介護保険負担限度額認定申請
更新日:2026年8月1日
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低所得の方が施設を利用することが困難とならないよう、居住費等と食費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額と差額分は介護保険から給付されます。
対象者
対象者の段階は、所得等に応じて次のとおり分けられています。
| 段階 | 対象者 |
|---|---|
| 第1段階 |
|
| 第2段階 |
|
| 第3段階1 |
|
| 第3段階2 |
|
負担限度額(1日あたり)
各段階の対象者の負担限度額は次のとおりです。
居住費等
| 段階 | ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室老健・ 医療院等 |
従来型 個室特養等 |
多床室特養等 | 多床室老健・ 医療院等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 380円 | 0円 | 0円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 | 480円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階1 | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 | 880円 | 430円 | 430円 |
| 第3段階2 | 1,470円 | 1,470円 | 1,470円 | 980円 | 530円 | 430円 |
- 令和8年8月1日より上記の金額となります。
- 第3段階2の多床室のうち、「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る)は負担限度額が530円になります。
食費
| 段階 | 施設サービス | 短期入所サービス |
|---|---|---|
| 第1段階 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 390円 | 600円 |
| 第3段階1 | 680円 | 1,030円 |
| 第3段階2 | 1,420円 | 1,360円 |
注意事項
次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
- 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金額が一定額を超える場合
預貯金基準額
- 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
- 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
- 第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
- 第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
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このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 長寿介護課 介護保険班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

