メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > 市政 > 監査 > 監査等の結果及び措置の状況 > 定期監査 > 例月財務監査 > 令和4年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和4年10月分)

令和4年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和4年10月分)

更新日:2023年7月28日

公表日

令和5年1月27日

措置状況公表日

  • 令和5年7月26日 (市長の部局)

監査結果・措置状況


監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和4年10月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項及び意見を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。


(1)無人航空機修繕料に係る資金前渡について

産業振興部農林課  会計課

指摘事項 講じた措置

産業振興部農林課(以下「農林課」という。)は、無人航空機の修繕(以下「本件修繕」という。)において、無人航空機の製造業者(以下「本件業者」という。)でなければ修繕ができないこと、及び本件業者が修繕に要する費用(以下「本件修繕料」という。)を事前に受領しなければ修繕を請け負わないことを理由に、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第64条第3号「即時支払をしなければ調達が困難な物資の……修繕費」の規定を適用して、令和4年10月6日に本件修繕料15,954円及び口座振込手数料550円を資金前渡の方法により農林課の職員(以下「資金前渡職員」という。)に支出し、同日、資金前渡職員名で現金自動預け払い機により本件業者に口座振込を行い、同月14日に精算している。

農林課は、本件修繕料を履行確認後に支払うことができないことから、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第163条第3号「前金で支払をしなければ契約しがたい請負……に要する経費」の規定を適用して前金払の方法で支払うことを検討したが、「地方財務実務大全」に「ただ単に相手方が前金払を強く要望し、これを契約の条件としているだけでは本号に該当しない。」とされていることから、本件修繕料の支払は前金払に該当しないと判断した。

そこで農林課が、本件修繕料の支払方法について会計課に相談したところ、同課は、本件修繕の債権者及び債権金額の双方が確定していること、並びに本件修繕を行わなければ農林課は事業の実施ができないことから、財務規則第64条第3号の規定に該当する旨を農林課に伝えた。これを受けて農林課は、資金前渡の方法により本件修繕料を支払い、精算期間内に履行を確認している。

しかしながら、財務規則第64条第1項が「政令第161条……第1項第17号の規定により次に掲げる経費について市職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。」と規定しているにもかかわらず、資金前渡職員は、本件修繕の履行完了後に本件業者に現金支払をするのではなく、履行完了前に現金自動預け払い機を用いて口座振込の方法で支払をしているから、資金前渡の要件を満たしていない。よって、本件修繕料を資金前渡の方法により支払うことはできない。

本件修繕については、本件業者が示しているアフターサービス規約において定める方法(有償修理の場合:修理希望の場合、クレジット決済または当社口座へお振込ください。ご入金確認後に対応開始となります。)により有償修理のサービスを受けるものであるので、前金払をしなければ本件修繕をすることが困難であるとして、資金前渡の方法ではなく、拡張解釈に過ぎるとの批判はあろうが、自治令第163条第3号の規定を適用して前金払の方法により本件修繕料を支払うべきであった。

支払方法の適用に当たっては、当該支払の方法がその要件を満たしているかを確認のうえ、自治令、財務規則等  にのっとり、適正な事務処理に努められたい。

 

[産業振興部農林課]
支払方法の適用については、事前に会計課に相談するとともに、自治令、財務規則等にのっとり、当該支払の方法がその要件を満たしているかを課内で十分に協議の上決定し、適正な事務処理に努めてまいります。

 

[会計課]
本件のような特殊事例については、処理方法について課内で十分に協議を行い地方自治法、財務規則等にのっとり、適正な事務処理に努めてまいります。また、事例検討や自己研鑽に取り組むとともに、職員に向けても会計課だよりや研修を通して適正な事務処理について周知徹底いたします。

(2)舅ケ島地区海岸漂着ごみ回収作業時費用弁償について

奈留支所   市民生活部生活環境課

指摘事項 講じた措置

奈留支所は、海岸漂着ごみ回収業務のため、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)としてA及びBを任用し(以下任用されたパートタイム会計年度任用職員Aを「職員A」と、パートタイム会計年度任用職員Bを「職員B」という。)、通勤に係る費用弁償(以下「費用弁償」という。)を、五島市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年五島市条例第7号。以下「会計年度職員給与等条例」という。)第23条第1項に規定する五島市職員の給与に関する条例(平成16年五島市条例第45号。以下「給与条例」という。)第16条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するとして、職員Aには日額100円(片道3.0km)の、職員Bには日額100円(片道4.9km)の会計年度任用職員勤務条件通知書(以下「通知書」という。)をそれぞれ交付している。任用終了後、奈留支所は、費用弁償として職員Aから840円(日額210円(片道5.5km)×4日分)の、職員Bから840円(日額210円(片道5.4km)×4日分)の請求書を令和4年9月12日に受領していたが、当該請求書を市民生活部生活環境課(以下「生活環境課」という。)に送達するのが遅れたため、奈留支所に関する支出命令事務を分掌する生活環境課は、費用弁償を同年10月14日に支払うべきところ、同月28日に支出した。その際、奈留支所及び生活環境課は、通知書の費用弁償の単価と請求書に記載された単価を突合していない。

通知書と請求書に記載された費用弁償の単価が相違していることについて監査委員事務局が奈留支所に確認したところ、奈留支所は通知書を作成する際に、職員A及び職員Bを本件とは別の就業場所で任用した通知書を複写して作成したが、費用弁償を本件の就業場所で算出しなかったことが判明した。通知書の費用弁償が誤りであり、費用弁償の額は、職員Aが日額210円(片道5.3km)、職員Bが日額210円(片道5.4km)とそれぞれ訂正した通知書の写しを受理した。

しかし、職員Aの費用弁償については、監査委員事務局が調べたところ片道5.0km未満と思われたため、この算出の経路及び方法について再度奈留支所に確認したところ、日額100円(片道4.2km)が正当であり、訂正した通知書と請求書に記載された費用弁償の単価が誤りであるとの報告を受けた。

奈留支所は、費用弁償額を算出するに当たり、自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)をインターネットの地図情報提供サービスを使用して算出しているが、実際の住所地が地図情報提供サービスの示す住所地と異なっていたこと、住所地から就業場所まで最短の経路ではなかったことが誤りの原因である。

費用弁償の算出に当たっては、まずパートタイム会計年度任用職員から通勤届を提出させ、地図情報提供サービスなどで使用距離を確認すべきである。また、住所地から就業場所までの経路については、会計年度職員給与等条例第23条第2項においてその例によることとされる五島市職員の通勤手当に関する規則(平成16年五島市規則第36号。以下「通勤手当規則」という。)第2条の給与条例「第16条に規定する・・・・・・自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。」の規定及び第6条の「普通交通機関等(新幹線鉄道等及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。」の規定に基づき、住所地から就業場所まで最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出すべきである。

したがって、職員Aの費用弁償は、400円(日額100円(片道4.2km)×4日分)となるところ、840円を支給しているから、過支給額440円が生じているので、速やかに返納の手続きを執られたい。支出伝票については、請求書に記載された単価が通知書の費用弁償に基づいているかチェック体制を強化し、費用弁償の算出に誤りがないよう、通勤手当規則、五島市会計年度任用職員の任用マニュアル(令和元年11月総務課発行。以下「任用マニュアル」という。)にのっとり、適正な事務処理に努められたい。

さらに、支払の遅延は、相手方に経済的な負担を与えるばかりでなく、市に対する信用を失墜させる行為であるので、請求書を受理してから支払を完了するまでの事務処理体制を見直し、職員一人ひとりが細心の注意を払って法令遵守するよう、内部統制を強化されたい。 

[奈留支所]
指摘後に任用通知書を訂正し、職員Aへ事情を説明したのち生活環境課へ返納理由書とともに送付しました。

費用弁償の算出に当たっては、パートタイム会計年度任用職員から通勤届を提出させ、地図情報提供サービスを使用し、実際の住所地から就業場所までの一般に利用しうる最短の経路の距離を正確に計測します。また、会計年度任用職員任用の決裁時には、通勤届とあわせて住所地、就業場所、計測距離が分かる地図等を添付することとし、チェック体制を強化してまいります。

業務において支払が生じる場合は、履行を行った者が債権者に対して速やかに請求書の提出を促し、受理した請求書は直ちに本庁へ送付するとともに、その旨連絡するよう指導を徹底してまいります。

 

[生活環境課]
指摘後に訂正された任用通知書の記載事項を確認し、令和5年2月6日に戻入命令書を起票し、職員Aに過支給額440円の返納を通知して同月15日付けで入金を確認しました。

当該伝票の処理については、伝票起票の依頼があった時点で既に支払期日を過ぎており、至急支出する必要があったため、添付書類の突合が普段よりも疎かになってしまいました。

請求書以外の添付書類がある場合は、全ての記載事項に齟齬がないか確認を徹底してまいります。

また、業務において支払が生じる場合は、履行の確認を行った者が債権者に対して速やかに請求書の提出を促し、受理した請求書は直ちに伝票起票者に送付するとともに、その旨連絡するよう指導を徹底してまいります。

(3)会計年度任用職員の任用について

福祉保健部こども未来課   総務企画部総務課

意見 講じた措置

福祉保健部こども未来課(以下「こども未来課」という。)は、令和4年度子育て応援臨時特別給付金に関する業務(申請受付等事務)のため、パートタイム会計年度任用職員C(以下「職員C」という。)を令和4年8月1日から同年10月31日までの任用期間で任用していたが、当該給付金の申請が9月末時点で9割と想定よりも早く申請がなされたこと、また児童扶養手当等の年次更新用現況届の受付の繁忙期を過ぎたため、こども未来課の他の職員での対応ができることから、職員Cに任用期間を短縮したい旨を伝え、口頭による承諾を得た。そこで、令和4年9月27日に任用期間短縮の伺いを起案し、総務企画部総務課(以下「総務課」という。)に合議したうえで、任用期間を同年8月1日から同年9月30日までに変更(31日短縮)する旨の決裁を得ている。また、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金に関する業務(申請受付等事務)のため、パートタイム会計年度任用職員D(以下「職員D」という。)を令和4年7月12日から同年10月12日までの任用期間で任用していたが、職員Cと同様の理由及び方法により、任用期間を同年7月12日から同年9月30日までに変更(12日短縮)する旨の決裁を得ている。

その際、こども未来課は、任用期間の短縮について承諾したことを証する書面(退職願等)を職員C及び職員Dから徴しておらず、任用期間短縮の伺い書に任用期間の短縮について口頭により合意があった旨の記載もしていない。また、こども未来課は、職員C及び職員Dに対し、任用期間(勤務条件)が変更になる旨を口頭で伝えるのみで、退職を承認する旨の辞令も任用期間を変更する旨の通知書も交付していない。こども未来課は、後の紛争を避けるために、上記退職願等を職員C及び職員Dから徴すべきであり、任用期間短縮の伺い書に上記合意があった旨を記載すべきである。

通知書の交付については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第15条が「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定し、明示すべき事項として労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号に「労働契約の期間に関する事項」が掲げられ、同条第4項で書面の交付により明示しなければならないと規定するから、こども未来課は、任用期間を変更した通知書を交付すべきである。

会計年度任用職員の退職には、普通退職(自己都合など)、勧奨退職(任命権者が退職を勧奨し、これに応じて退職する)、分限免職、懲戒免職、失職及び死亡退職がある。

本件パートタイム会計年度任用職員の任用期間の短縮について、こども未来課及び総務課は普通退職であると主張するところ、上記の事実からすると、任用期間短縮についての承諾の強要、実質的な解雇とみなされるおそれがないわけではない(もっとも、パートタイム会計年度任用職員の解雇には、上記の分限免職と懲戒免職があるが、本件については、これらに必要な手続きが何ら採られていないことなどから、「解雇」に当たるとまでいうことはできないであろう。)。

任用期間を短縮することは、行政処分(行政行為である任用の撤回)であるから退職の事由が明確となるよう事務処理を見直されたい。

なお、これに先立って、任用期間が変更とならないよう、事務量等を適切に把握したうえで任用を決定すべきである。

職員の任用に当たっては、地公法、労基法、労働基準法施行規則等及び任用マニュアルにのっとり、適正な事務処理に努められたい。

ところで、総務課は、令和元年度まで日々雇用の職員を除き、すべての職員に辞令を交付していたが、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による地公法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の改正により、令和2年4月1日から会計年度任用職員制度が開始されたことに伴い、会計年度任用職員の辞令については、「任用期間や業務内容など雇用形態が多様であることに加え、年間を通して雇用の件数も多いことから、辞令の交付を省略する取扱いをしている」ことを理由に交付していない。さらに、令和2年度は、表題を「会計年度任用職員任用通知書」とする書面に、会計年度任用職員として任用する旨を記載したうえで、その勤務条件を記載していたが、令和3年度からはその表題を「会計年度任用職員勤務条件通知書」に変更し、会計年度任用職員として任用する旨の記載を削除して口頭で行うこととし、勤務条件のみを記載する扱いとしている。

市が職員を任用する行為が行政処分であること、五島市文書管理規則(平成16年五島市規則第11号)第4条に「事務は、文書によって処理することを原則とする。」と規定することから、任用行為に当たっては、書面をもって行うよう通知書の様式を令和2年度の様式に戻すとともに、職員の辞令式に関する訓令の制定について検討されたい。

[福祉保健部こども未来課]
今後、会計年度任用職員を任用する際は、指摘された内容に留意し、適切な事務処理に努めてまいります。

 

[総務企画部総務課]
会計年度任用職員の任用通知につきましては、任用通知書の様式を変更し、令和5年3月2日付け4五総第3147号にて通知を行い、令和5年度より令和2年度の様式に戻しています。

また、職員の辞令式に関する訓令の制定については、県内及び全国において制定している自治体は少なく、現段階において制定の予定はありませんが、引き続き検討してまいります。



AdobeReaderのダウンロードページへのリンク

PDF形式のファイルをご覧いただくためには、アドビシステムズ社のAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、Adobe Readerダウンロードページからダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

令和4年度例月財務監査結果報告(令和4年10月分)に係る措置を掲載しました