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令和6年度例月財務監査結果報告(令和6年10月分)

更新日:2025年2月5日

公表日

令和7年1月29日

監査結果

監査の対象

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和6年10月分の収入及び支出に関する会計伝票

監査の主な実施内容

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。

監査の結果

上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。

(1)  不適正な会計事務について

会計課  議会事務局

指摘事項 講じた措置

議会事務局は、令和6年10月10日に旅行命令書及び旅費額計算書(請求書)(以下「旅費額計算書」という。)を添付して支出負担行為決議書兼支出命令書(以下「兼命令書」という。)を起票し、同月11日に決裁し、会計管理者に送付した。請求額は89,892円で、鉄道賃は新幹線「みずほ」で計算していた。会計管理者は、兼命令書の確認において、旅行命令書の用務の場所に住所が記載されていなかったため、同月17日に「旅行命令書の用務-(3)場所について、住所の記載もお願いします。」と理由を付し、兼命令書を議会事務局に返付した。議会事務局は、同月18日に旅行命令書に住所を追記して、会計管理者へ再度送付した。

さらに、会計管理者は、再度兼命令書の確認をした結果、同月21日に「【新幹線について】「みずほ」と「さくら」がある場合、さくら(より経済的な方)が優先となります。みずほに乗らなければならない理由(用務に間に合わない、等)がある場合、旅行命令か旅費額計算書の備考欄に記載をお願いします。」と理由を付し、兼命令書を再度議会事務局に返付した。議会事務局は、新幹線についてみずほを利用する理由がなかったため、同月22日にさくらを利用する88,412円の旅費額計算書を作成し、当該旅費額計算書を添付した兼命令書を決裁し、会計管理者へ送付した。会計管理者は、同日、当該兼命令書の確認をして同月29日に概算払により支出した。このとき、旅費額計算書の請求額は88,412円であったが、兼命令書に記載の金額は89,892円になっており、1,480円の過払いが生じていた。

議会事務局は、同年11月5日に当該旅行の精算命令書を起票し、領収書等を添付して同月6日に決裁し、会計管理者に送付したが十分な確認がなされず、概算払の金額と同額で精算が行われている。会計管理者は、同月10日に当該精算命令書の確認をしたが、1,480円が過払いになっていることに気付かず、当該支出事務は完了した。

ところで、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号。以下「財務規則」という。)第49条は、支出負担行為と支出命令を同時に処理するものについて兼命令書により行うことができること、旅費にあっては旅行命令書及び請求書の添付が必要であることなどを規定し、財務規則第53条第1項は、支出命令権者は金額の算定に誤りがないこと等を確認した上で支出命令又は兼命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならないと規定している。

また、地方自治法第232条の4第2項及び財務規則第50条第1項は、会計管理者は支出負担行為が法令に違反していないことを確認した上でなければ支出をすることができないと規定している。

今回の事案は、旅費の支出に関して、議会議務局が兼命令書に旅費額計算書を添付して会計管理者に送付したところ、会計管理者から新幹線の利用についての確認があり、議会事務局は「みずほ」を「さくら」に変更した旅費額計算書を作成したにもかかわらず、兼命令書を十分に確認することなく決裁して会計管理者に送付したこと、また、会計管理者は再度送付された兼命令書の不備に気付かず概算払を行い、更に、精算の際も十分な確認が行われず、正当な旅費の金額を超えて支払が確定されたものである。

支出負担行為担任者(支出命令権者)及び会計管理者の双方において、複数の確認の機会があったにもかかわらず誤った支払事務が見過ごされたことは、金額の大小にかかわらず行政への信頼を損なわせる重大な事案であると認識すべきである。

今回の事案を一部の部署の問題として終わらせることなく、組織全体の問題として再発防止に努められたい。






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このページに関する問い合わせ先

監査委員事務局 監査係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6152
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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