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納税義務者が亡くなられた場合の市税の手続きについて

更新日:2026年10月13日

市税の納税義務者が亡くなられた場合、相続に伴う届出や、財産の名義変更などの手続きが必要となります。次の内容をご確認のうえ、該当する手続きをお願いいたします。

1.相続について

相続とは、亡くなられた方(被相続人)の財産上の権利や義務を、相続人が引き継ぐことです。預貯金や土地・家屋などの財産だけでなく、借入金や未納の税金なども、原則として相続の対象となります。

亡くなられた方が納めるべき市税については、地方税法第9条に基づき、原則として相続人が納税義務を引き継ぎます。これには、亡くなられた時点で納期限が到来していないものも含まれます。

(1)法定相続人について

法定相続人とは、民法により定められた相続人のことです。法律上の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の方は、次の順位で相続人となります。

順位 相続人となる方
第1順位 子。子が先に亡くなっている場合は、孫などが代襲相続します。
第2順位 父母などの直系尊属。第1順位の方がいない場合に相続人となり、父母、祖父母の順に近い世代の方が優先します。
第3順位 兄弟姉妹。第1順位・第2順位の方がいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。
  • 同じ順位の方が複数いる場合は、その全員が相続人となります。先順位の相続人がいる場合、後順位の方は相続人となりません。

なお、相続放棄をした方は、初めから相続人でなかったものとされます。相続放棄を理由とする代襲相続はありません。

(2)相続方法の種類

相続には、次の3つの方法があります。

方法 内容
単純承認 財産上の権利や義務を、原則としてすべて引き継ぐ方法です。
相続放棄 財産上の権利や義務を、一切引き継がない方法です。
限定承認 相続によって得た財産の範囲内で、亡くなられた方の債務を負担する方法です。

(3)家庭裁判所への手続き

相続放棄または限定承認をする場合は、原則として、ご自身のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。

親族間の話合いで「財産を受け取らない」と決めただけでは、法律上の相続放棄にはなりません。手続きの詳細は、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

(4)相続放棄をした場合

家庭裁判所で相続放棄が受理された方は、税務課へその旨をご連絡ください。「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」など、確認に必要な書類についてご案内します。

2.相続人代表者の指定について

相続人代表者とは、亡くなられた方の市税に関する納税通知書や還付の書類などを、相続人を代表して受け取る方です。

相続人同士で話し合い、代表者を決めたうえで、税務課へご連絡ください。必要な届出についてご案内します。

なお、相続人代表者を定めることによって、遺産の分け方や財産の所有者が決まるものではありません。また、代表者だけがすべての納税義務を負うことになるものでもありません。

3.住民税(市民税・県民税)について

住民税の課税基準日(賦課期日)は、その年の1月1日で、前年の所得に対して、課税基準日にお住いの自治体で翌年度に課税されます。

1月2日以降に亡くなられた場合も、その年度の税額は原則として変わらず、納めていただく税額が残っているときは、相続人が納税義務を引き継ぎます。亡くなられた月までの月割り計算にはなりません。

(1)給与から天引きされていた方

勤務先からの届出により、給与から差し引かれていない残りの税額について、原則として納付書などで納めていただく方法に切り替わります。

(2)公的年金から天引きされていた方

年金からの天引きが停止された後、納めていただく税額が残っている場合は、納付書などで納めていただくことになります。税額や徴収状況を確認した結果、納め過ぎがある場合は、還付等の手続きをご案内します。

(3)納付書・口座振替で納めていた方

納税通知書の送付先や、残りの税額の納付方法について、税務課へご相談ください。

亡くなられた方の口座から振替をしていた場合は、口座の凍結等により引き落としができなくなることがあります。必要に応じて、振替口座の変更や納付書での納付をお願いいたします。

4.固定資産税について

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。所有者が亡くなられた場合、亡くなられた方が納めるべき税額は、原則として相続人に引き継がれます。

また、所有者が亡くなられた後、次の1月1日までに相続登記などが完了していない土地・家屋については、相続人などの「現に所有している方」が納税義務者となります。

(1)固定資産現所有者申告書の提出

五島市では、ご自身が土地・家屋の現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に、「固定資産現所有者申告書」を提出する必要があります。

提出先は、税務課資産税班、各支所・出張所窓口です。郵送での提出も可能です。

(2)相続登記・名義変更

「固定資産現所有者申告書」を提出しても、登記上の名義は変更されません。

登記されている土地・家屋は、法務局で相続登記の手続きを行ってください。未登記家屋の名義変更については、税務課資産税班へお問い合わせください。

5.軽自動車税について

軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車やバイク、小型特殊自動車などを所有する方に、1年間分が課税されます。

所有者が亡くなられた場合は、車両を引き継ぐ方への名義変更や、処分に伴う廃車などの手続きが必要です。死亡届を提出しても、車両の名義は自動的には変更されません。

(1)4月1日以前に所有者が亡くなられた場合

その年の4月1日現在、車両を相続して所有している方などが納税義務者となります。

名義変更などの手続きが済んでいない場合は、車両の所有状況や納税通知書の送付先を確認するため、税務課へご連絡ください。

(2)4月2日以降に所有者が亡くなられた場合

その年度は、4月1日現在の所有者であった亡くなられた方に課税され、納めていただく税額が残っている場合は、原則として相続人が納税義務を引き継ぎます。

翌年度の課税にも関わりますので、名義変更や廃車などの手続きは速やかにお願いいたします。

(3)名義変更・廃車等の手続き先

車種 手続き先・問い合わせ先
原動機付自転車・小型特殊自動車 五島市役所税務課市民税班、または各支所窓口班
軽自動車(三輪・四輪)、軽二輪、二輪の小型自動車 五島地区自家用自動車協会
五島市木場町500番地4/電話0959-72-2837)

必要書類は、車種や登録内容、手続きの内容によって異なります。車検証または標識交付証明書などをお手元にご用意のうえ、事前に各窓口へお問い合わせください。

なお、税務課への相続人代表者や送付先の届出と、車両の名義変更は別の手続きです。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)

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