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令和2年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和2年10月分)

更新日:2021年8月18日

公表日

令和3年1月29日

措置状況公表日

令和3年8月6日

監査結果・措置状況

監査の対象

令和2年10月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の範囲

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の手続上の是非等について監査を実施した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
なお、指導事項については、監査委員事務局長から所管の部局長に通知した。

(1)高齢者の肺炎球菌予防接種委託料について

福祉保健部国保健康政策課

指摘事項 講じた措置
高齢者の肺炎球菌予防接種委託料において、受託医療機関から請求書及び予診票が市に提出され、請求書に記載された各予防接種の件数のみを確認して委託料を支出した。その後、予診票を基に予防接種管理システムにデータを入力したところ、当該請求額に既接種による予防接種対象外の請求が含まれていることが判明したことから、受託医療機関に委託料の一部を返納させている。
その原因は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項が、契約の履行の確保について「普通地方公共団体が契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、その受ける給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。」と、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第2項が、検査の方法について「検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行わなければならない。」と定め、これらを受けて五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第100条が検査職員の職務について規定するにもかかわらず、請求書に記載された数量と金額が合致することをもって、これらの法令及び規則が求める「検査」としたことによるものである。
検査職員が、故意又は重大な過失により法令の規定に違反して検査を怠ったことにより市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならないという職員の賠償責任(地方自治法第243条の2の2)の問題が生ずることになるから、契約の履行の確保については、十分に留意されたい。
また、高齢者の肺炎球菌予防接種については、市が予防接種対象者に氏名、住所等を印字した予診票を送付し、予防接種対象者は当該予診票を医療機関に持参して予防接種することになっている。したがって、市は、予防接種対象者が医療機関に予診票を持参しないで接種を希望する場合には、当該希望者が予防接種対象者であるか市に照会したうえで接種するよう、医療機関に対して口頭によりお願いしていたとのことであるが、厚生労働省のホームページによると、「過去5年以内に肺炎球菌予防接種をした者が再度接種した場合、副反応が、初回接種よりも頻度が高く、程度が強く発現するとの報告がある」とされているから、予診票を持参しない者の取扱いについて、再度、文書等により周知徹底されたい。
  • 履行確認の徹底について
監査委員の指摘を受け、予防接種に係る受託医療機関からの請求書及び予診票を受け付けた後の支払については、予診票を予防接種管理システムへのデータ入力時にチェックを行ったうえで、予防接種が正しいものであるかの確認を行うことをもって履行確認とし、支出処理するよう改善しました。
また、この処理は、高齢者の肺炎球菌予防接種以外の予防接種についても同様の取扱いとしております。

  • 予防接種対象外者への対応について
令和3年度の高齢者肺炎球菌予防接種の受託医療機関に対し、文書により周知を行っております。

(2)市営住宅使用料について

建設管理部建設課・奈留支所  

指摘事項 講じた措置
令和2年6月24日に死亡した単身入居者の市営住宅使用料(家賃)については、同月29日に相続人3人が来庁して当該住宅の鍵の返却を受けたが、市は、相続人が同日まで当該市営住宅に宿泊したことを理由に同月30日を明渡し日と認定して、同年10月16日付けで、同年7月分から令和3年3月分までの使用料の調定を減額している。
また、市は、3人の相続人から相続放棄する旨の申出があったことを理由に、戸籍による入居者の相続人調査を行っておらず、令和2年8月28日付けで相続放棄が認められた3人の相続人のほかに2人の相続人がいることを同年12月18日に確認したが、本件入居者の連帯保証人が市営住宅の残置物撤去及び清掃を完了した同月3日までの家賃相当額の損害金について、調定及び請求をしていない。
市営住宅使用料の調定については、「自治体のための債権管理・回収実務Web」によると、公営住宅の使用関係については、公営住宅法の規定の趣旨にかんがみれば、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきである(最高裁判所平成2年10月18日第一小法廷判決)。したがって、公営住宅においては、入居者が死亡した場合には、住宅の使用許可は失効し、契約関係は消滅すると解されるので、そのままでの使用料請求はできず、直ちに使用料の調定を停止する必要があるとされている。
よって、本件入居者が死亡した令和2年6月24日の翌日から同月30日までの使用料については、調定を減額し、相続人に還付すべきである。
ところで、市営住宅の残置物については、単身入居者の死亡後、当該入居者の残置物は一定の期間保管義務が生じるので、残置物が引き取られるまでの間、本来使用権限のないところで家賃相当額の損害金が発生しているから、本件入居者が死亡した令和2年6月24日の翌日から連帯保証人が残置物の撤去を完了した日(同年12月3日)までの家賃相当額の損害金について調定し、相続人に請求すべきである。
なお、少子高齢化や核家族化の進展等の家族のあり方の変化により、今後、独居老人等の単身入居者が死亡する事案が増加することが想定されるので、単身入居者が死亡した後の市営住宅の明渡し手続きについて、速やかに相続人の調査を行い、相続人との交渉、残置物の撤去等の適切な事務処理ができるよう、対応策を検討されたい。
令和3年1月29日付けで、令和2年6月24日を明渡し日と変更し、25日から30日までの住宅使用料の調定を減額しました。(還付金2,100円)
令和3年2月1日付けで、本件入居者の相続人である2人(子)へ市営住宅使用料還付金及び損害金請求の通知書を送付しました。(損害金55,616円)
令和3年3月17日、相続人2人からの返信がないことから、再度通知書を送付しました。
令和3年4月28日、相続人2人の相続放棄の有無を再度確認するため、長崎家庭裁判所五島支部へ照会をしたところ、令和3年5月7日付け、長崎家庭裁判所五島支部から回答があり、相続人2人が相続放棄をしていないことを確認しました。
令和3年5月12日、相続人2人へ2度の通知を行いましたが、返信がないことから、還付金を損害金へ充当し、その旨を相続人へ通知しました。
令和3年7月9日、損害金について顧問弁護士へ法律相談を行ったところ、連帯保証人へも全額請求できるとの回答を得ました。そのため、連帯保証人への請求については、契約内容等を顧問弁護士に再度確認していただき、請求ができるかの判断をします。
ご指摘がありました、単身入居者が死亡した後の市営住宅の明け渡し手続きにつきましては、相続人の再調査を行いました。なお、連帯保証人の再調査については、現在入居者に通知をしています。この調査結果及び顧問弁護士への相談等により、適切に事務処理を行います。

 (3)水道事業検針業務委託及び水道メーター取替業務(福江地区)委託について

水道局水道課

指摘事項 講じた措置
水道事業検針業務委託及び水道メーター取替業務(福江地区)委託については、委託料として527,353円及び660,000円をそれぞれ支払っているが、検査調書が作成されておらず、請求書に履行確認の押印がされている。
五島市水道事業会計規程(平成16年五島市水道事業管理規程第12号)第98条において準用する財務規則第100条第6項は、「検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。」と規定し、同項ただし書において、契約金額が50万円を超えない場合は、請求書等に履行確認の押印をすることをもって検査調書の作成に代えることができると規定するところ、本件契約金額はそれぞれ50万円を超えているから、検査調書を作成すべきである。
職員の知識向上及び確認の徹底を定着させるように出納事務に関する確認シートを作成し、全職員で共有しました。
会計事務担当者及び決裁者(課長・課長補佐・係長)が確認シートでチェックを徹底し、規定に基づいた適正な事務処理に努めます。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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