訪問型サービスAを行う事業者の従業者に係る市長が指定する研修について
更新日:2023年1月4日
五島市介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める規則(平成27年五島市規則第49号)第41条第1項の市長が指定する研修として、介護に関する入門的研修の実施について(平成30年3月30日付け社援基発0330第1号厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)に基づき行われる入門的研修を指定しました。
これにより、訪問型サービスAについては、訪問介護の従事資格者に加え、入門的研修の修了者も従事することができます。
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