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法定相続情報証明制度

更新日:2021年1月29日

法務局における「法定相続情報証明制度」について

平成29年5月29日(月曜日)から全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が開始されています。

この制度を利用することで、預貯金の払い出しや相続登記等のいろいろな相続手続で戸籍謄本の束を何度も出す必要がなくなり、スムーズに手続ができることから、年々、利用件数が増加しています。 

法定相続情報証明制度は、無料で御利用いただけます。 ケースによっては、コスト面でのメリットもあり、大変便利な制度です。是非、ご活用ください。

詳しくは法務局ホームページ法定相続情報証明制度を検索いただくか、長崎地方法務局五島支局(電話:0959-72-2261)までお問合せください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍住基班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6112
ファクス番号:0959-74-1375(直通)

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