五島市債権管理条例の制定について
更新日:2023年1月30日
五島市債権管理条例を制定しました(令和4年12月27日施行)
債権管理条例の目的
債権管理の事務処理方法について、市の統一的な処理基準を定めることにより債権管理の適正化と事務の効率化を図り、自主財源を確保し健全な財政を維持することはもとより市民負担の公平性を確保することを目的とします。
債権管理条例の対象となる債権
市が有する全ての債権(金銭債権)が対象となります。
債権の分類 | 市の債権 | |||
公債権(根拠:地方税法等の個別法) | 私債権 (根拠:民法等の私法) |
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強制徴収公債権 | 非強制徴収公債権 | |||
債権の例示 | 市税、保育料、介護保険料、後期高齢者医療保険料など | 行政財産使用料、ごみ処理手数料、生活保護費返還金など | 水道使用料、住宅使用料、各種貸付金など | |
未収債権の回収方法 | 自力執行による強制徴収可能(裁判手続き不要) | 強制徴収を行うには裁判手続きが必要 | ||
時効 | 期間 | 5年又は個別法に定める期間 | 5年 | 5年又は 10年 |
援用 | 不要 | 要 | ||
債務者の財産調査 | 地方税法に基づく調査権あり(金融機関等への調査可能) | 調査権なし (本人聞取りによる調査が主) |
債権管理条例の概要
- 滞納金は、台帳へ記録し納付状況を管理します。
- 期限内に納付が無い場合は、督促や催告を行います。
- 資力があるにもかかわらず納付しない場合は、強制執行(裁判手続き)を行います。
- 無資力の場合や災害等で納付が困難な場合は、履行延期や徴収停止を行います。
- 死亡により相続人がいない場合など回収できる見込みが無い私債権は、規定に基づき放棄します。
- 債権放棄した場合は、議会へ報告します。
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このページに関する問い合わせ先
総務企画部 財政課 契約管財班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
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