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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年9月分)

更新日:2023年7月27日

公表日

令和3年12月22日

措置状況公表日

  • 令和4年6月24日(市長の部局)
  • 令和5年4月19日(市長の部局)

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年9月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。


(1)   新型コロナウイルスワクチン接種事業の事務用パソコン賃貸借契約について

福祉保健部国保健康政策課

指摘事項 講じた措置
        新型コロナウイルスワクチン接種事業の事務用パソコン賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)について、次のとおり不適正な事務処理がなされている。

    • ア   賃貸借の設計額について、予算要求時に備品購入費計上の参考とした見積書に記載されたパソコン15台分の購入額から1台分の額を算出し、その7台分の購入額をもってパソコン8台分の賃貸借の設計額としている。
    • イ   令和3年4月2日に本件賃貸借契約の契約書(以下「本件賃貸借契約書」という。)の案を契約締結伺いに添付せずに決裁し、同月5日に落札者に落札決定の電話連絡をしている。
    • ウ   令和3年7月30日に、本件賃貸借契約の相手方から本件賃貸借契約に係るパソコン賃貸借料の請求について問合せがあったことにより、本件賃貸借契約書の作成を失念したことが判明し、同年8月5日に同年4月5日付けの契約書の案を作成し、決裁のうえ、市長と本件賃貸借契約の相手方が本件賃貸借契約書に記名押印している。
    • エ   令和3年4月分から同年6月分までのパソコン賃借料の請求書を同年8月20日に受け付けたにもかかわらず、同年7月分の請求書を受け付けた同年9月2日の受付印を押捺し、同月24日にパソコン賃借料を支払っている。
    • オ   本件賃貸借契約書には、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第90条第7号に掲げる「履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金」に関する事項が記載されていない。
    • カ   本件賃貸借契約においては、契約保証金を免除しており、当該免除の根拠条項として財務規則第93条第1項第3号を適用しているが、契約締結伺いにその者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる旨の記載がなく、当該履行が確認できる書類も添付されていない。
    アの賃貸借の設計額については、パソコン8台分の賃貸借料の参考見積りを基に算定する等により設計すべきである。

    イ及びウの本件賃貸借契約の締結については、財務規則第89条第2項が「契約担任者は、落札者に前項により落札決定の通知をした日から7日以内に契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供させ、契約を締結しなければならない。」と規定するところ、福祉保健部国保健康政策課(以下「国保健康政策課」という。)は、取り急ぎコールセンター業務を開始するためにパソコンの導入を急いだことから、契約締結伺いにおいて、本件賃貸借契約書の案を後日作成することとしたため、本件賃貸借契約書の作成を失念したとのことである。そして、令和3年7月30日に本件賃貸借契約の相手方からパソコン賃貸借料の請求について問合せがあったことにより、これらのことが判明し、国保健康政策課は、同年8月5日に同年4月5日付けの契約書を作成したのであるが、契約書の契約日は、契約締結の両者が契約書に記名押印する日を記載しなければならないから、同年8月5日とすべきである。

    エのパソコン賃貸借料の支払については、本件賃貸借契約書第8条が賃貸借料は、当該月分をその翌月に市に請求し、市は適法な請求書を受理してから30日以内に契約の相手方に支払うものとすると定めるから、市は、令和3年4月分から同年6月分までの請求書を受理した同年8月20日(初日参入)から30日目の同年9月18日までに賃貸借料を支払う義務があるところ同月24日に支払っているので、6日の支払遅延が生じている。その原因は、国保健康政策課が、令和3年8月20日に同年4月分から同年6月分までの請求書を受け付けたが、同年7月分が支払時期であったため、同年4月分から同年7月分までの請求書が揃ってからまとめて支払うこととしたことにある。また、国保健康政策課は、令和3年9月2日に同年7月分の請求書が提出されたことから、同年4月分から同年6月分までの請求書にも同年9月2日の受付印を押捺し、同月24日に支払ったとのことであるが、同年4月分から同年6月分までの請求書は、同年8月20日に受付印を押捺し、同年9月18日までに支払うべきであり、同年7月分は、別途支払うべきである。

    オの損害金に関する規定については、財務規則第90条に「契約担任者が、契約をしようとするときは、おおむね次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。」と規定するから、同条第7号に掲げる「履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金」に関する事項を記載すべきである。

    カの本件賃貸借契約の契約保証金の免除については、随意契約にかかる契約保証金免除及び特命随意契約(1者随契)の取り扱いについて(令和2年1月21日付け1五財第1960号財政課長通知)により、随意契約に係る契約保証金を減免する場合の留意事項として「同規則(財務規則)第93条第1項第3号を適用する場合は、五島市の競争入札参加資格の有無及び契約実績を確認し、その内容を記載すること。五島市での実績はないが、国又は地方公共団体等との実績がある場合は、履行実績一覧など履行が確認できる書類を提出させ、契約決議書に添付すること。」とされているから、財務規則第93条第1項第3号を適用して契約保証金を減免する場合は、契約締結伺いに、その者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる旨を記載し、当該履行が確認できる書類を添付すべきである。

    なお、国保健康政策課は、令和3年12月7日に、財務規則第93条第1項第3号を適用できる書類として過去2年間に長期継続契約によりパソコン等を市と賃貸借した実績4件(その内訳は、パソコンの賃貸借契約が1件、デジタル複合機の賃貸借契約が2件、税務システムのリース契約が1件となっている。)を提示し、これらそれぞれの契約実績が本件賃貸借契約の契約金額以上であると主張する。

    ところで、契約保証金については、「地方公共団体の契約解説・問答・書式(綾野芳一著、ぎょうせい発行)」によると、契約保証金を納付させる目的は、将来相手方が契約上の義務を履行しないことにより地方公共団体が損害を被った場合、当該損害の賠償に充てるべき金額を予納させる性格のものであるから、民法第420条第1項の「当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。」とする規定、同条第2項の「賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。」とする規定、同条第3項の「違約金は、賠償額の予定と推定する。」とする規定並びに同法第421条の「前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。」とする規定の損害賠償の予定であると解されており、契約の種類がほぼ同じであるとは、契約には、売買、請負、賃借等の民法に規定する典型的な契約、製造の請負等の混合契約若しくは無名契約の種類が同じであるばかりではなく、建築工事・道路工事請負等さらに細分化された形における契約の種類がほぼ同じであることを要するものと解される。また契約の規模をほぼ同じくするとは、契約の内容である債務の内容ごとに契約金額がほぼ同じであることを意味するものと解される。さらに「数回」とは、2回以上を意味するとされている。ここにおいて、長期継続契約による場合の「規模」の基準となる契約金額は、契約書に契約月額の記載があるときは契約月額に12を乗じて得た金額を指し、契約書に契約月額の記載がないときは契約総額を契約月数で除した額に12を乗じて得た金額を指すものと解すべきである。

    これを本件についてみると、本件賃貸借契約はパソコンの賃貸借であるところ、国保健康政策課が提示した実績4件のうち、デジタル複合機の賃貸借契約及び税務システムのリース契約は、物品競争入札における業種区分の「物品の賃借」において「パソコンの賃借」とは別の区分とされているから、「種類をほぼ同じくする契約」には該当しない。さらに、国保健康政策課が提示した実績4件のうちの残り1件・パソコンの賃貸借契約については、「種類をほぼ同じくする契約」には該当するが、「規模をほぼ同じくする契約」に該当するかは別として、「数回(2回以上)」にわたって締結には該当しない。

    したがって、本件賃貸借契約における契約保証金の免除に財務規則第93条第1項第3号を適用することはできないから、同項各号に掲げる他の減免条項に該当しない限り、契約保証金を減免することはできないこととなり、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

    契約の事務処理については、財務規則及び五島市随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号財政課長通知)にのっとり、適正に事務処理されたい。
    アの賃貸借の設計額については、設計数量分の賃貸借料の参考見積りを基に算定し、適正な設計を行ってまいります。

    イ及びウの賃貸借契約の締結については、財務規則第89条第1項及び第2項の規定に基づき、落札者が決定したときは、直ちに入札者に落札決定の通知を行い、通知をした日から7日以内に契約を締結します。また、契約締結伺いには、契約書の案を添付したうえで決裁し、契約締結の両者が契約書に記名押印する日を契約締結日とします。

    エの賃貸借料の支払については、契約書で定めるところにより、適法な請求書を受理後、支払期日内の支払を徹底します。

    オの損害金に関する規定については、財務規則第90条第7号の規定に基づき、契約書に必ず記載します。

    カの契約保証金の免除について、財務規則第93条第1項第3号を適用する場合は、契約締結伺いに、その者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるかを精査・確認したうえでその旨を記載し、当該履行が確認できる書類を添付します。

    上記の不適切な契約の事務処理については、課内で情報共有しチェック体制の強化を図るとともに、財務規則及び五島市随意契約ガイドラインに基づき、適正に事務処理を行うよう、指導を徹底してまいります。

    (2)   五島市奈留保健センターの空調機設置について

    奈留支所・福祉保健部国保健康政策課   総務企画部財政課

    指摘事項 講じた措置
    五島市奈留保健センターの空調機(以下「本件空調機」という。)の設置について、奈留支所は、総務企画部財政課(以下「財政課」という。)に本件空調機の設置に伴う物品の売買契約(以下「本件売買契約」という。)の入札及び契約執行の依頼書を提出したところ、本件売買契約に係る指名競争入札において、指名18者のうち1者(業者A)を除く17者から入札辞退届が提出され、入札執行通知に1者入札の場合は入札を取り止めるとしていたことから、財政課は、指名競争入札を中止し、奈留支所に差し戻した。

    これを受けて、奈留支所は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号に基づき、本件売買契約を随意契約の方法によることとし、指名競争入札を辞退した奈留地区の業者B及び業者Cに対し見積依頼を行った。その結果、見積書は業者Bから提出され、業者Cは提出を辞退し、業者Bが提出した見積書の金額が予定価格の範囲内であったことから、業者Bを落札者に決定した。

    奈留支所は、本件売買契約において契約保証金を免除しており、当該免除の根拠条項として財務規則第93条第1項第3号を適用しているが、契約締結伺いにその者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる旨の記載がなく、当該履行が確認できる書類も添付されていない。

    財務規則第93条第1項第3号を適用して契約保証金を減免する場合については、(1)カについて述べたとおりであり、契約締結伺いに、その者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる旨を記載し、当該履行が確認できる書類を添付すべきである。

    なお、奈留支所は、令和3年11月25日に、財務規則第93条第1項第3号を適用できる書類として過去2年間に市に空調機を納入した実績(以下「本件実績」という。)4件を提示し、1本件実績のうちの1件が本件空調機の1台当たりの契約金額と規模をほぼ同じくする契約であり、2本件実績4件の合計額が本件空調機の設置に伴う契約金額と規模をほぼ同じくする契約であること、及び3本件実績4件により契約実績が数回以上あると主張する。

    契約保証金の免除については、(1)カについて述べたとおりであり、本件売買契約は空調機の調達であるところ、本件実績4件もエアコン・空調機の調達であり、これらの契約は、物品競争入札における業種区分の「電化製品・音響機器」における「家庭用電化製品」に分類されるから、「種類をほぼ同じくする契約」に該当する。

    しかしながら、「規模をほぼ同じくする契約」とは、契約の内容である債務の内容ごとに契約金額がほぼ同じであることを意味するとされているところ、本件実績の契約額は、本件売買契約の契約金額の4割未満の金額が3件、2割未満の金額が1件となっており、これらの金額をもって「契約金額をほぼ同じくする」契約であるとするには疑義がある(なぜならば、五島市においては「規模をほぼ同じくする」についての基準が示されていないことから、監査委員事務局が他の地方公共団体の事例を調査した限りにおいては、「契約金額の5割に相当する金額以上」とするものもあるが、「契約金額の7割(8割、9割)に相当する金額以上」とするものが大勢を占めており、少なくとも「7割ないし8割」に相当する金額以上が妥当すると解するからである。)から、本件売買契約における契約保証金の免除に財務規則第93条第1項第3号を適用することについては消極に解することとなる。

    したがって、本件売買契約は、財務規則第93条第1項各号に掲げる他の減免条項に該当しない限り、契約保証金を減免することはできないこととなるから、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならないこととなる。

    次に、奈留支所が本件実績を提示して主張する三つの点について検討することとする。

    1の主張は、本件実績のうちの1件(エアコン1台)の契約金額が本件売買契約における空調機1台当たりの金額と規模をほぼ同じくする契約であるとするものであるが、(1)カについて述べたとおり、「規模をほぼ同じくする」とは、1台当たりの金額ではなく、契約の内容である債務の内容ごとに契約金額がほぼ同じであることを意味するとされているから、本件売買契約における契約保証金の免除に財務規則第93条第1項第3号を適用することはできない。

    2の主張は、本件実績4件の契約金額の合計額が本件売買契約の契約金額の約110%であることから、本件売買契約の契約金額と規模をほぼ同じくする契約であるとするものであるが、「規模をほぼ同じくする契約」とは、本件実績4件の契約金額の合計額ではなく、契約の内容である債務の内容ごとの契約金額(本件実績1件ごとの契約金額と本件売買契約の契約金額)がほぼ同じであることを意味するとされているから、本件売買契約における契約保証金の免除に財務規則第93条第1項第3号を適用することはできない。

    3の主張は、本件実績4件により契約実績が数回以上あるとするものである。

    なるほど、過去2年間に空調機の調達契約を五島市と数回以上にわたって(4回)締結しているが、本件売買契約における契約保証金の免除に財務規則第93条第1項第3号を適用することについて消極に解すること、上述のとおりである。

    このように、財務規則第93条第1項第3号を適用する場合の「種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し」たことの解釈については、随意契約を締結する各部局に委ねられているため、その適用について相違が生じ、又は疑義が生じることとなるから、契約担任者は、その取扱いについて明確な基準を設け、財務規則及び五島市随意契約ガイドラインに基づく適正な契約保証金の取扱いに努められたい。

    ところで、奈留支所は、本件売買契約を随意契約の方法により締結するため、中止となった指名競争入札を辞退した奈留地区の業者B及び業者Cに対し見積依頼を行っているが、当該指名競争入札において業者Aは辞退していないのであるから、この受注の意欲があった業者Aにも受注機会を与えることにより、より競争性が働くと考える。したがって、随意契約のデメリットである受注機会が広く与えられない、相手方が固定化し公正な取引を阻害するおそれがある、競争原理が働かず契約金額が高止まりするなどといったことを十分認識した上で、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努められたい。
    [奈留支所・福祉保健部国保健康政策課]
    契約保証金の免除について、財務規則第93条第1項第3号を適用する場合は、(1)カのとおり、契約締結伺いに、その者が競争入札参加資格を有する者であること並びに過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるかを精査・確認したうえでその旨を記載し、当該履行が確認できる書類を添付します。

    また、随意契約の方法により契約を行う場合は、受注機会を広く与え、競争原理が働くよう透明性及び公平性を十分に勘案した上で、適正な契約事務を行ってまいります。

    [総務企画部財政課]
    財務規則第93条第1項第3号を適用する場合の契約保証金の減免については、種類及び規模等に関する基準を設け、令和5年3月1日付け4五財第1950号財政課長通知により全所属長へ通知いたしました。

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    このページに関する問い合わせ先

    監査委員事務局 監査係

    郵便番号:853-8501
    長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

    直通電話:0959-72-6152
    ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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