特別徴収について(事業所向け)
更新日:2025年5月21日
市民税・県民税の特別徴収について
特別徴収
特別徴収とは、納税義務者(従業員等)が納めるべき市民税・県民税を法令により指定された特別徴収義務者(給与を支払う者)が給与から月々差し引いて徴収し、個人に代わり納入していただく制度です。
特別徴収の範囲
特別徴収義務者は市民税・県民税を6月から翌年5月までの12回に分けて毎月給与を支払う際に徴収することになっています。
特別徴収義務者の指定
4月1日において、市民税・県民税の納税義務者に対して給与の支払をしている者で、所得税法の規定によって所得税を源泉徴収して納付する義務のある者は、地方税法並びに五島市税条例の規定により特別徴収義務者として指定されます。
特別徴収税額の納入義務
特別徴収義務者として指定を受け、特別徴収税額の通知を受けた者は、この特別徴収税額を徴収し、かつ、納入する義務を法令上課されることとなります。したがって、特別徴収義務者としての指定は、任意に取り消し、又は拒否することができないものであり、また、この徴収して納入すべき特別徴収税額を納入しなかった場合には、脱税の罪に処されることとなります。
市民税・県民税の特別徴収事務の取扱いについて
特別徴収税額の徴収及び納入について
特別徴収税額決定・変更通知書等の確認
特別徴収の関係書類を受け取られましたら、その内容をご確認ください。
同封の「特別徴収税額の決定・変更通知書」のうち、特別徴収義務者用(茶色用紙)は貴事業所の控えとし、納税義務者用(緑色用紙)は必ず各納税義務者(従業員等)に交付してください。
月割額の徴収方法
同封の「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」に各納税者の月割額を記入しています。6月から翌年5月まで、各月の給与を支払う際に徴収してください。
月割額の納入期限
各月割額の納入期限は、月割額を徴収すべき月の翌月10日(例えば、8月分は9月10日)となっています。ただし、翌月10日が休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌営業日までに指定する金融機関へ納入してください。
納期の特例
特別徴収義務者は、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等について五島市長の承認を受けた場合には、納期の特例(ア6月から11月まで及びイ12月から翌年5月までの各期間に徴収した特別徴収税額を、ア及びイの各期間に属する最終月の翌月10日までに納入することができる制度)を受けることができ、特別徴収税額の納期が年2回となります。
この納期の特例を受けようとする特別徴収義務者は、「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」に所定の事項を記入の上、税務課へ提出してください。申請書を提出し、市長の承認を受けた場合には、納期の特例が認められます。
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書【Excel】
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書【PDF】
納入方法
各納税者から徴収した月割額の合計額を、別紙納入書によって納入してください。特別徴収につきましては、コンビニエンスストアやクレジットカード、口座振替での納入はできません。eLTAXの機能を利用することでインターネットを通じて特別徴収の納入が可能です(共通納税)。納入可能な金融機関は納入書の裏面をご覧ください。
郵便局を利用される方でその郵便局に当市指定がない場合は、 指定通知書を郵便局に提出してください。
郵便局指定通知書【Word】
郵便局指定通知書【PDF】
納入場所
- 五島市役所・各支所
- 福江信用組合
- 長崎県内の九州信用漁業協同組合連合会
- 十八親和銀行
- ごとう農業協同組合
- 九州内のゆうちょ銀行又は郵便局(沖縄県は除く)
- 九州労働金庫
納入期限までに納入しなかった場合の措置
納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、延滞金が加算されます。
また、督促状が発付された日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押え等の滞納処分を受けることになります。
納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、納入金額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円 未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合(当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合(以下「特例基準割合」という。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、 その年(以下「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とします。)を乗じて計算した金額に相当する延滞金が加算されます。また、督促状が発付された日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、差押え等の滞納処分を受けることになります。
納税義務者に異動が生じた場合の届出について
納税義務者が退職、転勤、休職等の理由により給与の支払を受けなくなった場合には、「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に所定の事項を記入の上、速やかに税務課へ提出してください。
なお、異動届出書の提出がないと事務処理が遅れるばかりでなく、納入税額と市の課税台帳が一致しないため差額が滞納額となって残り、督促状が発付されたり、滞納処分を受けたりしてご迷惑をおかけすることになりますから、必ず提出してください。
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【Word】
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書【PDF】
退職、転勤の場合の未納月割額の納入について(退職した場合の一括徴収)
納税義務者が退職された場合に特別徴収できなくなる月割額は、納税義務者の申出又は了解を得たうえで、最後に支払われる給与から一括徴収して納入いただくようご協力をお願いします。一括徴収できない場合は普通徴収となります。
1月1日から4月30日までの間に退職等により特別徴収税額が徴収できなくなった場合には、その残税額を給与、退職手当等から一括徴収(納入)するよう地方税法で義務づけられていますので、よろしくお願いします。なお、12月31日までの退職者等については、本人の了解を得て一括徴収(納入)くださいますようご協力をお願いします。
外国人の従業員が在籍する事業所ついて
現年度市県民税の一括徴収の徹底
外国人の従業員が退職し、帰国する場合には、現年度の残りの市県民税額を一括徴収していただくようお願いいたします。
新年度の市県民税の代理納付のご協力
1月から6月までに退職し、帰国する場合には、可能な限り貴社又は事業主の方が納税管理人となり、新年度の市県民税の代理納付をお願いいたします。
外国人の方が退職される前に、「納税管理人申告書」に記載いただき、給与所得者異動届出書と一緒に提出してください。その際に給与支払報告書などの情報があれば、その情報を元に新年度の市県民税の額を試算してお教えしますので、その額を本人から預かっておいてください。6月中旬に送付される納付書で納めていただきます。
納税管理人申告書【Word】
納税管理人申告書【PDF】
就職者等の特別徴収への切替えについて
年の途中に就職された方等で、普通徴収から特別徴収への切替えを希望される場合は、別添の「特別徴収切替届出(依頼)書」に所定の事項を記入の上、速やかに税務課へ提出してください。
特別徴収切替届出(依頼)書【Word】
特別徴収切替届出(依頼)書【PDF】
転職者の特別徴収の継続について
年の中途から転職してきた方が引き続き特別徴収を希望される場合は、特別徴収義務者を通じて速やかにご連絡ください。
特別徴収税額の変更について
当初、特別徴収税額を通知した後に、これを変更する必要が生じたときは「市民税・県民税特別徴収額の決定・変更通知書」を送付しますので、この通知書を受け取られたら徴収すべき月と変更された月割額に注意して徴収してください。
特別徴収義務者の所在地、名称等の変更について
特別徴収義務者の所在地、名称等に変更があった場合は、別添の「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」に所定の事項を記入の上、税務課へ提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書【Word】
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書【PDF】
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6114
ファクス番号:0959-72-1941(直通)