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令和3年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和3年12月分)

更新日:2022年10月6日

公表日

令和4年3月30日

措置状況公表日

  • 令和4年9月30日

監査結果

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和3年12月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。


監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。


(1)  住民センターの使用料について

市民生活部市民課

指摘事項 講じた措置
住民センターの使用料(以下「センター使用料」という。)について、令和2年度及び令和3年度(令和4年2月8日まで)の五島市住民センター条例施行規則(平成16年五島市規則第21号)第2条第2項及び第3項の住民センター利用許可申請書及び住民センター利用許可書(以下これらを「利用許可申請書・許可書」と総称する。)94件を精査し、平成29年度から令和元年度までのセンター使用料については、令和元年度以前の利用許可申請書・許可書が保存されていないことから、財務会計システムから出力した調定伝票の摘要欄に利用時間の記載があるもの44件を精査したところ、次のとおりセンター使用料の徴収誤りがある。

  • ア  松山住民センター大会議室、小会議室、和室及び冷暖房設備の令和3年12月9日午後1時から午後6時まで、同月10日午前8時から午後6時まで及び同月11日午前8時から午後4時までの利用に係るセンター使用料については、それぞれ五島市住民センター条例(平成16年五島市条例第20号。以下「センター条例」という。)別表使用区分の基本料(1日当たり)の欄、「午前9時から午後5時まで」及び「午後5時以降」の1時間当たり使用料の欄並びに冷暖房設備の使用料(1時間当たり)の欄を適用して56,990円となるところ、同月10日及び同月11日の午前8時から午前9時までの利用に係るセンター使用料を同表使用区分の「午前9時から午後5時まで」の欄の1時間当たり使用料で算出したことにより56,570円を徴収しており、それぞれ正当な額より210円少ない金額となっている。

  • イ  黄島住民センター和室の平成31年1月21日午前8時30分から午前10時30分までの利用並びに赤島住民センター和室及び冷暖房設備の同月25日午前8時30分から午前10時30分までの利用に係るセンター使用料については、それぞれセンター条例別表使用区分の基本料(1日当たり)の欄、「午前9時から午後5時まで」及び「午後5時以降」の1時間当たり使用料の欄並びに冷暖房設備の使用料(1時間当たり)の欄を適用して3,280円となるところ、午前8時30分から午前10時30分までの利用に係る1時間当たりセンター使用料を、同表使用区分の「午前9時から午後5時まで」の1時間当たり使用料の欄を適用して2時間で算出したため2,860円を徴収している。

しかし、これらの住民センターの利用時間には、1時間未満の端数があるから、センター条例別表備考第2項の規定「施設の利用時間に1時間未満の端数がある場合において、その端数が30分未満であるときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満であるときは1時間として計算する。」に基づき、午前8時30分から午前9時までの利用に係るセンター使用料については、同表使用区分の「午後5時以降」の欄の1時間の使用料で算出し、午前9時から午前10時30分までの利用に係るセンター使用料については、同表使用区分の「午前9時から午後5時まで」の欄の2時間の使用料で算出すべきである。したがって、これらにより、それぞれ正当な額より210円少ない金額となっている。

これらセンター使用料徴収誤りの原因は、住民センターの利用が午前中であったため、午前8時から午前9時までの利用に係るセンター使用料について、センター条例別表使用区分の「午前9時から午後5時まで」の1時間当たり使用料の欄を適用すると思い込んでいたことにある。また、調定伝票の決裁に当たっても、条例に定める使用料の確認を怠り、算出を誤ったものであるから、複数職員によるチェック機能を強化するなど内部統制体制を整備し、条例に基づき適正に算出すべきである。不足額840円については、速やかに追加徴収されたい。

利用団体へ説明のうえ追加請求を行い、黄島住民センター及び赤島住民センター分については令和4年3月22日付、松山住民センター分については同年3月28日付で納入を確認しております。

上記のセンター使用料徴収誤りの原因は、条例に定める使用料の確認が不十分であったことによるものです。今後、同様の誤りが起きないよう、利用許可書の作成及び調定伝票の決裁時において複数職員によるチェック体制の強化を図るとともに、条例に基づき適正に事務処理を行うよう、指導を徹底してまいります。


 

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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