令和5年度定期監査結果報告
更新日:2024年3月6日
公表日
令和6年2月28日
監査結果
監査の対象
対象部局
福祉保健部、地域振興部、教育委員会事務局(分室を含む。)及び教育機関
対象項目
- 財務監査
令和4年度の監査対象部局における財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、次に掲げる項目を監査の対象とした。ただし、監査の対象と関連する項目で監査の必要があると認めるものについては、令和4年度に限らないものとした。
ア 収入事務
イ 支出事務
ウ 契約事務
エ 財産管理事務 - 行政監査
令和5年度の監査対象部局における事務の執行について、次に掲げる項目を監査の対象とした。
ア 事務管理
イ 人事管理
ウ 組織管理
監査の主な実施内容
監査の実施に当たっては、あらかじめ財務関係資料、関係帳簿及び証拠書類並びに人員配置、所掌事務、事務事業の年間計画等に関する資料の提出を求め、その内容について審査し、疑義不明等の事項について関係職員から事情を聴取した。
また、現金、郵便切手等及び準公金の管理状況並びに財産管理に関する事務並びに行政手続法(平成5年法律第88号)及び行政手続条例(平成16年五島市条例第15号)に基づく申請に対する処分に係る審査基準及び標準処理期間(以下「審査基準及び標準処理期間」という。)の整備状況等について、現地に赴き、その適否を監査した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、財務監査については、次の指摘事項及び指導事項を除き、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
また、行政監査については、監査の対象となった事務の執行が法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めていることが認められた。
1 財務監査
(1) 収入事務
指摘事項 | 講じた措置 |
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ア 介護保険料の延滞金について 介護保険料の延滞金については、福祉保健部長寿介護課において納期限内に保険料を納付していない被保険者と納付相談を行う中で、延滞金の納付が可能な者に対してのみ、その都度、延滞金額を印字した納付書(納付済通知書)を発行して納付させ、その後、延滞金の入金を確認してから調定処理を行っている。 五島市介護保険条例(平成16年五島市条例第136号)第9条第1項は、介護保険法(平成9年法律第123号)「第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。」と規定するから、納期限後に納付された全ての保険料について、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じた延滞金額を算出して調定処理を行い、納付させるべきである。 (福祉保健部長寿介護課) |
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(2) 支出事務
指導事項 | 講じた措置 |
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ア 五島市カネミ油症被害者団体活動費補助金について 精算払による補助金の実績報告書が翌年度の4月20日に提出され、補助金の額の確定日が、同月11日となっている。 地方自治法第208条第1項は「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」として、会計年度について規定し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第143条第1項第4号は「工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度」として、歳出の会計年度所属区分について規定するから、実績報告書の受領が翌年度になったとしても、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を当該年度の3月31日までに確定されたい。 (福祉保健部国保健康政策課) |
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イ 概算払による補助金の履行確認について 次に掲げる補助金の交付事務において、次のとおり不適切な事務処理が見受けられた。 (ア)補助事業が年度末(3月31日)に完了したことの履行確認を、補助金の交付決定をした年度の3月31日までに行っていない。 (イ)実績報告書の内容の審査に時間を要しているため、補助金の額の確定が遅れている(翌年度に行われている。)。 歳出の会計年度所属区分について、自治令第143条第1項第5号は「前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度」と規定している。また、地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集)によると、「概算払による補助金の会計年度の所属区分は、支出負担行為(補助金交付決定)をした年度となり、履行確認も同一年度において行わなければならないものであり、概算払による補助金の履行確認は新年度においては行えない。」と解している。 したがって、補助金の交付決定をした年度の予算で支出するには当該年度の3月31日までに履行確認をしなければならず、概算払の補助金の履行確認は、新年度においては行えないことになるので、補助金の交付決定に当たっては、履行確認に要する日数を勘案して補助事業の実施期間を指導されたい。 なお、行政実例(昭和38年12月19日付け自治丁行発第93号行政課長通知)によると、「当該行為の履行があった日」とは、当該行為の履行確認の日をいうとあるので、市が補助事業等の完了を確認した日(履行確認をした日又は検査をした日)は、実績報告書が補助事業等を行う者から提出される前であっても差し支えないと解される。 (補助金名) (地域振興部地域協働課・文化観光課・スポーツ振興課 教育委員会事務局教育総務課) |
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ウ 郵便切手等の管理について 郵便発送簿を確認したところ、次のとおり郵便切手等(郵便切手、郵便はがき及びレターパックをいう。以下同じ。)の不適切な管理状況が見受けられた。 郵便切手等の管理は、現金同様に善良な管理者の注意を怠ってはならず、亡失事故などが生じないよう、使用時には確実に郵便発送簿に記録すべきである。 また、郵便切手等は、定期的に使用枚数及び残数の確認を行い、購入の都度在庫数を確認の上、計画的に必要枚数を購入して、年度内に費消すべきである。 (ア) 前年度からの繰越しにより保有していた郵便はがきについて、購入枚数、使用枚数及び残数を記載する郵便発送簿が整備されていない。 |
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エ 五島市障害者団体等活動事業費補助金について 五島市身体障害者福祉協会から令和5年3月31日付けで令和4年度五島市障害者団体等活動事業計画変更承認申請書が提出されたが、審査の過程で金額の算定誤りが判明したため、申請者に訂正を求めずに職員が朱書きで加筆している。 他人が作成した文書に職員が加筆することはできないから、申請者に訂正させるべきである。 (福祉保健部社会福祉課) |
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(3) 契約事務
指摘事項 | 講じた措置 |
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ア 設計書の作成について 次に掲げる業務の委託については、自治令第167条の2第1項第2号及び五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第87条第1項第2号の規定に基づき随意契約を締結しているが、仕様書に基づき設計金額の算出に必要な設計書が作成されていない。設計書は、契約の履行内容の確認を容易にし、確実な契約の履行の確保を図ることを目的として作成するものであり、その役割は、見積者の契約の内容、要件等を知る資料で、契約担任者にとっては予定価格の設定並びに監督及び検査の資料等になるものであるので、随意契約においても必ず作成するよう、五島市随意契約ガイドライン(平成22年3月25日付け21五財第1521号財政課長通知)にのっとり、適正な事務処理に努められたい。 (委託業務名) (地域振興部地域協働課・文化観光課・スポーツ振興課 教育委員会事務局教育総務課・学校教育課) |
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イ 生活困窮者自立支援事業業務委託について 見積依頼書の留意事項には、見積額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税抜き)で記載するようになっているが、起案文書による決裁を受けずに、消費税を含んだ見積書を提出するよう、見積を依頼した者に口頭で通知しているため、見積書の金額が、契約希望金額の110分の100に相当する金額になっていない。 五島市文書管理規則(平成16年五島市規則第11号。以下「文書管理規則」という。)第4条第1項は、「事務は、文書によって処理することを原則とする。」と規定するから、口頭で通知するのではなく、見積依頼書の留意事項を変更する起案文書について決裁を受け、文書によって通知すべきである。 (福祉保健部社会福祉課) |
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ウ 相談支援業務委託及び地域活動支援センター事業業務委託について 全額を前金払とし、業務完了報告書を翌年度の4月28日に受領している。 地方自治法第208条第1項は「普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」として、会計年度について規定し、自治令第143条第1項第5号は「前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度」として、歳出の会計年度所属区分について規定するから、当該年度の3月31日までに業務完了報告書を受領すべきである。 (福祉保健部社会福祉課) |
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エ 富江地域福祉センター男子便所及び保健室防水補修工事について 急を要する補修であるということから、設計書を作成せずに、業者から徴取した概算見積書を設計額の根拠として契約事務を行っている。また、完成検査においては、検査職員でない者が工事の検査を行っている。 財務規則第100条第1項は、「契約担任者又は契約担任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。」と規定するから、請負金額の大小に関係なく検査職員が検査を行わなければならない。また、業者から徴取した概算見積書は、設計書を作成する上で参考となり得るものであるが、設計書とすることはできない。設計書は、見積者の契約の内容、要件等を知る資料で、契約担任者にとっては予定価格の設定並びに監督及び検査の資料等になるものであるので、随意契約においても必ず作成すべきである。 (福祉保健部社会福祉課・富江支所) |
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オ 五島市認知症高齢者等見守り実証事業業務委託について 変更契約の起案文書について決裁を受けているが、変更契約を締結せずに変更契約の内容を反映した契約書を当初契約日と同じ日で締結したため、2通の契約書が保管されている。また、令和5年3月9日付けで業務完了報告書を受領しているが、検査調書は、同年2月28日に作成されている。 文書管理規則第30条は、「担当者は、文書の施行に当たっては、決裁文書(決裁された起案文書をいう。以下同じ。)との照合を行わなければならない。」と規定するから、決裁を受けた変更契約書の案に基づき契約を締結すべきである。また、財務規則第100条第4項は、「検査職員は、請負契約についてその工事、製造等が完成した旨の届出を受けたとき、又は部分払の請求があったときは、その届出又は請求のあった日から14日以内に、物件の買入れその他の契約についてその履行が完了した旨の届出を受けたときは、その届出のあった日から10日以内に検査又は検収を行わなければならない。」と規定するから、検査職員は、委託業務が完成した旨の届出を受けた後に完成検査を行い、検査調書を作成すべきである。 (福祉保健部長寿介護課) |
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カ 岐宿生活支援ハウスふれあいの里後付けシャッター修繕について 工事完成通知書が提出されていない。また、完成検査については、担当職員と現場代理人で現地確認を行い、検査職員は検査を行っていないにもかかわらず、検査調書を作成している。 五島市建設工事執行規則(平成16年五島市規則第177号。以下「建設工事執行規則」という。)第35条第1項は、「請負者は、工事が完成したときは、工事完成通知書(様式第19号)に工事写真等の工事記録を添えて契約担任者に通知しなければならない。」と規定するから、工事記録を添えた工事完成通知書を提出させるべきである。また、財務規則第100条第1項は、「契約担任者又は契約担任者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行わなければならない。」と規定するから、検査職員は契約書等の関係書類に基づき、実地に検査を行うべきである。 (福祉保健部長寿介護課) |
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キ 医薬品購入(単価契約)、玉之浦診療所検体検査委託及び玉之浦医薬品購入について 予定価格調書を作成せず、国が定めた薬価基準及び診療報酬点数と見積書を比較して、落札者を決定している。 財務規則は、予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならないと規定するから、予定価格調書を作成し、見積書の金額と予定価格を比較して落札者を決定すべきである。 (福祉保健部玉之浦診療所) |
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ク 玉之浦診療所昇降機点検業務委託、自動火災報知設備設置及び駐車場フェンス取替工事について 予定価格調書用封筒を作成しておらず、予定価格調書を確実に保管していない。 玉之浦診療所昇降機点検業務委託及び自動火災報知設備設置については、財務規則が予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際、開札場所に置かなければならないと規定し、駐車場フェンス取替工事については、建設工事執行規則が予定価格を定めたときは、予定価格調書及び予定価格調書用封筒を使用し、確実に保管しなければならないと規定するから、予定価格を定めたときは、予定価格調書及び予定価格調書用封筒を使用して作成し、金庫等で確実に保管すべきである。 (福祉保健部玉之浦診療所) |
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指導事項 | 講じた措置 |
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ア 五島市めぐりあい交流促進事業業務委託について 業務完了報告書に受託者の押印がされておらず、所管課においては、受付印を押捺せず、供覧もされていない。 令和2年12月15日付けで総務企画部総務課が示した押印見直しの判断基準である「申請書等の押印見直し指針」において、押印が必要なものとして「法人から提出される申請書等のうち、支出の根拠となるもの」が示されているから、業務完了報告書には受託者の押印が必要である。また、検査職員は、財務規則第100条第1項の規定により、当該請負契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行うことになるから、業務完了報告書は、受領後、速やかに供覧すべきである。 (福祉保健部こども未来課) |
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意見 | 講じた措置 |
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ア 五島市ファミリー・サポート・センター事業委託及び五島市子育てサービス利用者支援事業(基本型)業務委託について 「経験、知識・ノウハウが特に必要で、継続的な委託事業者でなければ困難である」との理由で、自治令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を根拠に、1者から見積書を徴取して特命随意契約を締結している。 これらの業務委託について、今後、公募による業務委託の実施の検討ができるのであれば、五島市随意契約ガイドラインに示されている「経験、知識を特に必要とする場合」の一般的事例には該当しないおそれもあるから、契約方法について見直しを検討すべきである。 (福祉保健部こども未来課) |
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(4) 財産管理事務
指摘事項 | 講じた措置 |
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ア 旧富江へき地保育所跡地の貸付契約について 市有財産貸付契約は締結しているが、契約書を紛失している。 文書管理規則第37条は、「文書は、キャビネット等又は書庫において、常に整然と分類して整理し、必要なときに、直ちに取り出せるよう保管し、又は保存しておかなければならない。」と規定するから、契約書は、キャビネット等に適切かつ確実に保管すべきである。 (福祉保健部こども未来課) |
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イ 普通財産の貸付けについて 平成29年3月31日付けで市と民間事業者との間で締結したホテル用地の定期借地権設定契約書において、同年4月1日(賃貸借期間の始期)から令和元年6月15日(ホテルの供用開始日)の前日までの期間である805日間を貸付料の算定に含んでおらず、貸付料を無償としていた。 地方自治法は、第237条第2項において、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくしてこれを貸し付けてはならないと規定し、第96条第1項第6号において、条例の定めがある場合を除いて、財産を適正な対価なくして貸し付けることを議会の議決事件としているところ、本件普通財産の無償貸付けについては、議会の議決を経ておらず、また、五島市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成16年五島市条例第51号)第4条に規定する普通財産の無償貸付けの要件に該当せず、ほかに本件普通財産の貸付けを無償とする条例の規定もないから、議会の議決を経るべきである。 (地域振興部文化観光課) |
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ウ 公有財産の使用許可について 旧岳小学校用地の使用許可については、使用者から提出された公有財産使用許可申請書(更新)の使用目的、使用方法、使用面積等について現地での確認を十分に行わないまま、使用許可をしている。そのため、使用者が公有財産使用許可申請書に添付している使用面積以外の区域を使用していた事実を確認せず、また市の許可を得ずに使用者が設置した建物(作業所)の存在を把握しないまま、本件土地を使用させていた。 公有財産の使用許可に当たっては、五島市有財産管理規則(平成16年五島市規則第49号)に基づき、申請地の使用目的、使用方法、使用面積等について、現地での確認を十分に行った上で使用の許可を行うとともに、使用許可の条件に反する使用については、法令に基づき厳正に措置されたい。 (教育委員会事務局教育総務課) |
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2 行政監査
行政監査においては、令和5年度の各監査対象部局の人員配置及び所掌事務、事務事業の年間計画、重要課題又は懸案事項の改善状況等の内容等を概観し、事務事業の執行状況、問題点等を聴取して、合規性、正確性、経済性、効率性、有効性等の観点から考察を述べた。
また、審査基準及び標準処理期間を定めているか、その定めは当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にされているかなどの状況を実地に監査したところ、次のとおりであった。
ア 審査基準及び標準処理期間は、おおむね定められており、簿冊により整備されていた。
イ 審査基準及び標準処理期間を定めた簿冊については、複数の部局において、執務室の窓口あるいはカウンターなどに置いて、申請者等の利便に配慮して常時見ることができる状態とはなっていなかった。
ウ 全部局の審査基準及び標準処理期間を定めた簿冊が、行政資料室に備え付けられており、公表されていた。
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このページに関する問い合わせ先
監査委員事務局 監査係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)