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情報公開制度について

更新日:2023年12月22日

情報公開制度は、皆さんからの請求に応じて五島市が保有する公文書を開示する制度です。五島市では、平成16年8月1日からこの制度がスタートしました。

開示請求・開示申出

開示請求は平成16年8月1日以降の文書の開示を求める場合に利用します。開示申出は、平成16年7月31日以前の文書の開示を求める場合に利用します。

ホームページからの開示請求・開示申出

入力の際の注意

  1. 「公文書の名称又は内容」の欄には、公文書の名称を記入してください。具体的な公文書の名称が分からない場合は、知りたい情報の内容をできるだけ具体的に記入してください。請求された公文書が特定できない場合は、問合せをすることがありますので御了承ください。
  2. 開示・不開示の決定は、文書で通知します。電子メールでは通知しません。
  3. 公文書の閲覧、視聴又は聴取(以下「公文書の閲覧等」という。)は、市役所で行います。また、写しの交付は、市役所又は郵送で行います。郵送の場合は、郵送料を負担していただきます。
  4. 「郵便番号」、「電話番号」、「連絡先」及び「メールアドレス」の欄は、連絡等に必要ですので、必ず記入してください。

市役所で公文書の開示を受ける際の必要書類

請求者本人が市役所で公文書の閲覧等をする場合又は写しの交付を受ける場合は、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書を持参してください。また、請求者本人の代理人が市役所で公文書の閲覧等をする場合又は写しの交付を受ける場合は、公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書に加えて代理人であることを証する書類(委任状(任意様式))を持参してください。

よくある質問

様式ダウンロード

五島市情報公開・個人情報保護審査会からの答申

このページに関する問い合わせ先

総務企画部 総務課 法制係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6110
ファクス番号:0959-74-1994(代表)

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