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「五島市後援等・五島市長賞」「五島市教育委員会後援等・五島市教育長賞」の交付申請等手続き

更新日:2023年9月5日

令和2年4月1日付けで「五島市後援等及び五島市長賞の交付に関する事務取扱要綱」を施行します。各種事業又は行事を行う団体等が、五島市の後援、協賛及び共催(以下「後援等」という。)並びに五島市長賞(以下「市長賞」という。)の交付を受けようとするときは、次により必要な手続きをとってください。
令和2年4月1日以降の申請については、要綱に基づいた取扱いとなりますので、ご理解とご協力をお願いします。

  • なお、同日付けで五島市教育委員会が所管する「五島市教育委員会後援等及び五島市教育長賞の交付に関する事務取扱要綱」についても施行します。交付申請等の手続きについては、五島市後援等及び五島市長賞と同様の取扱いとします。

後援等・市長賞の交付の区分

後援

市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して市の名義の使用を承認することによって支援すること。

協賛

事業の企画又は運営には参画しないが、市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して市の名義の使用を承認するとともに、事業の実施に必要な協力を行うこと。

共催

市が事業の趣旨に賛同し、奨励の意を表して市の名義の使用を承認するとともに、共同主催者として事業の企画又は運営に参画すること。

市長賞の交付

市長が主催者を通じて、顕彰すべき事業の参加者に、当該主催者が用意した賞状を交付すること。

後援等・市長賞の交付の対象団体等

  1. 国若しくは地方公共団体又はこれらに属する機関
  2. 学校等の教育機関又はその連合体
  3. 公益法人又はこれに準ずる団体
  4. 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関
  5. その他市長が適当と認める団体等

後援等・市長賞の交付の対象となる事業

  1. 事業の目的及び内容が市の行政運営に関する方針に合致し、市の施策の推進に寄与すると認められる事業で、次に掲げる要件を全て満たす事業とします。
    • 市内で開催される事業で市民を対象としたものであること、又は市を広く知らしめることが期待できる事業であること。
    • 主催者の所在が明確で、事業を遂行する能力が十分であると認められること。
    • 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、徴収の額及び目的が適正かつ明確であること。
    • 実施期間、場所、方法等が適正で、公衆衛生及び事故防止等に関して十分な措置が講じられていること。

    市長賞の交付は、上記に該当する事業であって、次に掲げる要件を全て満たす事業に行うものとします。

    • 参加者が競い合うことにより、技能の一層の向上が期待できると認められるものであること。
    • 主催者において、公平な審査が行われるものであること。
  2. 上記1にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、後援等・市長賞の交付の対象としないものとします。
    • 法令等若しくは公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
    • 専ら営利又は商業宣伝を目的とするもの
    • 特定の宗教若しくは政党を支持し、又は反対する意図があると認められるもの
    • 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
    • 五島市暴力団排除条例(平成24年五島市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団と関係があるもの又はそのおそれがあるもの
    • その他後援等及び市長賞の交付を行うことが不適当と認められるもの

申請から報告までの流れ

(1)申請

後援等及び五島市長賞交付承認申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、承認の決定を希望する日の15日前までに、事業内容に関連する業務の担当課等へ提出してください。

  1. 定款、規約、会則、役員名簿等の申請者の概要がわかる書類
  2. 事業計画書、開催要項等の事業の目的及び内容がわかる書類
  3. 入場料、参加料その他費用を徴収する場合にあっては、事業に係る収支予算書

後援等・市長賞の交付の対象団体等が、「その他市長が適当と認める団体等」に該当する場合は、暴力団等排除に関する誓約書を提出してください。

  • 上記に掲げる書類以外の書類の提出を依頼することがあります。

(2)変更届出

後援等・市長賞の交付の承認を受けた事業を中止し、又は変更するときは、後援等及び五島市長賞交付承認事項変更届出書(様式第5号)を提出してください。

(3)承認の取消しについて

次のいずれかに該当する場合は、後援等・市長賞の交付の承認を取り消すことがあります。

  1.  申請の内容等に偽りその他の不正行為があったとき。
  2. 承認の基準を満たさなくなったとき。
  3. 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させる行為があったとき。
  4. その他後援等及び市長賞の交付に適しないと認められる行為があったとき。
  • 承認の取消しによって生じた損害について、市はその賠償の責めを負いません。

(4)実績報告

後援等・市長賞の交付の承認を受けた事業が完了したときは、後援等及び五島市長賞交付事業実績報告書(様式7号)に次の書類を添えて、事業終了後30日以内に提出してください。

  1. 事業の実施状況がわかる資料等
  2. 入場料、参加料その他費用を徴収した場合は、事業に係る収支精算書(様式第2号)
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このページに関する問い合わせ先

総務企画部 総務課 秘書係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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