大規模な土地の取引には届出が必要です
更新日:2022年3月17日
土地は地域全体の住みやすさや自然環境との調和を考えて適正に利用することが大切です。
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときはその利用目的等を届け出て審査を受けることとしています。
国土利用計画法の届出制度には、土地を利用する方々に対し、土地取引という早期の段階から計画に従った適性な土地利用をお願いすることで、快適な生活環境や暮らしやすい地域づくりを推進する役割があります。
届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には届出が必要です。
取引の携帯
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・売戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域:2,000平方メートル以上
- 市街化区域を除く都市計画区域:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の区域:10,000平方メートル以上
一団の土地取引(事後届出制の場合)
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記面積要件以上の面積となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
「(い)+(ろ)+(は)+(に)≧面積要件」であれば届出が必要です。
事後届出制の手続きの流れ(注視区域・監視区域以外の土地)
土地取引の契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(売買の場合は買主)が届出をする必要があります。
届出者
土地の権利取得者
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
届出窓口
五島市役所総務企画部政策企画課
主な届出事項
- 契約当事者の氏名・住所等
- 契約締結年月日
- 土地の所在および面積
- 土地に関する権利の種別および内容
- 取得した土地の利用目的
- 土地に関する対価の額
提出する書類
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状など)
届出書ダウンロード
- 長崎県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、注視区域・監視区域(事前届出制)において、届出をせずに契約(予約を含む)をしたり虚偽の届出をした場合も同様に罰せられます。
このページに関する問い合わせ先
総務企画部 政策企画課 政策企画班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6127
ファクス番号:0959-74-1994(代表)