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令和6年度例月財務監査結果報告・措置状況(令和6年3月分)

更新日:2025年1月15日

公表日

令和6年6月28日

措置状況公表日

  • 令和7年1月8日(市長の部局)
  • 令和7年1月8日(教育委員会の部局)

監査結果・措置状況

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和6年3月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指導事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)  不適正な会計事務について

奈留支所  教育委員会事務局教育総務課  会計課

指導事項 講じた措置

支出事務について、令和6年3月分の会計伝票を精査したところ、次のような事案があった。

事案1

教育委員会事務局教育総務課(以下「教育総務課」という。)は、令和5年度青少年健全育成地区活動費補助金について、令和5年6月27日に補助金180,000円の交付の決定を行い、同日、支出負担行為決議書により決議した。そして、同年7月14日に概算払により補助事業者に補助金180,000円を支出した。その後、教育総務課は、令和6年3月26日に補助金の額を139,750円に変更する交付の決定を行ったが、支出負担行為変更決議書を決議せず、同月28日に変更後の交付決定額139,750円で額の確定を行い、既に支払った額との差額40,250円の返還を補助事業者に命じている。

事案2

奈留支所は、令和5年度奈留島地場産品消費拡大事業費補助金について、令和5年5月8日に補助金1,316,000円の交付の決定を行い、同日、支出負担行為決議書により決議した。そして、同年10月31日に概算払により補助事業者に補助金1,316,000円を支出した。その後、奈留支所は、令和6年3月8日に補助金の額を952,912円に変更する交付の決定を行ったが、支出負担行為変更決議書を決議せず、同月12日に変更後の交付決定額952,912円で額の確定を行い、既に支払った額との差額363,088円の返還を補助事業者に命じている。

事案3

教育総務課は、五島市地域子ども教室推進事業業務について、令和5年6月13日に委託料の額を60,000円とする委託契約を締結し、同日、支出負担行為決議書により決議した。そして、同月27日に30,000円(以下「第1回目の支払」という。)を、同年10月24日に30,000円(以下「第2回目の支払」という。)を概算払により受託者に支出した。その後、教育総務課は、令和6年2月28日に契約金額を58,851円に変更する契約を締結したが、支出負担行為変更決議書を決議せず、同日、第1回目の支払及び第2回目の支払について精算を行ったところ、第2回目の支払について1,149円の返還金が生じている。

これらの事案については、現行の財務会計システムにおいて、既に支出した金額未満に支出負担行為の額を変更できないことから、支出負担行為変更決議書が作成されていない。このことについて、会計管理者は、精算命令書及びその添付資料によって、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)別表第3に定める支出負担行為として整理する「時期」及び「範囲」を確認できるので、支出負担行為変更決議書による変更の決議は不要であるとしている。

ところで、地方自治法第232条の3は、「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(これを支出負担行為という。)は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならない。」と規定している。また、補助金及び委託料について支出負担行為として整理する時期は、財務規則別表第3が支出負担行為として整理する時期の欄に定めるところにより、補助金は「交付決定のとき、又は請求のあったとき」、委託料は「契約締結のとき、又は請求のあったとき」である。そして、財務規則第51条は、その第1項において「支出負担行為担任者は、決議した支出負担行為に変更又は取消しの必要が生じたときは、第49条の規定に準じて変更又は取消しの手続をしなければならない。」と規定し、第2項において「支出負担行為担任者は、前項の規定により支出負担行為の変更又は取消しを行ったときは、速やかに前条の規定による会計管理者の確認を受けなければならない。」と規定している。

したがって、支出負担行為の変更は、支出負担行為変更決議書により決議し、会計管理者による確認を受けなければならない。なお、現行の財務会計システムの仕様は、財務規則の規定に対応していないから、その対策を講じられたい。

[会計課]
支出負担行為の変更の手続きについては、現行の財務会計システムの仕様に対応するよう、総務企画部財政課へ財務規則の改正を依頼しております。

[総務企画部財政課]
支出負担行為の変更の手続きを規定する財務規則については、現行の財務会計システムの仕様に対応するよう、改正を行う予定です。

[教育総務課]
支出負担行為の変更の手続きについては、財務規則に沿って対応します。

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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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