設があることも踏まえ、マニュアルや減免対象団体事例集を作成するなどして、使用料等の減免について適正な事務処理に努められたい。
市内高等学校への過徴収額14,560円については、令和3年2月8日付けで還付しました。また、使用料減免マニュアルを作成し、施設の管理人にも周知して再発防止に努めています。

(4)消防自動車の修繕について

消防本部総務課

指摘事項 講じた措置
消防自動車の修繕において、当該車両が災害対応車両であり、早急に部品を交換する必要があるため、当該車両の車検を請け負った業者(以下「車検業者」という。)が不良内容を速やかに把握できることを理由に、随意契約によることができる場合を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」及び財務規則第87条第1項第2号の「契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合」に該当するとして、特命随意契約の方法により修繕をしている。
しかしながら、修繕には14日を要しており、その内容は、相手方が車検業者に特定される性質のものでもないから、本件修繕を特命随意契約の方法により締結する理由は見当たらない。
したがって、本件修繕については、予定価格が280,000円であり財務規則第86条の表第6号に掲げる随意契約の限度額を超えていないから、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号(少額随意契約)及び財務規則第87条第1項の規定を適用し、2者以上の見積書を徴したうえで契約を締結すべきである。
なお、随意契約については、事故や故障をもって直ちに随意契約できるものではなく、競争入札とできないかを十分に検討し、やむを得ず随意契約の方法による場合は、法令等を遵守し、随意契約のデメリットである受注機会が広く与えられない、相手方が固定化し公正な取引を阻害するおそれがある、競争原理が働かず契約金額が高止まりするなどといったことを十分認識したうえで、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努めなければならない。随意契約の締結に当たっては、当該業務の目的、性質等について十分に検討したうえで、地方自治法施行令、財務規則及び市の随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号)にのっとり、適正な事務処理に努められたい。
随意契約の締結に当たっては、地方自治法施行令、財務規則及び随意契約ガイドラインに基づき適正に契約事務を行うよう職員に対して指導を徹底しました。特に特命随意契約の締結については、決裁者がその契約が真に相手方が特定されるものであるか随意契約ガイドライン等に基づき慎重に判断し、適正な事務処理の確保に努めます。

(5)教職員住宅への教職員等以外の者の入居について

教育委員会事務局総務課

指摘事項 講じた措置
教職員住宅は、五島市立学校に勤務する者(以下「教職員等」という。)を居住させるための建物及び附属施設(行政財産のうちの公用財産)であるところ、休校により教職員等が入居しないものについて、五島市教職員住宅管理規則(平成16年五島市教育委員会規則第12号)第5条第2項の規定により教職員等以外の者を入居させ、同規則別表に定める入居料を徴収して、財産運用収入の歳入科目に収入している。
しかしながら、行政財産である教職員住宅に教職員等以外の者を入居させることは、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用許可に当たるから、その入居料については、五島市行政財産使用料条例(平成16年五島市条例第81号)第2条に基づき使用料を徴収し、使用料の歳入科目に収入すべきである。
なお、教職員住宅は、公有財産台帳の財産区分が行政財産となっているが、廃校、休校等により教職員等の入居の見込みがない教職員住宅については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の規定により教育委員会が管理すべき教育財産(教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産)としての用途又は目的に沿った使用がなされていないのであるから、実態として普通財産であり、その用途を廃止すべきである。さらに、教育委員会は、普通財産の管理を市長から委任されておらず、その職員は市長の事務を補助執行するともされていないのであるから、地方自治法第238条の2第3項及び五島市有財産管理規則(平成16年五島市規則第49号)第5条の規定に基づき、当該用途を廃止した財産を直ちに市長に引き継がなければならない。
現状では財政課との協議を踏まえ、五島市教職員住宅管理規則第5条第2項の規定により、目的内での使用との解釈により財産収入の歳入科目で収入しております。
廃校・休校等により教職員の入居の見込みがない教職員住宅については、今後、市長部局と協議し普通財産化を図る予定としています。それまでの間、教育委員会としましても、古くなった住宅の計画的な解体や公募による売却により教員住宅数を減らしていく方針としております。昨年度は台風被害により居住が出来なくなった住宅も6棟解体するなど整理縮小に努めております。
また、教職員住宅は経年劣化等により老朽化が進んでおり、修繕は入居者負担という前提で比較的安価な入居料で貸し付けています。入居者自身の費用負担により改修等を行っている現状もありますので今後、普通財産化が図られるまでの間、財産収入扱いしたいと考えております。
AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

令和2年度例月財務監査(令和2年9月分)の措置状況を掲載しました