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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年2月分)

更新日:2022年1月24日

公表日

令和3年5月28日

措置状況公表日

令和4年1月12日

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年2月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)新奈留漁港の目的外使用に係る使用料について

奈留支所

指摘事項 講じた措置
五島市漁港管理条例(平成16年五島市条例第194号)第14条第1項第2号の規定による市長の許可を受けた、甲種漁港施設を当該漁港施設の目的以外の目的に使用しようとする者は、第17条第1項の規定により、別表第3により算出した額を市長が指定する日までに納付しなければならないとされ、その額は、同表第3項の規定により算出された額について同表備考により日割計算、端数処理等を行った額に、100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、消費税が消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされ、又は同法第7条第1項の規定により免除される利用料等は、別表第3により算出した額とする。)とされている。
しかしながら、新奈留漁港(大串地区)野積場の目的外使用に係る使用料については、使用面積に1月当たりの単価を乗じて算出した額875円について、10円未満の端数が生じるときは10円とする端数処理を行っていないため、本来880円を納付させるべきところ875円を納付させており、不足額5円が生じている。
また、新奈留漁港(矢神地区)物揚場の目的外使用に係る使用料については、使用期間が1月未満であることから、使用面積に1月当たりの単価を乗じて算出した額に日割計算を行った額11,900円について100分の110を乗じていないため、本来13,090円を納付させるべきところ11,900円を納付させており、不足額1,190円が生じている。
その原因は、これらの目的外使用許可の決裁に当たり、担当者が起案文書を作成して五島市漁港管理条例等を添付し、副担当者、班の職員に回議し、班の係長から支所長補佐に回議したうえで専決権者である支所長の決裁を受けているものの、条例に定める使用料の確認を怠り、算出を誤ったものである。
したがって、複数職員によるチェック体制は機能していないから、使用料の算定に関するマニュアル、チェックリストを作成すること等により内部統制機能を強化し、条例に基づき適正に算出されたい。不足額の合計1,195円については、速やかに追加徴収されたい。
ところで、本件目的外使用許可の決裁に係る起案書には、担当者、副担当者(副担当者については、五島市文書管理規則(平成16年五島市規則第11号)様式第12号の起案用紙に「副担当者」と記載されているのみで、市の例規には職務等に関する規定がない。)、班の職員の一部、班の全ての係長、支所長補佐、支所長(専決権者)の合計12人の職員が押印している。
五島市文書管理規則第20条は、回議の方法等について、第1項において「起案文書は、必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を所管する係長から順次課長等へ回議したうえ、専決権者の決裁を受けるものとする。」と、第3項において「回議の対象者は、必要不可欠な職員に限るものとする。」と規定し、五島市事務決裁規程(平成16年五島市訓令第2号)第6条第1項は、決裁の手続について「決裁は、起案者から順次、直近上位の職にある者の検討を経て受けるものとする。」と規定するのであるから、決裁文書の回議は、必要不可欠な職員に限ることとし、事務処理の迅速化、効率化を図られたい。
[奈留支所]
新奈留漁港(大串地区)野積場の目的外使用に係る使用料については、令和3年6月1日付けで不足額5円を追加請求し、同月22日の納入を確認しました。
また、新奈留漁港(矢神地区)物揚場の目的外使用に係る使用料については、令和3年6月1日付けで不足額1,190円を追加請求し、同月10日の納入を確認しました。
使用料の算定に係るチェックリストを作成し、複数人の職員によるチェック体制の強化を行いました。

[総務課]
決裁・回議方法等については、平成20年3月31日付け19五企第1950号で通知しております「班に複数の係長を置く場合の係長の職務及び役割について(通知)」を、令和3年6月7日付け3五総第770号の例月財務監査結果通知に添付し全課あて通知し周知を図りました。なお、サイボウズのファイル管理-「全庁的な取扱い通知」内に掲載し、随時確認ができるようにしました。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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