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介護保険制度の概要

更新日:2023年7月28日

介護保険制度は高齢化などにより介護が必要となった方々を社会全体で支える為の社会保障制度として、40歳以上の方が納める保険料や国・県・市の公費負担とにより運営されています。

具体的には要介護(要支援)状態となった方に対する状態改善・悪化の防止を目的とした、介護サービスの利用等に対する費用の9割を介護保険でまかないます。

転入・転出の際、認定を引き継ぐ場合には、転入後14日以内に転出地の市町村が発行する受給資格証明書を添付して要介護認定申請をしてください。

ただし、申請の際、個人番号(マイナンバー)を伝えることで、受給資格証明書の提出を省略することができます。

介護保険の費用と財源

介護保険は他の社会保障制度と同様に、保険料及び公費を財源として保険給付を行っています。財源の内訳は次のとおりです。

保険給付

公費負担(50%)

  • 国の負担:費用の25%(施設分20%)(うち5%は調整交付金として各地で異なります)
  • 県の負担:費用の12.5%(施設分17.5%)
  • 市の負担:費用の12.5%

保険料負担(50%)

  • 第1号被保険者保険料(65歳以上の方の保険料):費用の23%
  • 第2号被保険者保険料(40歳以上65歳未満の方の保険料):費用の27%

地域支援事業(介護予防事業)

公費負担(50%)

  • 国の負担:費用の25%(うち5%は調整交付金として各地で異なります)
  • 県の負担:費用の12.5%
  • 市の負担:費用の12.5%

保険料負担(50%)

  • 第1号被保険者保険料(65歳以上の方の保険料):費用の23%
  • 第2号被保険者保険料(40歳以上65歳未満の方の保険料):費用の27%

地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)

公費負担(77%)

  • 国の負担:費用の38.5%
  • 県の負担:費用の19.25%
  • 市の負担:費用の19.25%

保険料負担(23%)

  • 第1号被保険者保険料(65歳以上の方の保険料):費用の23%

介護保険の対象者

第1号被保険者

65歳以上の方は第1号被保険者として、介護が必要となったときに要介護(要支援)認定を受けることでサービスを利用することができます。

第2号被保険者

40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となります。介護サービスを利用するために要介護等認定を受ける際は、法律で指定された特定疾病である必要があります。

特定疾病とは

次の16種の疾病のことです。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態にいたったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側策硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

資格の取得日

  • 医療保険加入者である住民が40歳に達したとき(誕生日の前日)
  • 医療保険加入者以外の住民が65歳に達したとき(誕生日の前日)
  • 40歳以上65歳未満の医療保険加入者または、65歳以上の者が市の住民となったとき
  • 40歳以上65歳未満の住民が医療保険加入者となったとき

資格の喪失日

  • 住民でなくなった日の翌日
  • 第2号被保険者は医療保険加入者でなくなった日

介護保険料

65歳以上の方の保険料

第1号被保険者の保険料(第1号保険料)は、本人及び世帯構成員の市民税課税状況で9段階に分かれます。

段階 対象者 保険料率 年額 月額
第1段階 次のいずれかに該当する方
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方
  • 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方
基準額×0.30 23,980円 1,998円
第2段階 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.50 39,960円 3,330円
第3段階 課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円超で、本人及び世帯全員が市民税非課税の方 基準額×0.70 55,950円 4,663円
第4段階 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下で、本人が市民税非課税、世帯の誰かが市民税課税の方 基準額×0.90 71,920円 5,994円
第5段階(基準額) 課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円超で、本人が市民税非課税、世帯の誰かが市民税課税の方 基準額 79,920円 6,660円
第6段階 合計所得金額が120万円未満で、本人が市民税課税の方 基準額×1.25 99,900円 8,325円
第7段階 合計所得金額が120万円以上210万円未満で、本人が市民税課税の方 基準額×1.35 107,890円 8,991円
第8段階 合計所得金額が210万円以上320万円未満で、本人が市民税課税の方 基準額×1.55 123,870円 10,323円
第9段階 合計所得金額が320万円以上で、本人が市民税課税の方 基準額×1.75 139,860円 11,655円

保険料の納め方

第1号保険料の徴収方法は、老齢・退職年金からの天引きが原則となっていますが、以下に該当する場合は納付書による納入(口座振替が可能)となります。

  • 老齢・退職年金の支給額が年額18万円未満である場合
  • 年度途中の65歳到達や転入などにより、年金支給月時点で五島市内での年金受給が確認できなかった方

普通徴収の場合の保険料の納期

  • 第1期:7月15日から同月31日まで
  • 第2期:8月1日から同月31日まで
  • 第3期:9月1日から同月30日まで
  • 第4期:10月1日から同月31日まで
  • 第5期:11月1日から同月30日まで
  • 第6期:12月1日から同月25日まで
  • 第7期:翌年1月5日から同月31日まで
  • 第8期:翌年2月1日から同月末日まで

納期限は、月末(12月は25日)が土曜日・日曜日・祝祭日の場合、翌開庁日となります。

保険料を滞納すると

一定期間を設定して督促したにもかかわらず滞納を続けた場合は、地方自治法に基づく滞納処分のほか、督促に応じない被保険者に対する措置として、以下の保険給付上の制限があります。

  1. 納期限から1年間保険料を納付しない場合には、災害その他特別な事情がある場合を除き、被保険者が受けたサービス費用の全額について、いったん自己負担(償還払い)になります。
  2. 納期限から1年6か月間保険料を納付しない場合には、災害その他特別な事情がある場合を除き、保険給付の全部または一部の支払いを一時差し止め、なお滞納が続く場合は当該保険給付額から滞納保険料額を控除することがあります。
  3. 過去、未納によって時効消滅した保険料がある場合には、その未納期間に応じて、保険給付の割合を9割から7割に引き下げるとともに、高額介護(介護予防)サービス費の支給が受けられなくなります。

第1号保険料の減免

第1号保険料は市民税の課税状況により算定されますが、風水害等による財産の喪失や生計が困難とみなされる場合には、保険料の減免が適用されます。

  1. 震災・風水害・火災などの災害により住宅・家財等に著しい損害を受けた場合
  2. 生計中心者が死亡又は長期間入院したことで収入が著しく減少した場合
  3. 生計中心者の事業休廃止、失業により収入が著しく減少した場合
  4. 干ばつ、冷害等による農作物の不作や不漁により収入が著しく減少した場合
  5. その他、市長が必要と認める場合

40歳以上65歳未満の方の保険料

第2号被保険者の保険料(第2号保険料)は、医療保険料に含まれて算定されています。負担率は各保険(国民健康保険を含む)によって変わります。

年度の途中で65歳になった場合

年度の途中で65歳になった場合、介護保険料は第2号保険料から第1号保険料へ切り替わりますが、65歳になった月を境にそれぞれが月割り計算されていますので重複することはありません。

要介護(要支援)認定

介護サービスを利用するためには、五島市に申請して「介護や支援が必要である」と認定を受けることが必要です。申請から介護サービス利用開始までの流れをお知らせします。

要介護(要支援)認定申請

必要書類として、介護保険被保険者証、健康保険被保険者証(第2号被保険者のみ)を持参してください。

新規申請、区分変更申請

介護サービスが必要になったときや、心身の状態がかわったときにいつでも申請できます。

更新申請

引き続き介護サービスを利用する場合、認定の有効期間が切れる60日前から再度申請ができます。

主治医意見書、認定調査

主治医意見書

五島市から主治医(かかりつけ医)へ依頼し、医学的観点からの心身の状況に関する意見書を作成してもらいます。

認定調査

調査員がご自宅または入所施設にうかがい、日常生活の状況についての調査を行います。

介護認定審査会での審査・判定

保健・医療・福祉の分野の専門家で構成する「五島市介護認定審査会」で、認定調査の結果と主治医意見書をもとに「非該当」「要支援1から2」「要介護1から5」のうち、いずれに該当するか審査・判定します。

有効期間は要介護度や申請区分、現在の状況などにより原則6か月から12か月です。ただし、状況によって、期間を3か月から48か月と判断する場合もあります。

認定結果の通知

原則として、申請日から30日以内に認定結果をお送りします。

延期通知書

主治医意見書や認定調査の遅延などにより30日以内に認定結果通知を送付することができない場合は、延期通知書をお送りします。ただし、更新申請をされた方で、現在の認定有効期間の満了日までに、新たな要介護(要支援)認定の結果をお知らせできる場合については、延期通知書の送付を省略します。ご理解ください。

その後の流れ

要支援の場合

心身の機能の維持・改善のため、「介護予防サービス(新予防給付)」を利用できます。

  1. 介護予防サービス計画の作成
    地域包括支援センターの保健師等が、本人の生活機能の維持向上を目指し、心身の状態やご希望にそって介護予防サービス計画を作成します。
  2. 介護予防サービス利用開始

要介護の場合

  1. 居宅サービス計画の作成
    居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が、本人が望む生活の実現に向けて心身の状態やご希望にそって作成します。
  2. 介護サービス利用開始

更新勧奨通知

要介護・要支援の認定期間が満了する方に対し、更新申請の手続き時期がきていることをお知らせする更新申請勧奨通知は、平成30年12月までで終了しています。居宅介護支援事業者や施設、グループホームなどの職員の方々のご協力により、更新申請が滞りなく行われているためです。

通知での更新勧奨は終了しますが、要介護・要支援の認定期間が満了になられる方のうち、介護保険サービスの利用があり、かつ、更新申請の手続きを行っていない方には、今後も引き続き電話等での更新勧奨を行います。ご理解ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 介護保険班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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