建築確認申請
更新日:2025年4月21日
建築主事の配置
市は、平成18年4月1日から限定特定行政庁として、建築主事を配置しています。これにより、従来の確認申請の県への経由事務だけでなく、次に掲げる建築物等や一部工作物の確認申請及び完了検査事務を行い、法42条1項5号道路(位置指定道路)等の事務も行っています。
建築確認申請書提出先の区分
建築物
- 都市計画区域内においては、次の1~3に該当する建築物
- 都市計画区域外においては、地階を除く階数が2または延べ面積が200平方メートルを超え300平方メートル以下で、高さが16メートル以下の木造の建築物
1.特殊建築物(学校・病院・劇場・旅館・共同住宅など)
特殊建築物の用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもので、次の2または3に該当するもの2.木造の建築物
2階建て以下かつ延べ面積が300平方メートル以下で高さが16メートル以下のもの
3.木造以外の建築物
平屋建て、かつ延べ面積200平方メートル以下のもの
工作物
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五島市の場合、県知事許可物件を除き、工作物については次の1~3に該当するもの(上記の建築物の敷地内に築造するものに限る)。
1.煙突
高さ6メートルを超え、10メートル以下のもの
2.広告塔・看板
高さ4メートルを超え、10メートル以下のもの
3.擁壁
高さ2メートルを超え、3メートル以下のもの
事前調査・協議
全ての建築確認を申請する場合は、事前に用途地域、道路の認定番号や幅員、公共下水道の供用開始区域及び合併浄化槽等の排水放流先などの該当する項目について市役所担当課で調査してください。
また、手数料の納付前に、申請予定図書に次の排水協議を添付したものを提出してください。
手数料の納付方法
建設課で、納付書兼領収書を発行しますので、五島市指定収納代理金融機関にて支払を済ませた後、建設課建築住宅班で納付書兼領収書を提示し、申請書を提出してください。
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合
確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了した場合は、完了検査申請手続きが必要です。
- 【着手前】確認申請書を提出し、確認済証の交付を受ける。
- 【完了後】完了検査申請書を提出し、検査済証の交付を受ける。
建築主は、工事が完了したときは、4日以内に完了検査を 申請しなければなりません(建築基準法第7条第1項及び第2項)ので、設計・工事を依頼された設計事務所又は工務店に手続きの方法をご確認ください。
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このページに関する問い合わせ先
建設管理部 建設課 建築都市計画班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (長崎県五島振興局)
直通電話:0959-72-6118
ファックス番号:0959-74-1994(代表)