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障害者手帳をお持ちでなくても「障害者控除」を受けられることがあります

更新日:2019年12月26日

65歳以上の方で、本人または扶養親族が「障害者控除対象者認定証」を持っていると、身体障害者手帳を持っていなくても所得税と市県民税の障害者控除を受けられます。

「障害者控除対象者認定証」の対象者

次のいずれかの状態が6か月以上続いている方が対象です。

  1. 重度または中度の認知症がある方
  2. 身体障害者手帳1級から6級に準ずる障がいがある方
  3. 寝たきり状態にある方

判定について

申請書受理後、介護認定の調査をもとに対象となるかどうかを判定します。

介護認定のない方は、かかりつけの医師等から証明書類を作成していただく必要があります。

このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 介護保険班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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