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令和6年度例月財務監査結果報告(令和6年11月分)
更新日:2025年3月7日
公表日
令和7年2月26日
監査結果
監査の対象
一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計及び下水道会計の令和6年11月分の収入及び支出に関する会計伝票
監査の主な実施内容
例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。
監査の結果
上記のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしていることが認められた。
(1) 用船料の過払いについて
産業振興部商工雇用政策課
指摘事項 |
講じた措置 |
市は、事業者Aと令和4年10月1日から令和7年9月30日まで定期用船契約を締結している。令和6年4月2日に令和6年3月分の航海日誌及び予約受付簿(以下これらを「実績報告書」という。)並びに請求書を事業者Aから受領したが、提出された実績報告書に受付印を押捺せず、供覧もされていない。同日、奈留支所は、実績報告書を参照して、奈留島~前島航路「喜代丸」状況報告(以下「状況報告書」という。)を作成し、請求書と状況報告書を産業振興部商工雇用政策課(以下「商工雇用政策課」という。)に送付した。同月5日、商工雇用政策課は、請求書と状況報告書を添付した支出命令書を起票し、同月16日、事業者Aに用船料1,750,728円(20,842円×84便)を支払った。
同年10月、奈留支所が国庫補助金の申請のため用船料について精査を行った結果、同年3月28日の第3便を運休していたにもかかわらず、状況報告書は運航した旨を記載していた。また、令和6年3月分の用船料については、1,729,886円(20,842円×83便)を支払うべきところ、20,842円の過払いになっていた。
ところで、五島市財務規則(平成16年五島市規則第43号)第53条第1項は、支出命令権者は金額の算定に誤りがないこと等を確認した上で支出命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない旨を規定している。また、定期用船契約書第14条は、「用船料は、毎月月締めの翌月払いとし、乙(事業者A)提出の運行日(航海日誌)及び予約受付簿を精査の上、支払いを行う。」と定めている。
したがって、市は、当該定期用船契約についての給付の完了の確認について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、実地に検査を行うことになるから、実績報告書は、受領後、速やかに供覧すべきである。さらに、運行状況については、実績報告書とは別に、事業者Aが奈留支所に毎日報告しているとのことであるから、その報告内容と実績報告書を突合するなど、運行状況を適切に把握するための対応策を検討されたい。
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(2) 釣銭用資金の取扱いについて
玉之浦支所
指摘事項 |
講じた措置 |
令和6年11月7日、事業者Bは、市民生活部税務課(以下「税務課」という。)が送付した領収証書、納入書及び納入済通知書が一連になった市県民税(特別徴収分)の納入書つづり(以下「納入書つづり」という。)のうち、領収証書及び納入書の納税額311,300円を310,400円に修正し、玉之浦支所で支払った。 なお、市県民税(特別徴収分)に変更がある場合は、税務課が各事業者へ連絡し、各事業者が納入書つづりに記載されている納税額を修正することになっているが、事業者Bは領収証書及び納入書の納税額のみを修正し、納入済通知書の納税額を修正していなかった。また、玉之浦支所は、納税額をシステムで確認したが、納入済通知書の納税額が修正されていないことに気付かないまま、納入書及び納入済通知書並びに現金を受領した。受領した納入書はキャビネットに、納入済通知書及び現金は釣銭用資金とまとめて手提げ金庫に保管した。
同月11日、玉之浦支所は受領した現金を指定金融機関に支払ったが、当該市県民税(特別徴収分)については納入済通知書の納税額で確認したため、900円多く指定金融機関に支払われている。同月12日、税務課から玉之浦支所に900円多く納付されている旨の連絡があり、玉之浦支所が釣銭用資金を確認したところ、900円不足していたことが判明した。玉之浦支所は、現金の日計を確認しておらず、少なくとも同月11日から過払い金900円が玉之浦支所に返金された同月18日までは、釣銭用資金が不足した状態になっていた。
ところで、五島市釣銭用資金取扱規程(平成21年五島市訓令第2号)第6条第1項は、「釣銭の交付を受けた出納員は、釣銭を盗難、亡失等がないよう適正に管理しなければならない。」と規定している。また、五島市公金取扱マニュアル(会計課作成・令和3年10月14日更新版)の10項には、各課等において「公金取扱いマニュアル」を作成する旨が記載されている。
これを本件についてみると、玉之浦支所は公金取扱マニュアルを整備しているが、釣銭用資金を確認していないから、現金の日計を確認することはもちろんのこと、受領した現金を指定金融機関に支払う際は、釣銭用資金も確認すべきである。
公金の取扱いについては、亡失等がないよう、組織内で管理体制を再点検し、適正な出納管理を行われたい。
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このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:853-8501
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ファクス番号:0959-74-1994(代表)
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