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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年1月分)

更新日:2022年1月24日

公表日

令和3年4月30日

措置状況公表日

令和3年11月17日   教育委員会の部局
令和4年1月12日   市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年1月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)予防接種委託料の支払遅延について

福祉保健部国保健康政策課

指摘事項 講じた措置
令和2年10月分の予防接種委託料について、市は、令和2年11月11日に受託医療機関から請求書(以下「当初の請求書」という。)及び予診票を受領し、同月12日に履行確認をしたが、委託料の支払をしていなかった。同年12月22日に当該委託料を支払っていないことが判明し、当初の請求書を探したが発見することができなかったため、受託医療機関に請求書の再発行を依頼し、同月25日に受領した。同日、再度請求書を探したところ別のフォルダから発見されたため、当初の請求書で支出処理を行い、令和3年1月7日に受託医療機関に委託料を支払っている。令和2年4月1日に締結した本件予防接種の委託に関する契約書第4条第3項は、「請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。」と定めるから、市は、請求書を受理した同年11月11日(初日参入)から30日目の同年12月10日までに委託料を支払う義務があるところ令和3年1月7日に支払っているので、28日の支払遅延が生じている。
その原因は、請求書を支出処理の途中で紛失しても、当該事実を把握することができる体制ではないことによるものである。
したがって、請求書を受領してから支出伝票を起票するまでのチェック表を作成すること等により複数職員によるチェック体制を整備するとともに、財務会計システムで支出処理が完了していることを定期的に確認するなど、そのチェックを徹底されたい。また、本件契約書には、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第90条第1項第7号に掲げる「履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金」に関する事項が記載されていないから、当該事項について契約すべきである。
なお、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条において準用する同法第8条の規定により、市は、受託医療機関に支払遅延利息4,500円を支払うべきところ、受託医療機関は令和3年4月19日に当該遅延利息の請求権を放棄しているが、支払の遅延は、相手方に経済的な負担を与えるばかりでなく、市に対する信用を失墜させる行為であり、遅延利息については、地方自治法第96条第1項第13号の損害賠償の額の決定に関する議会の議決の問題を生じることにもなる。
また、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条において準用する同法第13条第1項は、職員が故意又は過失により支払を著しく遅延させたと認めるときは、当該職員に対し懲戒処分をなすべきことを規定し、「著しい遅延」とは、遅延利息を生じるような支払がなされることをいうとされている。
遅延利息の支出及び懲戒処分はあってはならないことであるところ、当市においては、支払遅延が散見され、延滞金の支払事案も発生していることから、事務担当者が事務手続きを確実かつ速やかに行うことはもちろんのこと、請求書を受理してから支払を完了するまでの事務処理体制を見直し、職員一人ひとりが細心の注意を払って法令順守するよう、内部統制を強化されたい。
1   支払状況のチェック体制の整備について
監査委員の指摘を受け、受託医療機関から提出された委託料請求書の処理について、未処理の請求書や予診票については、ファイリングキャビネット内に場所を指定し保管するとともに、請求書を受領した後は、出来るだけ速やかに健康管理システムへの予診票入力を行うなど、処理を滞留させないように改善しました。
また、毎月締めで予防接種の実施状況を確認するため、請求書や財務会計(公会計)システムを基に集計表を作成し、受託医療機関の予防接種の状況を把握することにより、支払遅延を予防しております。
2   「履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」の契約書への記載について
令和3年度の契約から記載しました。
3    職員一人ひとりの法令遵守と内部統制の強化について
令和3年度より五島市内部統制制度が試行されており、ワーキンググループへの参加や、「五島市内部統制通信」などで発信される情報を課内で共有することで意識強化を図っています。

(2)教職員住宅入居料の収納事務について

教育委員会事務局総務課

指摘事項 講じた措置
教職員住宅の入居について、令和2年9月11日に、教職員等以外の者(以下「本件入居者」という。)から椛島教職員住宅への入居申請書が提出され、市は同月14日に、当該入居を許可して教職員住宅入居料(以下「入居料」という。)を納付書で支払ってもらうことを説明したが、調定伝票の起票及び納付書の送付を行わなかった。令和3年1月25日に本件入居者から入居料の支払について問合せがあったことにより、これらの事実が判明し、市は同月26日に、調定伝票を起票して本件入居者に納付書を送付し、本件入居者は、令和2年10月分から令和3年3月分までの入居料を令和3年2月26日に納付している。
その原因は、令和2年4月1日付けの事務引継書に教職員住宅の入退去に関する手順の記載があるにもかかわらず、その確認を怠ったため、入居者一覧表の作成等をしておらず、納付状況の把握をしていないことによるものである。さらに、事務担当者は、滞納の履歴を滞納者ごとに記録しているが、当該記録を課内で供覧していないので組織として管理しておらず、したがってその納付状況を組織として把握していなかったことによる。
入居料の納付については、五島市教職員住宅管理規則(平成16年五島市教育委員会規則第12号)第7条に毎月末日までにその月分を財務規則に定める納入通知書により納付しなければならないと規定され、入居料に関する手順は事務引継書に記載されているのであるから、事務に遺漏がないよう措置されたい。また、納付状況の記録については、組織として管理し、把握すべきである。さらに、今後は、令和3年4月1日から施行された五島市債権管理事務取扱規程(令和3年五島市訓令第3号)に基づき、適正な債権管理に努められたい。
ところで、入居料に滞納がある場合、督促を電話で行っているが、債権の督促については、絶対的な時効更新の効力があり、法的に重要な意味を持つので、その証拠をきちんと残しておく必要があり、法令上は口頭でも差し支えないが、原則として書面をもって行わなければならないとされている。
したがって、財務規則第46条第1項は、「収入命令権者は、納期限までに納入しない納入義務者に対し、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。」と規定するから、電話で督促するのではなく、督促状を発付すべきである。
ご指摘後は、入(退)居申請書を受理後、担当者により入居者一覧表に当該入(退)居者に係る情報及び調定額を入力し、供覧することにより起票漏れ等がないよう努めています。
また、納付状況一覧を供覧し、滞納状況を課内で共有しています。
督促については、書面での発送を行っています。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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