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住民税均等割のみ課税世帯支援給付金

更新日:2024年2月8日

エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援として、「令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(追加)」の支給要件に該当しない世帯のうち、令和5年度の住民税均等割のみ課税世帯に対して、支援給付金を給付します。

  1. 支給対象世帯には、2月5日(月曜日)から「支給のお知らせ通知」又は「支給要件確認書」を随時発送します。
  2. 【申請期間】2月5日(月曜日)~4月30日(火曜日)

1.住民税均等割のみ課税世帯

(1)「住民税均等割のみ課税」とは

住民税(市民税・県民税)は「均等割」と「所得割」で構成されます。

「均等割」について

前年の所得金額にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただくのが「均等割」です。

「所得割」について

前年の所得金額に応じて負担していただくのが「所得割」です。

「住民税均等割のみ課税」とは

「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方となります。均等割のみ課税の方は「税額決定(納税)通知書」または「課税証明書」に記載されています「所得割」の額が0円になっています。
注)住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。

(2)支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)時点で、五島市に住民登録がある世帯のうち、下記の1.または2.に該当し、かつ3.の条件を満たす世帯

  1. 世帯全員が「令和5年度住民税が均等割のみ課税」である世帯
  2. 「令和5年度住民税が均等割のみ課税」の方と「令和5年度住民税が非課税」の方で構成されている世帯
  3. 世帯員の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である方がいない世帯

注意

支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります。

  • 住民税非課税世帯等支援給付金(追加)(1世帯につき7万円)の支給対象となっている世帯。
    注)支給要件を満たし、未給付である世帯も含まれます。
  • 住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている者のみで構成される世帯
    【対象外の例】
    1. 親(課税者)に扶養されている大学生(均等割のみ課税)の単身世帯
    2. 子(課税者)に扶養されている両親(夫:均等割のみ課税、妻:非課税)の世帯

(3)申請方法

「支給のお知らせ通知」(返送の必要はありません。)

支給対象世帯に該当し、基準日を令和5年6月1日として住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)を受給した世帯には、「支給のお知らせ通知」を発送しています。
下記の場合は2月16日(金曜日)までに五島市社会福祉課支援給付金係(72-6121)へ連絡ください。

  • 「支給のお知らせ通知」に記載された振込口座に変更がある場合
  • 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金の給付を辞退する場合

「支給要件確認書」(返送の必要があります。)

五島市から世帯主へ郵送される『支給要件確認書』の内容を確認し、必要事項を記入して、五島市社会福祉課支援給付係へ返送してください。


(4)給付額

1世帯あたり10万円
ただし、支給対象世帯で、令和5年6月1日を基準として実施した「(市独自事業)住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(3万円)」の支給対象世帯については、7万円を支給します。

注意

  • 1世帯1回限り。また、令和5年度住民税非課税世帯等支援給付金(追加)との重複受給はできません。
  • 本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象になります。

(5)給付金の支給の目安

五島市が「支給要件確認書」を受理した日から2~3週間後となります。
なお、「支給のお知らせ通知」の対象者の方は、令和6年2月27日(火曜日)に支給します。

注意

  • 五島市へ返送された確認書に不備がない場合は、五島市が確認書を受理した週の翌々週の火曜日が振込日となります。通帳の記帳にてご確認ください。
  • 振込日を確認したい方は、五島市社会福祉課支援給付金係(72-6121)までご連絡ください。

(6)代理人が申請する場合

  • 受給対象の方が成年被後見人の場合に成年後見人が代理提出をする場合
    成年後見人登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。
  • 受給対象の方が被補佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
    成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理目録の写しをご提出ください。その場合、委任状の提出は不要です。

2.令和5年1月2日から令和5年12月1日までに五島市に転入した世帯

申請方法

令和5年1月1日時点のお住まいの自治体で、「住民税均等割のみ課税世帯」であった場合は、支給対象世帯となります。本給付金を受給するためには、別途「04均等割 様式2号 申請書」が必要となります。
申請書に必要事項を記入し、お手数ですが、添付資料と一緒に、五島市社会福祉課支援給付金係へ提出してください。なお、本給付金の申請期限は令和6年4月30日(火曜日)となりますので、日程に余裕を持った申し出をお願いします。

3.修正申告等により令和5年度住民税均等割のみ課税世帯になった場合

申請方法

基準日(令和5年12月1日)以降の修正申告等により令和5年度住民税所得割が課税から非課税になった場合は、別途「04均等割 様式2号 申請書」が必要となります。
申請書に必要事項を記入し、お手数ですが、添付資料と一緒に、五島市社会福祉課支援給付金係へ提出してください。なお、本給付金の申請期限は令和6年4月30日(火曜日)となりますので、日程に余裕を持った申し出をお願いします。

4.注意事項

  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)場合は、対象外です。
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金が支給された後に、修正申告により令和5年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金の世帯は、基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

5.給付金の詐欺にご注意ください

市町村や都道府県・国等から、「ATM(現金自動預け払い機)の操作をお願いすること」「受給にあたり、手数料の振込を求めること」「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」はありません。
その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

(参考:内閣府ホームページ)
〇内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意くださいhttps://www.cao.go.jp/others/csi/security/20240130notice.html(外部サイトにリンクします)

6.お問い合わせ

申請方法、支払に関するお問い合わせ、申請書等提出先

五島市福祉保健部社会福祉課支援給付金係
郵便番号:853-8501
住所:五島市福江町1番1号
電話番号:0959-72-6121(直通)
受付時間:8時30分~17時15分(土日祝日を除く)

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問い合わせ先

福祉保健部 社会福祉課 支援給付金係

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6121
ファクス番号:0959-72-6881(直通)

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