原爆被爆者援護
更新日:2019年7月3日
医療特別手当
負傷または、疾病が原子爆弾の傷害作用によるものと厚生大臣の認定を受けた者のうち、現在も認定を受けた負傷または疾病の状態にある方(認定患者)に支給されます。
- 支給額:月額141,360円
特別手当
上記認定患者で現に治ゆ等により認定疾病の状態にない人に支給されます。
- 支給額:月額52,200円
原子爆弾小頭症手当
原子爆弾の放射能の影響による小頭症の患者に支給されます。
- 支給額:月額48,650円
健康管理手当
被爆者であって次の11障害をともなう疾病にかかっている人に支給されます。
- 造血機能障害
- 肝臓機能障害
- 細胞増殖機能障害
- 内分泌腺機能障害
- 脳血管障害
- 循環器機能障害
- 腎臓機能障害
- 水晶体混濁による視機能障害
- 呼吸器機能障害
- 運動器機能障害
- 潰瘍による消化器機能障害
- 支給額:月額34,770円
保健手当
爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人と、その当時その人の胎児であった人に支給されます。
- 爆心地から2キロメートル以内で直接被爆した人 支給額:月額17,440円
- 上記の者で、次の(ア)または(イ)に該当する人 支給額:月額34,770円
(ア)厚生省令で定める一定範囲の身体上の障害のある人
(イ)配偶者、子及び孫のいない一人暮らしの人
介護手当
厚生省令で定める範囲の障害があるため、医者が介護の必要を認め、介護を受けたときに支給されます。
- 費用を支払ってヘルパーの派遣を受けたとき
支給額:重度障害…月額105,460円以内、中度障害…月額70,300円以内 - 家族から介護を受けている要介護者(重度障害)
支給額:月額22,190円
医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。
葬祭料
交通事故、自殺、先天性疾病等、その死亡原因が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかな場合を除いて、その葬祭を主として行う人に支給されます。
- 支給額:206,000円
介護保険制度の導入に伴う援護措置
医療系サービス
介護サービスの自己負担分1割または2割について原爆医療費を支給します。
福祉系サービス
訪問介護(低所得世帯の被爆者)、短期入所、通所介護、特養ホーム入所の場合の自己負担分に対して助成します。
被爆者健康診断
被爆者健康手帳、第一種・第二種健康診断受診者証をお持ちの方または、被爆者二世の方は年にそれぞれ決められた回数、健康診断を無料で受診できます。
対象者
次のすべての条件を満たす方が対象です。
- 両親またはそのどちらかが原爆被爆者であること
- 長崎被爆の場合、昭和21年6月4日以降に生まれた方。広島被爆の場合、昭和21年6月1日以降に生まれた方。
- 長崎県内に在住の方
受診期間
平成31年4月9日から令和2年2月29日
申込期間
平成31年4月1日から令和2年2月14日
老人ホーム
介護保険制度に移行しなかった、養護老人ホームの入所負担金について、所得階層別に定める金額を助成します。
原爆養護ホーム入所委託事業
県内(長崎市を除く)に居住地を有する被爆者であって、原爆ホーム(県内2箇所)入所を希望する者の入所委託を行います。
原爆ホームショートステイ事業
寝たきりの状態にあるなど身体上または精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある被爆者の介護者に代わって一時的に養護する必要がある場合等に、当該被爆者を一時的に原爆養護ホームに入所できます。
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 市民課 住民生活係
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6144
ファクス番号:0959-72-6899(直通)
五島市消費生活センター(市民課住民生活係内)
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長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
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ファクス番号:0959-72-6899(直通)