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介護保険負担限度額認定申請

更新日:2023年5月16日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

低所得の方が施設を利用することが困難とならないよう、居住費等と食費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額と差額分は介護保険から給付されます。

対象者

対象者の段階は、所得等に応じて次のとおり分けられています。

段階 対象者
第1段階
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者
第2段階
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の方
第3段階1
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
第3段階2
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

負担限度額(1日あたり)

各段階の対象者の負担限度額は次のとおりです。

居住費等

段階 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
第1段階 820円 490円 490円(320円) 0円
第2段階 820円 490円 490円(420円) 370円
第3段階1 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円
第3段階2 1,310円 1,310円 1,310円(820円) 370円
  • ()内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

食費

段階 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階1 650円 1,000円
第3段階2 1,360円 1,300円

注意事項

次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。

  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金額が一定額を超える場合

預貯金基準額

  • 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
  • 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
  • 第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
  • 第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 介護保険班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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