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令和4年度定期監査結果報告・措置状況

更新日:2024年4月19日

公表日

令和5年2月24日

措置状況公表日

  • 令和5年9月8日  市長の部局

監査結果・措置状況

監査の対象

対象部局

議会事務局、市民生活部、建設管理部、会計課、水道局、消防本部・消防署(分室を含む。)、富江支所、玉之浦支所、三井楽支所、岐宿支所、奈留支所

対象項目

  1. 財務監査

    令和3年度の監査対象部局における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、次に掲げる項目を監査の対象とした。ただし、監査の対象と関連する項目で監査の必要があると認めるものについては、令和3年度に限らないものとした。
    ア  収入事務
    イ  支出事務
    ウ  契約事務
    エ  財産管理事務

  2. 行政監査

    令和4年度の監査対象部局における事務の執行について、次に掲げる項目を監査の対象とした。
    ア  事務管理
    イ  人事管理
    ウ  組織管理

監査の主な実施内容

監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明の事項について関係職員から事情を聴取した。

また、現金(切手を含む。)及び準公金の管理状況並びに財産管理に関する事務並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政手続条例(平成16年五島市条例第15号)に基づく申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間の整備状況等について、現地に赴き、その適否を監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、次の指摘事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

また、行政監査については、監査の対象となった事務が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。

1  財務監査

(1)  収入事務

指摘事項 講じた措置

令和3年11月22日付けで、頓泊園地便所撤去工事の資材置き場としての使用期間が同月23日から同年12月22日まで、使用料が2,378円の公有財産使用許可書を発出し、同年11月22日付けで納期限を同年12月6日とする納入通知書を発出している。しかし、使用者からの使用料の納付状況の確認は行っておらず、使用料は納期限から3か月以上経過した令和4年3月11日に納付されている。

五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例(平成16年五島市条例第80号)第2条第1項は「分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の市の税外収入を納期限までに納付しない者があるときは、市長又は委任を受けた者は、納期限後20日以内に、発付の日から20日以内の期限を指定して督促状を発しなければならない。」と規定するから、使用者に督促状を発付すべきである。
(玉之浦支所)

[玉之浦支所]

公有財産の使用許可・貸付については、使用料・貸付料一覧を作成し、納期限内の納付を徹底させ、適切な債権管理を行ってまいります。

また、納期限を過ぎた債権については、債権管理台帳を作成するとともに、五島市税外収入督促手数料及び延滞金条例に基づき、納期限後20日以内に、発付の日から20日以内の期限を指定して督促状を発付いたします。

(2)  支出事務

指摘事項 講じた措置

ア   郵便切手等の管理について

郵便発送簿を確認したところ、次のとおり郵便切手等(郵便切手、郵便はがき及びレターパックをいう。以下同じ。)の不適切な管理状況が見受けられた。郵便切手等の管理は現金同様に、善良な管理者の注意を怠ってはならず、亡失事故などが生じないよう、使用時には確実に郵便発送簿に記録し、定期的に郵便切手等の使用枚数及び残数の確認を徹底されたい。
(ア)  郵便発送簿に、郵便切手等の発送の記録が一部記載されていない。
(イ)  郵便切手の金種ごとの残数の管理がされていない。
(ウ)  郵便発送簿に、郵便切手等の購入時の記載がなく、郵便切手等の残数の記載もないため、残数の照合ができない。

また、郵便切手について、使用頻度が低い種類のもの、実際の使用実績と保有枚数が見合っていないものが見受けられた。郵便切手等は、購入の都度在庫数を確認の上、計画的に必要枚数を購入し、年度内に費消すべきである。
(市民生活部市民課  建設管理部管理課  水道局  富江支所)


[市民生活部市民課]

郵便発送簿については、データで管理していましたが、入力漏れがあったことから、手書きによる管理に改めております。

郵便切手等の購入及び使用時には、確実に郵便発送簿に記録し、その都度、残数を確認の上、計画的に必要枚数を購入いたします。

[建設管理部管理課]

港湾管理事務所において、郵便切手の金種ごとの残数の管理が行われておりませんでした。

郵便切手の購入及び使用時には、確実に郵便発送簿に記録し、その都度、金種ごとの残数を確認し照合を行うよう、見直しを行っております。

[水道局]

郵便発送簿に直近の発送の記録が記載されておりませんでした。

担当者は今まで以上に確認を徹底し、発送する際は毎回担当者及び決裁者で枚数及び発送簿の記載を確認いたします。また、切手の購入については在庫数を確認しながら計画的に必要枚数を購入いたします。

[富江支所]

郵便切手の金種ごとの残数の管理が行われておりませんでした。

郵便切手の購入及び使用時には、確実に郵便発送簿に記録し、その都度、金種ごとの残数を確認し照合を行うよう、所属職員に指導を行いました。

イ   五島市花いっぱい運動推進協議会補助金について

五島市花いっぱい運動推進協議会は、次年度の費用に充てる目的で同協議会会則を改正し、令和2年度の剰余金から毎年度30,000円を翌年度に繰り越している。同協議会は市からの補助金で活動しており、決算の剰余金は全額市に返納させるべきである。

五島市花いっぱい運動推進協議会補助金の剰余金の返納については、平成18年度定期監査結果報告において指摘したところであるが、令和2年度財政援助団体等監査結果報告のまとめの「理事会で予算が成立するまで市からの負担金が交付されないため、現金が不足し、車検代等の支払いが遅延している団体があった。このように、予算が成立するまでの間に現金が不足し支払ができない事態に陥ることは、他の団体でも起こり得るから、総会、理事会等を早く開催し、予算の早期成立を受けて負担金を請求することとし、又は予算が成立するまでの予算の執行方法について、規約等に定めるなどの措置を検討されたい。」を誤って解釈し、同協議会会則を改正して剰余金の一部を翌年度に繰り越したことは残念である。
(建設管理部管理課)


[建設管理部管理課]

決算の剰余金については、五島市花いっぱい運動推進協議会会則を改正し、全額市に返納させております。

(3)  契約事務

指摘事項 講じた措置

ア   データ入力業務(給与支払報告書及び公的年金等支払報告書)委託について

令和3年度データ入力業務(給与支払報告書及び公的年金等支払報告書)委託契約について、予定価格調書を作成する際、前年度の設計額を参考にした結果、予定価格が設計額を超えて設定されていた。予定価格は、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第76条第4項の規定により、当該契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならないとされている。

また、地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集)によると、「予定価格はいわば契約可能な価格の上限であり、予定価格を超える金額では契約できないことから、できる限り客観的に適正妥当な価格とすることが求められます。予定価格の作成に関しては、法令に特段の定めがありませんが、契約価格の決定に重大な影響を及ぼすものであり、物価の実勢値、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮し、適正に定めなければならない。」とあるから、予定価格は適正に定めるべきである。
(市民生活部税務課)


[市民生活部税務課]

今回の指摘は、予定価格調書を作成する際に誤って前年度資料を参考にしたため発生しました。再発防止のため、契約担任者において決裁済みの実施伺い及び添付資料の設計書の金額を再度確認した上で、予定価格調書を作成するよう、事務改善を図りました。

イ   市営住宅及びその他の市有建築物修繕業務委託について

市営住宅及びその他の市有建築物修繕業務委託契約書には、委託料として3,630,000円(日額15,000円)の範囲内で支払う旨が記載されており、契約を変更することなく実績として2,730,000円を支出している。財務規則第90条において、契約書に記載する事項の一つとして契約金額が規定されているので、明確な契約金額を記載し、契約金額に変更が生じた場合は速やかに変更契約を締結すべきである。

また、平成19年度定期監査で指摘したとおり、本件契約は、雇用契約(労働契約)に当たると認定されるおそれがあるので、引き続き契約の方法を検討すべきである。
(建設管理部建設課)


[建設管理部建設課]

令和5年度は明確な契約金額を記載して契約を締結しており、変更が生じた場合には変更契約を締結いたします。

契約の方法については引き続き検討してまいります。

ウ   市道草木伐開業務委託について

次に掲げる路線の草木伐開業務委託については、地元町内会等への委託が困難であったため、「過去に履行の実績がある」ということから相手方が特定されるという理由で、市内業者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の2第1項第2号の規定による特命随意契約(1者随契)を締結している。

随意契約については、その選定方法を誤ると相手方が固定化するおそれがあることから、「過去に履行の実績がある」ことをもって自治令第167条の2第1項第2号に該当するということはできない。そのほかに随意契約条項に該当する理由は見当たらないから、これらの契約は、競争入札によるべきである。
(路線名)
(ア)   市道本山3号線外14路線
(イ)   市道久賀・永里線外1路線
(ウ)   市道椛島3号線外2路線
(建設管理部建設課)


[建設管理部建設課]

令和5年度の契約状況を報告いたします。

「市道本山3号線外14路線」については、財政課に入札依頼を行い、契約事務を進めております。

「市道久賀・永里線外1路線」については、財政課に入札依頼を行いましたが、指名業者がすべて辞退し入札中止となったため、自治令第167条の2第1項第2号の規定により、地元の有志団体と特命随意契約を締結しております。

「市道椛島3号線外2路線」については、高齢者の就労支援に資するため、自治令第167条の2第1項第3号の規定により、五島市シルバー人材センターと特命随意契約を締結しております。

エ    設計書について

次に掲げる委託事業については、自治令第167条の2第1項第2号及び財務規則第87条第1項第2号に基づき随意契約を締結しているが、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な場合に作成すべき設計書が作成されていない。設計書は、契約の履行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確保を図ることを目的として作成するものであり、その役割は見積者の契約の内容、要件等を知る資料で契約担任者にとっては予定価格設定並びに監督及び検査の資料等になるものであるので、随意契約においても必ず作成するよう、五島市随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号財政課長通知)にのっとり、適正な事務処理に努められたい。
(委託事業名)
(ア)   令和3年度五島市地域女性活躍推進事業(つながりサポート)
(イ)   通信指令設備及び消防救急無線保守業務
(市民生活部市民課  消防本部)


[市民生活部市民課]

今回の指摘を受け、随意契約においても必ず設計書を作成するよう、事務処理の確認・指示を行いました。

[消防本部]

再発防止のため、消防本部内のミーティングにおいて情報共有し、随意契約においても必ず設計書を作成するよう、事務処理の確認・指示を行いました。

オ    大窄配水流量計取替修繕等について

次に掲げる工事(修繕)については、各設備の構成を熟知し、電気設備工事に携わった業者が施工することによって、十分な作動精度及び性能保証が得られ、最も当該工事の目的に合致した履行が期待できることを理由に、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。)第21条の14第1項第2号及び五島市水道事業会計規程(平成16年五島市水道事業管理規程第12号。以下「水道事業会計規程」という。)第98条において準用する財務規則第87条第1項第2号の規定による特命随意契約(1者随契)を締結している。随意契約については、その選定方法を誤ると相手方が固定化するおそれがあることから、「最も本工事の目的に合致した履行が期待できる」等のことをもって公企令第21条の14第1項第2号に該当するということはできない。そのほかに随意契約条項に該当する理由は見当たらないから、これらの契約は、競争入札によるべきである。
(工事・修繕名)
(ア)   大窄配水流量計取替修繕
(イ)   三尾野浄水場3系原水流量計取替工事
(ウ)   崎山膜洗浄装置PH計雷害取替修繕
(エ)   樫木山浄水場送水流量計雷害取替修繕
(オ)   水道施設非常用発電機用切替器設置工事
(水道局)

[水道局]

過去に施工業者以外の者に調査を依頼した際に、施工に携わっていないとの理由で断られた経緯があったため、誤った見解により特命随意契約を締結しておりました。

今後は、五島市随意契約ガイドラインを遵守し、適正な契約事務を行ってまいります。

カ    市道大浜31号線管路復旧工事について

道路陥没による事故を防止するため緊急を要するということで、公企令第21条の14第1項第5号及び水道事業会計規程第98条において準用する財務規則第87条第1項第2号の規定に基づき特命随意契約(1者随契)を締結している。

本件工事には財務規則第87条第1項第2号に規定する「前号に掲げる場合のほか、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合」のような特殊工法等は見当たらないから、本件契約については、2者以上の見積書を徴取するよう、五島市随意契約ガイドラインにのっとり、適正な事務処理に努められたい。
(水道局)

[水道局]

緊急を要するという理由から特命随意契約を締結しておりましたが、通常の見積期間を設けていたことから、2者以上の見積書を徴取すべきでした。

今後は、五島市随意契約ガイドラインを遵守し、適正な契約事務を行ってまいります。
指導事項 講じた措置

ア   町内会業務委託契約について

令和3年度町内会業務委託契約について、複数の町内会で組織する団体からは、財務規則第87条第1項第2号の「契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により相手方が特定される場合」に該当するとして1者から見積書を徴取している。他方、町内会からは、財務規則第87条第2項第7号の「契約の目的又は性質により社会通念上見積書を徴することが困難な場合」に該当するとして見積書を徴取していない。

本件契約は、五島市町内会等業務委託要綱(令和2年五島市告示第20号)第3条の規定により、町内会又は複数の町内会で組織する団体に業務を委託するものであり、見積書の徴取に当たっては、財務規則第87条第2項第7号の規定に該当せず、見積書の徴取を省略することはできないから、見積書を徴取すべきである。
(市民生活部市民課)

[市民生活部市民課]

令和5年度契約分より、見積書を徴取するよう、事務改善を図りました。

イ   耐震性貯水槽設計及び同用地測量(上大津地区、野々切地区)について

業務完成確認書に記載されている検査職員名と請求書に記載されている履行確認者名が相違している。財務規則第100条第6項に「検査職員は、前各項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円を超えない契約に係る検査又は検収については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって、検査調書又は検収調書の作成に代えることができる。」と規定されているから、請求書の履行確認者は、検査職員名とすべきである。
(消防本部)

[消防本部]

再発防止のため、消防本部内のミーティングにおいて情報共有し、検査職員が履行確認を行うよう、事務処理の確認・指示を行いました。

ウ   第4分団3部樫ノ浦消防詰所屋根板・内部壁修繕について

請負業者から口頭で完成した旨の連絡を受けて検査を行い、その後に完成通知書を受理している。財務規則第100条第4項に「検査職員は、請負契約についてその工事、製造等が完成した旨の届出を受けたとき、又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求のあった日から14日以内に、……検査……を行わなければならない。」と規定されているので、請負業者から完成した旨の届出を受けた後に検査を行うべきである。

また、監督職員が検査職員を兼ねていた。財務規則第101条に「検査職員は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務を兼ねることができない。」と規定されているから、適正な事務処理に努められたい。
(消防本部)

[消防本部]

再発防止のため、消防本部内のミーティングにおいて情報共有し、完成通知書の提出を受けた後に検査を行い、検査職員が監督職員の職務を兼ねることがないよう、事務処理の確認・指示を行いました。

 意見

監査を行った中で、検討を要する事項が認められたので、次のとおり意見を付した。

意見 講じた措置

(1)  プロポーザル方式の契約について

今回の定期監査で監査したところ、プロポーザル方式の契約については、全庁的に統一されたガイドラインやマニュアルが存在せず、随意契約の一手法として各所属の判断により行われていた。また、公募型プロポーザル方式を採用した結果、提案者が1者となっているものが見受けられた。

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、随意契約はその目的・内容が競争入札に適さない場合に限り認められる特例とされている。公募型プロポーザル方式の随意契約については、「地方財務実務大全」によると、発注者である自治体が求める内容は、提案者以外に調達することができないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号にいう「性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するからと考えられる。公募型プロポーザル方式は、高度な知識・専門的な技術や創造性、構想力などが要求される業務等について、競争入札に替えて公募により複数の者から企画・技術等の提案を受け、意欲及び実績・能力等を総合的に評価し、調達業務等の目的に最適な企画・技術能力等を有する事業者を選定する方式とされている。

したがって、公募型プロポーザル方式の契約については、提案者が1者の場合、複数の提案を比較して評価することができず、競争性が確保されないことから、最適な事業者を選定するためには、少なくとも2者以上の事業者から提案を受けることが望ましい。

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札によることが原則であり、公募型プロポーザル方式は、法令上の規定に基づく手続ではなく、運用上実施している方式(地方財務実務大全)であるから、その実施に当たっては、五島市随意契約ガイドラインを改正するなど、市のプロポーザル方式の統一的な運用及び事務手続について検討するとともに、事業目的達成の効果や採用の理由、意義を明確にし、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努められたい。
(市民生活部市民課  奈留支所)

[市民生活部市民課・奈留支所]

プロポーザルの実施運用については、随意契約ガイドライン等の見直しを行うなど、市の統一的な運用を検討いたします。

 

(2)  ごみ収集運搬業務委託について

ごみ収集運搬業務委託(福江(久賀島を含む。)・岐宿・玉之浦地区、富江地区、三井楽地区)については、「本業務を含む一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条において、受託者が本業務を遂行するに足りる人員、機材等及び財政的基盤を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者、また、安定的かつ継続的な収集体制を確保できる者であることを求めている。当該業務は、廃棄物の適正な処理を目的としていることから、受託者には、旧市又は旧町の時代から引き続き、廃棄物の収集運搬業務を行っており、集積場所の把握、収集コースに精通し、ごみの分別収集及び塵芥収集車等の運転・操作・点検等の作業に熟知している業者に限定される。」との理由から、自治令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とし、財務規則第87条第1項第2号の規定により1者からの見積書を徴取している。

一般廃棄物収集運搬業務の委託契約における地方自治法の適用の有無について、さいたま地方裁判所平成17年3月2日第4民事部判決は、「廃棄物処理法は、市町村が一般廃棄物の収集運搬等を第三者に委託する場合等の基準を同法施行令において種々規定する(同法施行令3条、4条)が、委託契約における契約締結方法に関して何ら具体的な規定を定めていない。廃棄物処理法施行令4条5号も受託料が受託業務を遂行するに足りる額であることを一般的な基準として規定しているが、契約方法についてまでの規定ではなく、廃棄物処理法施行令4条5号の定め等から直ちに地方自治法の契約締結に関する規定の適用が原則的に排除されるとみるのは困難である。」と判示している。

したがって、市内には複数の清掃業者があること、また市は、ごみ収集運搬業務委託契約の受託者と自動車等使用貸借契約を締結し、ごみ収集運搬業務の用に供する自動車等を貸与しているため、複数の清掃業者の参加を求めやすいと思われることから、契約に当たっては、地方公共団体が締結する契約は地方自治法に基づく一般競争入札によることが原則であるので、契約方法を検討されたい。
(市民生活部生活環境課)


[市民生活部生活環境課]

競争入札の方法によることが不可能または著しく困難とはいえないとしても、当該契約の目的・内容に相応する資力、信用、技術、経験等を有する相手方を選定してその者との間で契約を締結するという方法をとるのが当該契約の性質に照らしまたはその目的を達成する上でより妥当であり、ひいては当該普通地方公共団体の利益の増進につながる場合も、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)167条の2第1項1号(現行第2号)にいう「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」に該当する。(最高裁判所昭和62年3月20日第2小法廷判決)

さらには、一般廃棄物の適正な処理は、住民が衛生的な環境下において健康で文化的な生活を営むために極めて重要な意味を持つことから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)において、その確実な履行を最優先に位置付け、委託料の低廉化という要請を後退させているため、価格の低廉性を重要な要素と位置付ける地方自治法((昭和22年法律第67号)に定める一般競争入札(指名競争入札を含む。以下同じ。)によっては、その趣旨の実現を図ることは困難であるとする裁判例(東京地裁平成19年11月30日判決【平成18年(行ウ)第692号損害賠償(住民訴訟)請求事件】)もあります。

これらを参考にしながら契約方法を検討した結果、一般廃棄物の収集運搬業務の委託契約は、地方自治法((昭和22年法律第67号)167条の2第1項2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものとするとき」に該当し、その契約方法は、随意契約によることができるものと判断しました。

2  行政監査

(1)  意見

意見 講じた措置

今回の定期監査の実地監査において、行政手続法及び行政手続条例に基づき、申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間を定めているか、その審査基準及び標準処理期間の定めは当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にされているかなどの状況を監査したところ、次のとおりであった。
ア  監査対象部局において、おおむね審査基準及び標準処理期間は定められており、簿冊により整備されていた。

イ  審査基準及び標準処理期間を定めた簿冊については、複数の部局において、執務室の窓口あるいはカウンターなどに置いて、申請者等の利便に配慮して常時見ることができる状態とはなっていなかった。

審査基準及び標準処理期間の定めについては、行政手続条例第5条第3項及び第6条に「当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。」と規定されているから、申請者等が窓口で閲覧し、申請等の際に説明し、応えることができるように公表の方法を検討するとともに、五島市情報提供等の推進に関する規則(平成16年五島市規則第18号)第3条の規定により公表されたい

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監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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