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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年10月分)

更新日:2022年8月12日

公表日

令和4年1月31日

措置状況公表日

  • 令和4年8月5日

監査結果

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年10月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

 (1)   魚津ヶ崎公園施設の使用料等について

岐宿支所   会計課

指摘事項 講じた措置
五島市魚津ヶ崎公園施設条例(平成16年五島市条例第155号。以下「公園施設条例」という。)別表に掲げる魚津ヶ崎公園施設(以下「公園施設」という。)の使用料(以下「使用料」という。)について、平成30年度から令和3年度(令和3年11月24日)までの、五島市魚津ヶ崎公園施設条例施行規則(平成16年五島市規則第135号。以下「公園施設規則」という。)第2条第1項及び第3項の魚津ヶ崎公園施設利用許可申請書(以下「利用許可申請書」という。)及び魚津ヶ崎公園施設利用許可書(以下「利用許可書」という。)(以下これらを「利用許可申請書・許可書」と総称する。)541件を確認したところ、次のとおり不適正な事務処理がなされている。なお、平成29年度以前の利用許可申請書・許可書は、保存されていない。

  • ア   利用許可申請書・許可書において、バンガローの利用者(公園施設条例第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)が炊事用具を利用すると記載しているものが23件で、そのうち使用料を徴収しているものが14件、免除しているものが9件ある。これらはバンガローに備え付けのものとは別に炊事用具を追加して利用するものであり、岐宿支所及び魚津ヶ崎公園管理人業務受託者である魚津ヶ崎公園使用料徴収事務受託者(以下「使用料徴収事務受託者」という。)は、バンガローに備え付けの炊事用具の使用料を徴収していない。
  • イ   利用許可申請書・許可書において、公園施設条例別表備考第1項に定める利用時間の単位である「1日」の定義「午後2時から翌日の午前10時まで」の利用時間(以下「公園施設条例に定める1日の利用時間」という。)以外に利用しているものが82件、利用時間の記載がないものが43件ある。岐宿支所及び使用料徴収事務受託者は、バンガローの使用料の徴収に当たり、これらの利用許可申請書・許可書に記載された利用日時によらずに、公園施設条例に定める1日の利用時間により1日ごとの使用料を徴収している。
  • ウ   岐宿支所は、魚津ヶ崎公園管理人業務委託契約を締結するに当たって、「管理人から見積書を徴しても根拠としている単価(五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第12条の規定に基づく、報酬基準額を根拠)より安価で見積りされる可能性が低いこと。業務をできる人が他にいない状況のなかで見積書を徴した場合、予算の範囲内に収まらない可能性があること。」を理由に五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第87条第2項第7号の規定「前各号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難な場合」を適用して見積書の徴取を省略し、随意契約の方法により契約を締結している。
  • エ   バンガローの利用者が魚津ヶ崎公園管理人業務受託者に提出した魚津ヶ崎キャンプ場利用状況報告書に「A棟のエアコンが2台お金を(1,000円)入れても動かなかった。」と記載されていたことから、使用料徴収事務受託者に確認したところ、バンガローの利用者の退去時に、エアコンのコインタイマーに投入された硬貨を確認して返却したとのことである。ただし、バンガローの利用者に返却したことがわかる書類を徴取していない。
  • オ   岐宿支所が、バンガローの利用について許可を行い、調定伝票を起票したうえで市外の利用者に利用許可書及び使用料の納付書を送付したところ、その後になって利用をキャンセルするとの連絡があった事例について、公園施設規則第4条第3項の規定による魚津ヶ崎公園施設利用取消届を徴取することなく利用を取り消して財務会計システムの調定データを削除し、会計課に調定伝票の廃棄を依頼している。これを受けた会計課は、財務会計システムの調定データが削除されていることを確認のうえ、当該調定伝票を廃棄している。
  • カ   使用料の納入通知書兼領収書については、魚津ヶ崎公園管理人業務委託契約書第2条第4項に使用料徴収事務受託者の業務内容について「宿泊施設等使用料の徴収及び公金納付」と定められているにもかかわらず、市長名により岐宿支所専用市長印を押印して納入通知を行っている。
  • キ   使用料徴収事務受託者において、次のような事務処理が行われている。
    (ア)   使用料を過徴収したため、バンガローの利用者に還付して利用許可申請書を訂正しているが、領収書を差し替えていない。
    (イ)   使用料の納入書の金額を訂正しているが、領収書を差し替えていない。
    (ウ)   使用料徴収事務受託者は、利用者から徴収した使用料を岐宿支所長である岐宿支所出納員(以下「岐宿支所長出納員」という。)に払い込んでいる。

アについては、岐宿支所によると、旧岐宿町がバンガローを供用開始した平成13年8月1日から炊事用具が既にバンガローに備え付けられており、当時から岐宿支所が作成した「魚津ヶ崎公園」と題する使用料の一覧表に基づき事務処理を行っているところ、当該使用料の一覧表の備考に「附属器具として、まな板・包丁・食器カゴ・ボール・フライパン・やかん・盆・お玉じゃく子・しゃもじがついています。」と記載されていることから、公園施設条例別表に掲げる炊事用具のうち飯ごうを除き、バンガローに備え付けているものであり、当該備付けの炊事用具については使用料を徴収できないとの認識であり、使用料徴収事務受託者にもその旨を指示していたことがその原因である。

また、当該使用料の一覧表が公園施設条例別表と異なる内容で作成されており、その確認を怠ったこと、さらに、同表バンガローの項摘要の欄に「食器・寝具付」又は「食器付」とはあるが「炊事用具付き」とはないのであるから、同表炊事用具の項区分の欄に掲げる用具をバンガローに備え付けていないか確認することなく、従前のとおり漫然と事務処理をしていたこともその原因の一つであるから、同表に掲げる使用料に基づく適正な事務処理を行われたい。

なお、旧岐宿町がバンガローを供用開始した平成13年8月1日から炊事用具について使用料を徴収すべきであったことについては、平成13年8月1日に施行された旧岐宿町自然公園内町営公園施設条例の一部を改正する条例(平成13年岐宿町条例第12号)による改正後の旧岐宿町自然公園内町営公園施設条例(昭和45年岐宿町条例第1号)において公園施設条例と同じ炊事用具について使用料が規定されていることを、平成13年9月19日に旧岐宿町議会において承認された平成13年9月岐宿町議会定例会第35号議案「専決処分の承認を求めることについて」において確認した。

また、市内の同種の施設である五島市宮の森総合公園条例(平成16年五島市条例第245号)及び五島市多郎島地区公園条例(平成16年五島市条例第148号)の別表においても炊事用具の使用料が規定されており、監査委員事務局が他の地方公共団体の事例を調査した限りにおいては、炊事用具の使用料を条例で定めている自治体が見受けられることから、公園施設条例別表に規定する炊事用具をバンガローに備え付けのものとして使用料を徴収しないことはできない。

しかしながら、岐宿支所及び使用料徴収事務受託者からの事情聴取によると、旧岐宿町がバンガローを供用開始した平成13年8月1日から平成16年8月1日の新設合併による五島市発足をはさんで令和3年11月24日まで、炊事用具はバンガローに備え付けており、当該備付けのものとは別に追加して利用する場合にのみ炊事用具の使用料を徴収しており、バンガローの利用者にもそのことを説明していたというのであるから、今になって、公園施設条例が定める炊事用具の使用料を遡及して徴収することは、利用者の信頼を裏切ることになり、そのような行為は信義誠実の原則(禁反言の原則)に反することとなる。

よって、バンガローに備え付けていた炊事用具の使用料を遡及して徴収することはできない。今後は、炊事用具はバンガローに備え付けるのではなく、公園施設条例に基づき適正な使用料を徴収するよう見直すべきである。

イの利用許可申請書・許可書の利用日時については、岐宿支所及び使用料徴収事務受託者によると、利用者に公園施設の事務所に到着した時刻及び退去希望時刻を記載させており、実務上、バンガローの利用者が午後2時前に事務所に来たときには、利用時間は午後2時から翌日の午前10時までと説明したうえで、公園施設条例に定める1日の利用時間ごとに使用の許可をしているとのことであるが、公園施設条例別表にはバンガローの1時間当たりの使用料が規定され、1時間単位の利用も想定されているのであるから、公園施設条例に定める1日の利用時間ごとのみ利用させるのではなく、公園施設の管理上の都合もあるが、利用者の意向に沿うような利用の許可をすべきである。

また、利用許可申請書・許可書については、利用時間の記載がないものがある。利用日時は、利用の許可及び使用料算出の根拠となるものであるから、利用者に公園施設を実際に利用する日時を記載させ、岐宿支所の複数の職員により確認したうえで、当該利用の許可をした日時に応じて使用料を徴収すべきである。

ウの魚津ヶ崎公園管理人業務委託契約については、当該業務の処理に要する時間等に応じて、人件費等の経費について設計額を算出して、見積書を徴取すべきである。

エのエアコンのコインタイマーに投入した硬貨(1,000円)の返却については、後の紛争を避けるためにも、返却したことがわかる書類を当該利用者から徴取すべきである。

オの利用の許可後に行う利用の取消し手続きについては、公園施設規則第4条第3項に「利用者は、公園施設の利用を取り消そうとするときは、利用日の前日までに魚津ヶ崎公園施設利用取消届(様式第3号)に許可書(変更許可書を含む。以下同じ。)を添付して市長に提出しなければならない。」と規定するから、利用者から魚津ヶ崎公園施設利用取消届を徴取すべきである。

また、利用の取消しに伴う調定の処理については、財務規則第25条に「既に調定した歳入について変更すべき理由が生じたときは、直ちに変更に基づく増加額及び減少額について、第21条の規定に準じて調定する。」と規定するから、財務会計システムの調定データを削除せずに、公園施設の利用取消しによる減額の調定伝票を起票すべきである。

さらに、会計課は、岐宿支所の依頼により、同支所から送付された調定伝票を廃棄しているが、同支所は、財務規則第26条の規定「収入命令権者は、第21条から前条までの規定により歳入を調定したときは、第21条第1項第2号から第8号までに掲げる事項を記載した調定通知書又は調定更正書を速やかに会計管理者等に送付しなければならない。」に基づき調定伝票を会計管理者に送付しているのであるから、会計課は、当該伝票を廃棄するのではなく、収入命令権者(専決者)である岐宿支所長に返すべきである。

カの納入通知書兼領収書については、使用料徴収事務受託者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定「次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。」に基づき使用料の徴収事務を委託されているのであるから、使用料徴収事務受託者名により私印を押印して納入通知を行うべきである。

キに掲げる使用料徴収事務受託者の事務処理については、次のように改められたい。

1(ア)及び(イ)については、領収書は、出納における重要な証拠であり、その額は徴収した使用料と一致すべきであるから、齟齬が生じないよう適正に処理されたい。

2(ウ)の使用料徴収事務受託者が徴収した使用料については、地方自治法施行令第158条第3項が、使用料徴収事務受託者は、市の規則の定めるところにより、その徴収した使用料を、その内容を示す計算書を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならないと規定するから、岐宿支所長出納員に払い込むのではなく、直接指定金融機関等に払い込まれたい。

以上のとおり、公園施設の使用料の徴収、魚津ヶ崎公園管理人業務委託契約の締結及び使用料徴収事務受託者の事務処理について不適正なものが見受けられたから、公園施設条例、公園施設規則、地方自治法施行令、財務規則、五島市随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号財政課長通知)等にのっとり、適正な事務処理に努められたい。


アについては、炊事用具は、バンガローに備え付けず、管理棟で保管する取扱いに改め、公園施設条例別表に掲げる使用料に基づき、適正な使用料を徴収しております。

イの利用許可申請書・許可書の利用日時については、実際に利用する時間を記載させ、申請内容を含め現場の職員が十分に確認を行い、利用許可及び使用料徴収を行っております。
また、申請書は後日岐宿支所へ送付され、事後になりますが、複数の職員により確認を行っております。

ウについては、令和4年度から管理人業務委託は行わず、会計年度任用職員を任用し、公園施設の管理業務を行っております。

エについては、同様の事態が発生した際には、返却したことが分かる領収書を徴取することとし、公園管理棟に領収書を備え付けております。

オの利用許可後に行う利用の取消し手続き及び調定の処理については、公園施設規則及び財務規則の規定に基づき、適正に事務処理を行います。

カの納入通知書兼領収書については、指摘を受けた後、使用料徴収事務受託者名により私印を押印して納入通知を行いました。
令和4年度からは、会計年度任用職員(分任出納員)が使用料を徴収し、翌開庁日に支所担当職員が申請書及び現金の一致を確認したうえで、指定金融機関に払い込んでおります。

キの領収書については、利用許可申請、納入書の金額と齟齬が生じることがないよう、修正があった場合は必ず差替えを行います。

上記の不適正な事務処理については、法令、条例等の関係規程の理解不足のほか、業務の確認が不十分であったことによるものです。
今後、同様の誤りが起きないよう、会計年度任用職員(管理人)及び岐宿支所関係職員で情報を共有し、複数の職員によるチェック体制の強化を図るとともに、法令、条例等の関係規程に基づき、適正に事務処理を行うよう、指導を徹底してまいります。
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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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令和3年度例月財務監査(令和3年10月分)の措置状況を掲載しました