自筆証書遺言書保管制度
更新日:2021年1月29日
法務局における「自筆証書遺言書保管制度」について
令和2年7月10日(金曜日)から全国の法務局(本局・支局等合計312か所)において、「自筆証書遺言書保管制度」が開始されました。
現在、高齢化の進展とともに、「終活」等が浸透しつつある中、自筆証書遺言は、本人のみで手軽に作成でき、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段となっています。
しかしながら、自筆証書遺言は、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、「自筆証書遺言書保管制度」が創設されました。
あなたの大切な遺言書を守ります。是非、ご活用ください。
なお「自筆証書遺言書保管制度」の手続には、事前に予約が必要です。
詳しくは「長崎地方法務局ホームページ」をご覧いただくか、長崎地方法務局五島支局(電話:0959-72-2261)までお問合せください。
自筆証書遺言書保管制度
関連リンク
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長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6112
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