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令和4年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和4年4月分)

更新日:2023年2月3日


公表日

令和4年7月22日

措置状況公表日

  • 令和5年1月27日  教育委員会の部局
  • 令和5年1月27日  議会事務局

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和4年4月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)  崎山地区公民館の使用料の減免について

教育委員会事務局教育総務課 

指摘事項 講じた措置
五島市公民館条例(平成16年五島市条例第224号)第9条第3項に規定する公民館の使用料の減免について、五島市公民館条例施行規則(平成16年五島市教育委員会規則第23号)別表第6項が、減免の要件を「市内の官公署、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体が、その目的のため直接利用する場合」と掲げ、その減免の率を「100分の50」と定めるところ、市外の特殊法人が利用した崎山地区公民館の使用料について、同項の「市内の」は「官公署」のみにかかり、「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」にはかからないと解して使用料を減額している。

しかしながら、公民館は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)」であり、「公の施設」は、当該普通地方公共団体の住民の利用に供するための施設である。また、公民館は、「市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的」(社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条)として、市町村又は法人が設置する(同法第21条)社会教育施設である。

ここにおいて「住民」とは、当該普通地方公共団体の区域内に住所を有する者(地方自治法第10条第1項)であり、自然人であると法人であるとを問わないとされているから、五島市公民館条例及び五島市公民館条例施行規則は、公民館を五島市民以外の者に利用させることは想定しておらず、このことは、同規則別表が掲げる減免の要件においても同様であり、ましてや市外の「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」について使用料を減額するいわれはないから、同表第6項に掲げる減免の要件の「市内の」は、「官公署」だけでなく「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」にもかかる、つまり「市内」の「官公署、公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする団体」と解すべきである。

したがって、本件施設の使用料については、五島市公民館条例施行規則別表第6項に掲げる減免の要件に該当しないから38,860円となるところ、同項に定める減免の率100分の50を適用して19,430円納付させているから、不足額19,430円が生じているので、速やかに追加徴収されたい。

なお、使用料の減免規定の適用については、施設によってその取扱いに差異が生じないよう定期監査において意見を付し、例月財務監査において指摘してきたところであるが、いまだに減免規定の適用に誤りが生じ、施設によって差異があるので、教育委員会事務局、同分室、教育機関等が連携を密にして、その取扱いに差異が生じないよう明確な運用基準を設け、条例に基づく適正な使用料の徴収に努められたい。
本件法人へ説明のうえ追加請求を行い、本件施設の使用料については令和4年12月1日付で納入を確認しております。

また、使用料の減免規定の適用については、教育委員会事務局、同分室、教育機関等が連携を密にして、減免規定の適用に誤り及び施設によって差異が生じないよう努めます。

≪措置が完了していない項目≫
使用料の減免規定の運用基準については、令和4年度中に作成を予定しています。

(2)  五島市議会タブレット端末導入及び運用業務の契約について

議会事務局

指導事項 講じた措置
五島市議会タブレット端末導入及び運用業務の契約(以下「本件契約」という。)については、議会事務局が、令和3年6月4日にタブレット端末の賃貸借での提供、アプリケーションの設定、通信サービスの提供、操作研修、保守等の業務(以下「本件業務」という。)が随意契約ができる場合を定める地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号に該当するとして公募型プロポーザルを実施したところ、1者から参加申込みがあった。

そこで、議会事務局は、この提案者の企画提案書及びプレゼンテーションを審査した結果、総評価点が基準値以上であったため、令和3年6月8日に当該提案者を契約の候補者に決定し、同年11月18日及び同月25日に当該契約の候補者と、タブレット端末の附属品等の売買契約及び電気通信サービスの提供料金に関する契約を締結しているが、本件附属品等の予定金額が580,000円であるところ、本件附属品等の売買契約について予定価格調書の作成を省略している。

しかし、本件附属品等の売買契約は、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号)第87条第2項に該当せず、予定価格が50万円を超えているので同規則第88条の規定が適用されないから、予定価格調書の作成を省略することはできない。

ところで、地方公共団体が締結する契約は一般競争入札を原則とし、随意契約はその目的・内容が競争入札に適さない場合に限り認められる特例とされている。公募型プロポーザル方式の随意契約については、「地方財務実務大全」によると、発注者である自治体が求める内容は、提案者以外に調達することができないため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号にいう「性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するからと考えられる。公募型プロポーザル方式は、高度な知識・専門的な技術や創造性、構想力などが要求される業務等について、競争入札に替えて公募により複数の者から企画・技術等の提案を受け、意欲及び実績・能力等を総合的に評価し、調達業務等の目的に最適な企画・技術能力等を有する事業者を選定する方式とされている。

議会事務局によると、本件契約については、価格だけでなく、全国的に採用されている事業者も含めて様々な提案を受け、より良いものを導入するため公募型プロポーザル方式を採用したとのことであるが、その実施手続きは、仕様書にタブレット端末の提供については賃貸借(レンタル)によると記載しているものの、本件業務の上限額(予算額と同額である。)にタブレット端末の賃貸借料を含んでいない(このことは、本件業務の上限額の積算資料及び予算要求書にタブレット端末の賃貸借料が計上されていないことから明らかである。)。仕様書で定める本件業務を行える電気通信事業者は複数いるものの、本件業務の上限額にタブレット端末の賃貸借料を含んでいないことから、広く事業者が参入できる状態になっていないので、タブレット端末の賃貸借料を予算措置したうえで、公募により複数の者の提案を比較して評価することができるようすべきである。

また、議会事務局は、提案者の企画提案書及びプレゼンテーションを審査しているが、仕様書でタブレット端末の賃貸借による提供、タブレット端末の初期設定の実施及び導入業務を掲げているにもかかわらず、これらの業務に関する提案については審査項目に該当するものがなく、評価に反映されていない。提案者の企画提案書及びプレゼンテーションの審査は、プロポーザル方式を採用した意義ともいえる重要な要素であるから、仕様書に基づく提案内容を審査項目として評価に反映させるようにすべきである。

さらに、議会事務局によると、新型コロナウイルス感染症の影響等によりタブレット端末の調達の遅れが見込まれていたことから、調達の目途がついてから本件契約を締結したため、本件提案者を契約の候補者に決定してから本件契約を締結するまでに6か月以上を要したとのことである。しかし、議会事務局は、この間、当該契約の候補者と本件契約に関する交渉、調整等を行っておらず、また仕様書に「諸事情により端末入荷が遅れる場合は、協議の上、決定する。」としているのであるから、本件契約の締結を遅らせる理由はない。したがって、本件提案者を契約の候補者に決定後、速やかに本件契約を締結すべきであり、契約締結後、契約の内容に変更が生じた場合に、変更契約を締結すべきである。

地方公共団体が締結する契約は一般競争入札によることが原則である。プロポーザル方式による契約は、特定の相手を選定し契約を締結する随意契約であり例外的な方法であることから、事業目的達成の効果や採用の理由、意義を明確にするとともに、客観的な評価基準を基に公正な審査を行い、選定過程の透明性を確保することにより、市民に理解を得られるよう経済性と透明性の確保に努められたい。


五島市議会タブレット端末導入及び運営業務の契約については、今回、指導事項として指摘されたことを議会事務局内で再確認し、認識を改めたところである。

今後は、プロポーザル方式の意義、財務規則等を遵守し、早期に取り組むとともに、経済性と透明性の確保に向け努めていきたい。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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