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令和5年度例月財務監査結果報告(令和5年5月~8月分)

更新日:2023年12月6日

公表日

令和5年11月29日

監査結果

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和5年5月~8月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。


(1)   奈留葬祭場使用料の不適正な会計処理について

奈留支所

指摘事項 講じた措置

奈留支所職員A(以下「職員A」という。)は、令和4年4月27日、奈留葬祭場使用料として2件分6,400円を窓口で受け取った後、埋火葬許可書と自己名義の預り書を同葬祭場の使用者に交付し、同日に調定処理を行っている。この事務処理は、次の慣例によるものである。

すなわち、奈留支所においては、使用料を収納するに際して、事務担当者名義の預り書を使用者に交付し、調定処理を行った後、翌開庁日に現金と納付書を金融機関に持参して入金処理を行い、当該使用者に領収書を送付する扱いとしている。

令和5年4月27日、市民生活部市民課の指摘により本件使用料の収入事務が行われていないことが判明し、調定伝票等と現金が職員Aの机の中に保管されていることが発覚した。これを受けて、奈留支所は、令和5年5月2日、机の中に保管されていた現金と納付書を金融機関に持参して入金処理を行い、領収書を使用者に送付している。

ところで、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第3条の4第1項は「会計管理者は、その権限に属する事務のうち、別表第1の出納員が委任を受ける事務の欄に掲げる事務をそれぞれの出納員に委任するものとする。」と規定し、使用料の収納に関する事務を支所長に委任している。また、財務規則第44条第1項は、「会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。」と規定している。さらに、「地方財務実務大全」によると、会計管理者の事務の一部が委任された場合には、会計管理者の権限は、当該出納員に移り、その委任された事務が現金の収納の事務であるときは、その領収書は当該出納員の名義で発行するものとしている。

これを本件についてみると(職員Aの非違行為はもってのほかであり、ここでは触れないが)、奈留支所は、使用料を現金で受け取ったにもかかわらず、使用者(当該使用料の納付者)に支所長である出納員名義の領収書を発行していないから、出納員が現金を領収した場合は、使用者に出納員名義の領収書を発行し、翌日までに指定金融機関等に払い込むべきである。

今後はこのような不正な事態が発生しないよう、公金の適正な管理のためチェック体制を強化するなど、適正な事務処理に努められたい。


(2)   水道料金の不適正な会計処理について

水道局

指摘事項 講じた措置

水道局は、令和4年10月1日、水道メーター取り替えのとき、閉栓しているにもかかわらず、水道メーターの使用量が増加している事案を確認した。

その際、水道局職員B(以下「職員B」という。)は、本件事案の使用者(以下「本件使用者」という。)に対し、水道使用料金(以下「水道料金」という。)は約20,000円であると誤った金額を伝えている。

その後、職員Bは、本件事案について正確な水道料金を算出したところ、本件水道料金は57,528円であったが、本件使用者にその旨を伝えなかった。職員Bは、水道局職員C(以下「職員C」という。)と、本件使用者のもとへ集金のために訪問し、令和4年12月16日に10,000円を徴収している。その際、水道局が使用料を徴収する際は2人以上で対応するよう職員に指導していたにもかかわらず、本件使用者との応対は、職員Bのみで行い、職員Cは、職員Bの指示により公用車で待機していた。また、職員Bは、令和5年1月17日には1人で本件使用者のもとへ集金のために訪問し、10,000円を徴収している。

そして、職員Bは、本件使用者から合計20,000円を徴収した際に、本件水道料金は完納であると虚偽を言ったため、本件水道料金の未納分に当たる37,528円については、本件使用者に納付を求めていない。

令和5年4月1日付けの人事異動によって水道局の所属ではなくなった職員Bは、同日、水道局執務室において水道料金システムを使用して、本件水道料金の未納分である37,528円の納付書を作成し、同月10日、自費による納付を行っている。

その後、この不適正な会計処理が発覚し、水道局は、令和5年4月25日、本件使用者に37,528円が未納である旨を説明し、同年5月31日、職員Bに自費による納付分37,528円を返納した。本件水道料金の未納分37,528円は、令和5年6月15日に本件使用者から納付されている。

五島市水道事業会計規程 (平成16年五島市水道事業管理規程第12号)第16条は「水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。」と規定しているところ、水道局は、結果として、本件使用者である納入義務者に対して正確な水道料金の納入通知書を送付しておらず、口頭による納入の通知もしていない。

したがって、水道料金の収入事務に当たっては、調定の際に納入の通知が正確に行われているか確認のうえ、五島市水道事業会計規程にのっとり、適正な事務処理に努められたい。また、所属ではない職員が水道料金システムを操作できる環境にあり、自費による納付が行われていたことについては、市政に対する市民の信頼を確保するため、内部統制を強化し、適正な事務処理に努められたい。              

(3)   介護保険料の賦課誤りについて

福祉保健部長寿介護課

指摘事項 講じた措置

平成27年4月1日以後の介護保険料(以下単に「保険料」という。)の賦課決定について、介護保険法(平成9年法律第123号)第200条の2は、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、することができない。」と規定している。

福祉保健部長寿介護課(以下「長寿介護課」という。)は、他の自治体において保険料の賦課更正誤りが新聞報道されたため、令和5年9月に当市の保険料について確認を行ったところ、所得更正等を原因とする保険料の賦課更正を5年間遡及して行い、次の表のとおり保険料を過大還付していることが判明した。

なお、本件監査は、令和5年5月分の会計伝票を対象としており、同月29日に平成30年度、平成31年度及び令和2年度の保険料として8件分316,340円が過大に還付されている。

賦課誤りによる過大還付件数及び過大還付金額

 

対象年度

令和5年

合   計

4月会計伝票

5月会計伝票

金額 (円)

金額 (円)

金額 (円)

平成30年度

0

0

1

40,560

1

40,560

平成31年度

2

91,260

3

105,440

5

196,700

令和2年度

3

146,010

4

170,340

7

316,350

合   計

5

237,270

8

316,340

13

553,610

長寿介護課は、本件賦課誤りの内容について、令和5年10月3日、五島市ホームページに「介護保険料の賦課誤りについて」と題して掲載し、本件賦課誤りにより過大に還付した保険料の返還は求めないこととしている。

返還を求めない理由については、次のとおりとしている。

ア  保険料の賦課決定について期間が2年間とされているため、今回の誤りが判明した対象については追加で更正することができないこと。

イ  2年以前の保険料として時効を迎えており、徴収することができないこと。

ウ  返還を求めた後、徴収できない部分の保険料が不能欠損と処理され、対象者が介護サービスを受ける際に負担割合が上がるなど不利益を被ることになること。

しかしながら、下級審の裁判例ではあるが、地方公共団体の職員が住民税の株式等譲渡所得割額及び配当割額の控除不足額を還付する際、誤って1桁多い還付金額を住民に通知したため、最終的に本来の還付額を超えた還付を行った事案について、「本件不当利得返還請求権は、原告の職員が本件還付通知書に還付額を1桁多く記載するという過誤を起こし、その後の本件過還付金の振込み時にも同過誤が看過され、最終的に本来の還付額を超えた金銭が被告に交付されたことにより発生したものであって、その返還の請求は、単に本来債務が存在しないにもかかわらずその弁済として支払った金銭の返還を求める請求であるから、その法律関係は、いわゆる非債弁済、すなわち法律上の原因のない利得につき、公平の理念に基づいてその調整を図る関係、すなわち民事上の不当利得関係にほかならない。そうすると、本件不当利得返還請求権は、私法上の法律関係に基づいて発生した債権というべきである。その上で、本件不当利得返還請求権を特に公法上の債権と解すべき法令上の根拠があるかについて検討すると、地方税法は、納税者の地方公共団体に対する還付金請求権に関する定め(地方税法37条の4、314条の9等)や過誤納金の返還請求権に関する定め(地方税法17条)は設けているのに対し、地方公共団体が納税者に対して、還付しすぎた金銭の返還を求める請求権については何ら定めを設けていないことから、法令において、還付金の過誤払によって生じた不当利得返還請求権を特に公法上の債権として取り扱っているとは解されない(大阪地方裁判所令和3年10月13日第2民事部判決)。」としている。

これを本件についてみると、五島市が平成30年度、平成31年度及び令和2年度の保険料として誤って還付した金銭(以下「過大還付金」という。)は、長寿介護課が所得更正等を原因とする保険料の賦課更正を誤って5年間遡及して行ったことにより発生したものであって、その過大還付金の返還を求める請求は、本来市に債務が存在しないにもかかわらずその弁済として本件被保険者に支払った過大還付金の返還を求める請求であるから、上記裁判例と同様の事案と考えることができ、その法律関係は、いわゆる非債弁済、すなわち法律上の原因のない利得につき、公平の理念に基づいてその調整を図る関係、すなわち民事上の不当利得関係にほかならないと解することもできる。

このような裁判例があることから、行政処分である保険料の賦課決定に当たっては、今後はこのようなことがないよう、事務引継書における事務処理手順の内容、過去の国等からの通知の内容等について、現行の関係法令に照らして確認を行うとともに、職員一人ひとりが細心の注意を払って法令遵守により適正な事務処理を行うよう、内部統制体制を強化されたい。

また、マニュアル等は、随時見直しを行い、必要に応じて改訂すべきである。

 

(4)   歳入の徴収の委託について

市民生活部生活環境課  福祉保健部国保健康政策課  産業振興部商工雇用政策課

指摘事項 講じた措置

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び財務規則第39条の規定による歳入の徴収の委託について、令和5年8月分の会計伝票を精査したところ、次のような事案があった。

事案1

市民生活部生活環境課(以下「生活環境課」という。)は、令和5年4月1日に、「搬入される廃棄物の計量及びごみ手数料の徴収業務」の委託について定める福江リサイクルセンター等運営業務委託契約を有限会社下崎山環境公社(以下「運営事業者」という。)と締結している。

生活環境課は、当該契約によりごみ処理手数料の徴収事務を委託した際、その旨の告示を行わず、福江リサイクルセンターの計量機前に廃棄物処理手数料の徴収事務を運営事業者に委託している旨の掲示(以下「徴収事務委託の掲示」という。)を行い、廃棄物の搬入者に周知しているが、市広報紙及び市役所掲示場(以下「市広報紙等」という。)による公表は行っていない。ただし、財務規則第41条第1項ただし書の規定により、徴収事務委託の掲示をもって市広報紙等による公表としている。また、歳入の徴収を委託した私人に携行させるための氏名等を記載した証票(以下「徴収を委託した旨の証票」という。)は交付していない。

事案2

福祉保健部国保健康政策課(以下「国保健康政策課」という。)は、令和5年4月1日に、「使用料等の徴収及び請求並びに払込みに関する業務」の委託について定める五島市国民健康保険三井楽診療所及び嵯峨島出張診療所診療業務委託契約を医師Dと締結している。

国保健康政策課は、当該契約により診療業務に係る使用料及び手数料の徴収事務を委託した際、その旨の告示を行わず、市広報紙等による公表は行っていない。また、徴収を委託した旨の証票は交付していない。

事案3

産業振興部商工雇用政策課(以下「商工雇用政策課」という。)は、令和5年4月1日に、市営交通船運賃徴収業務委託契約を運輸事業者Eと締結している。

商工雇用政策課は、当該契約により市営交通船運賃の徴収事務を委託した際、その旨の告示を行わず、市広報紙等による公表は行っていない。また、徴収を委託した旨の証票は交付していない。

地方自治法施行令第158条第2項(同令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)は、「前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。」と規定している。

また、財務規則第41条第1項は、「第39条又は前条〔第39条から前条まで?〕の規定により歳入の徴収又は収納を委託したときは、その旨を告示するとともに、委託のとき、及び毎年度4月中に1回、市広報紙及び市役所掲示場により公表する。ただし、納入義務者が了知し得る他の適当な方法がある場合には、それによることができる。」と規定し、第42条第1項は、「歳入の徴収又は収納を委託した私人に携行させるため、本人の氏名、住所、年齢、性別、委託に係る歳入及び委託の内容(年度)を記載した証票を交付する。」と規定しているから、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示及び公表し、当該事務を委託した私人に徴収を委託した旨の証票を交付すべきである。

また、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託している部局においては、告示及び公表並びに徴収又は収納を委託した旨の証票の交付がなされているか点検し、統一的で適正な事務処理に努められたい。



 

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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