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介護保険負担限度額認定申請

更新日:2026年8月1日

持続可能な開発目標3.すべての人に健康と福祉を

低所得の方が施設を利用することが困難とならないよう、居住費等と食費の一定額以上は保険給付されます。所得に応じた負担限度額までを支払い、残りの基準費用額と差額分は介護保険から給付されます。

対象者

対象者の段階は、所得等に応じて次のとおり分けられています。

段階 対象者
第1段階
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
  • 生活保護の受給者
第2段階
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の方
第3段階1
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の方
第3段階2
  • 本人及び世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の方

負担限度額(1日あたり)

各段階の対象者の負担限度額は次のとおりです。

居住費等

段階 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室老健・
医療院等
従来型
個室特養等
多床室特養等 多床室老健・
医療院等
第1段階 880円 550円 550円 380円 0円 0円
第2段階 880円 550円 550円 480円 430円 430円
第3段階1 1,370円 1,370円 1,370円 880円 430円 430円
第3段階2 1,470円 1,470円 1,470円 980円 530円 430円
  • 令和8年8月1日より上記の金額となります。
  • 第3段階2の多床室のうち、「その他型」もしくは「療養型」の介護老人保健施設又は「2型」の介護医療院における多床室の入所者(療養室の床面積が8平方メートル/人以上に限る)は負担限度額が530円になります。

食費

段階 施設サービス 短期入所サービス
第1段階 300円 300円
第2段階 390円 600円
第3段階1 680円 1,030円
第3段階2 1,420円 1,360円

注意事項

次のいずれかに該当する場合、特定入所者介護(予防)サービス費の給付対象にはなりません。

  1. 住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者の場合
  2. 住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も住民税非課税)でも、預貯金額が一定額を超える場合

預貯金基準額

  • 第1段階:預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
  • 第2段階:預貯金等が単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合
  • 第3段階1:預貯金等が単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合
  • 第3段階2:預貯金等が単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合
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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 介護保険班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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