3世代で同居・近居するための費用を助成します
更新日:2023年4月7日
安心して子どもを産み育てることができる住まい・居住環境の整備を促進します。新たに3世代で同居・近居するための住宅の改修工事、中古住宅の取得に要する経費を助成します。
補助対象世帯
新たに3世代同居・近居を始める、次のいずれかに該当する世帯
小学生以下の子ども(妊娠中を含む)がいる子育て中の世帯
子どものいない夫婦世帯(婚姻の予定を含む)で、出産を希望する世帯
受付期間
令和5年4月3日(月曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで
予算の範囲内での助成となりますので、早期に受付を終了することがあります。
令和6年3月31日までに工事または住宅の取得が完了し、完了後30日または令和6年4月10日までの早い期日までに実績報告を提出する必要があります。
補助メニュー・補助額
補助メニュー
- 住宅の取得(中古住宅に限る)
- 改修工事
- 間取りの変更、部屋などの増築等
- 台所、浴室、トイレ、洗面所等の改修又は増設
- バリアフリー改修
- 屋根・天井・壁・床・窓の断熱改修
- 浄化槽の設置・入れ替え
補助額
対象経費の合計に対して補助率5分の1(上限40万円)。ただし中古住宅の取得や改修工事で、申請者が子育て応援団体に所属している場合は、上乗せ(4万円)あり
子育て応援団体・・・県が認証する「Nぴか企業」及び「結婚・子育て応援宣言」をした団体
注意事項
- 事業開始前に同居・近居している場合は補助の対象になりません。
- 災害リスクの高いエリア(土砂災害特別警戒区域)内にある住宅は補助対象になりません。
- 近居については、親世帯の住宅から直線距離で2キロメートル以内の住宅に居住することが必要です。
- 補助金の交付決定を受ける前に着工し、または売買契約を結んだものは対象になりません。
- 申請受付は先着順で、予算の範囲内での助成となります。
住宅改修の場合
- 3世代で同居または近居しようとする者全員の住民票
- 3世代の関係が確認できる戸籍
- 母子健康手帳の写し等(子育て世帯が出産予定である場合に限る)
- 3世代で同居又は近居しようとする者全員の市税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)
- 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等、補助対象住宅の所有者等が確認できるもの
- 事業計画書兼補助金算定書(様式1)
- 補助対象リフォーム工事費内訳書(様式2)
- 近居・同居の要件が確認できるもの
- 現況写真(補助対象住宅の全景写真及び補助を受ける改修工事の部分、部位並びに設備ごとに着工前の状況を撮影したもの)
- 改修部分の平面図(改修工事前後)
- 工事見積書の写し
- 事業前アンケート
中古住宅取得の場合
- 3世代で同居または近居しようとする者全員の住民票
- 3世代の関係が確認できる戸籍
- 母子健康手帳の写し等(子育て世帯が出産予定である場合に限る)
- 3世代で同居又は近居しようとする者全員の市税を滞納していないことが確認できる書類(納税証明書等)
- 建物の登記事項証明書、固定資産税納税通知書、家屋台帳等の取得する住宅の所有者等が確認できる書類
- 事業計画書兼補助金算定書(様式1)
- 近居・同居の要件が確認できるもの
- 現況写真(補助対象住宅の全景写真)
- 住宅の取得に係る経費が分かるもの
- 事業前アンケート
関連ファイル
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 こども未来課 子育て支援班
郵便番号:853-0064長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)
直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)