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令和4年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和4年2月及び3月分)

更新日:2022年7月15日


公表日

令和4年6月29日

措置状況公表日

  • 令和4年7月13日

監査結果

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和4年2月及び3月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)市立小中学校の支出事務について

教育委員会事務局教育総務課   市立小中学校

指導事項 講じた措置
市立小中学校の支出事務について、令和4年2月及び3月分の会計伝票を精査したところ、次のような事案がある。

事案1
市立A小学校の感染症対策支援事業費消耗品代109,434円については、同校が、当該消耗品代の請求書に令和4年1月14日の受付印を押捺して履行確認を行い、支出負担行為決議書とともに教育委員会事務局総務課(同課は、同年4月1日の機構改革により同事務局教育総務課となった。以下「総務課」という。)に提出した。なお、当該請求書の収受日及び総務課への提出日は不明である。

総務課は、令和4年2月2日に当該消耗品代の請求に係る支出命令を行い、同月15日に支払っており、市立A小学校(法人たる五島市)が当該請求書を受け付けてから消耗品代を支払うまでに33日を要している。

事案2
市立B小学校の感染症対策支援事業費消耗品代162,250円については、同校が、当該消耗品代の請求書に令和4年1月25日の受付印を押捺して履行確認を行い、支出負担行為決議書とともに総務課に提出した。なお、市立B小学校においても、当該請求書の収受日及び総務課への提出日は不明である。

総務課は、令和4年2月7日に当該消耗品代の請求に係る支出命令を行い、同月18日に支払っており、市立B小学校(法人たる五島市)が当該請求書を受け付けてから消耗品代を支払うまでに25日を要している。

これらの事案について、関係する学校及び総務課並びに消耗品代の請求業者から事情聴取をしたところを総合すると、これらの学校が総務課に提出した支出負担行為決議書に会計上の不備があり、総務課はこれを当該学校に差し戻した。これを受けたこれらの学校が、請求書の差替えを当該請求業者に依頼し、差し替え後の請求書に、当初の請求書を受け付けた日に遡って請求書の日付を手書きし、受付印を押捺して履行確認を行ったことが、これらの消耗品代の支払が遅延した原因の一つであり、1 請求書の差替えを行った場合、請求日を当初の請求書の受付日に遡って会計処理することが慣行とされていることが判明した。

また、2 これらの学校に提出される請求書の請求日は空欄となっており、請求日が印字されていないこと、3 これらの学校は、支出負担行為決議書を起票する日に合わせて、請求書の請求日欄に日付を手書きし、受付印を押捺して履行確認をする慣行があることも判明した。

さらに、市立小中学校の支出伝票を精査したところ、4支払期限を超える支払が令和4年2月会計伝票において213件、同年3月会計伝票において204件、合計417件あり、市立小中学校の支出伝票の多くが支払遅延となっていることが判明した。

1及び3については、物件の納入に対し地方公共団体が対価の支払をなすべき契約における対価の支払時期については、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第14条において準用する同法第10条が、当事者が支払の時期について書面により明らかにしないときは、支払の時期を相手方が支払請求をした日から15日以内の日と定めたものとみなすと規定しており、政府契約の支払遅延防止等に関する法律の運用方針(昭和25年4月7日付け理国第140号各省(庁)官房会計課長宛て大蔵省理財局長名)によると、相手方が支払請求をした日は地方公共団体に請求書が到達した日となり、当該到達日は計算上1日に参入されることとなる。

したがって、市立小中学校は、適法な請求書を受理した日を受付日として受付印を押捺し、当該適法な請求書を受けた日から15日以内に対価を支払わなければならない。当該支払が遅延した場合、五島市は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第14条において準用する同法第8条の規定により、相手方に対し、支払遅延利息を支払うことになる。支払の遅延は、相手方に経済的な負担を与えるばかりでなく、市に対する信用を失墜させる行為であり、遅延利息については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第13号の損害賠償の額の決定に関する議会の議決の問題を生じることにもなる。

また、2の請求書の請求日が空欄となっていることについては、正当な請求日を印字のうえ請求書を提出するよう契約の相手方を指導されたい。五島市が、請求書の請求日欄に日付を記入することはできないから、請求日が空欄となっている請求書は、適法な請求書として受理することができない。

支払の遅延については、令和2年度例月財務監査結果報告(令和2年9月~11月監査分)並びに令和3年度例月財務監査結果報告の令和3年1月会計伝票監査分及び同年9月会計伝票監査分において、市長の事務部局に対しそれぞれ指摘したところであり、4の市立小中学校の支出伝票の多くが支払遅延となっていることについては、教育委員会においてこれらの指摘事項が他山の石とされていないことが残念である。

市立小中学校は、五島市という法人の一部であるから、教育委員会は、その会計事務について法令を遵守するよう内部統制を強化されたい。

今回指導の事案について市立小中学校への内部統制といたしまして、下記の取り組みを行いました。

1  全小中学校の校長をはじめとする管理職及び事務職員に対し、学校から教育委員会への支出関連書類の送達回数を増やすことを依頼。

2  学校(管理職を含む)と教育委員会が支払期限及び教育委員会への支出関連書類の提出期限を確認できるカレンダーを定期的に作成し、共有。

3  適法な請求書の取り扱いについて、請求日、履行確認日、受付日等について学校(管理職を含む)と認識を共有。

今後は、学校事務職員に対しての研修会を実施し、さらなる認識の平準化に努めていきます。


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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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