介護職員処遇改善加算
更新日:2022年3月16日
令和4年度(2022年度)介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算計画書の届出について
令和4年4月及び5月から新たに処遇改善加算等を取得もしくは、令和3年度から継続して加算を算定する事業所(法人)は、所定の様式により必要書類を提出ください。
提出様式
- 別紙様式2介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(EXCEL:311KB)
- 別紙様式4特別な事情に係る届出書(EXCEL:19KB)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
2、3が必要な場合:新規加算取得する場合及び加算区分の変更がある場合は、処遇改善加算計画書に併せて次の介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出をお願いします。
(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙3-2)(EXCEL:25KB)
(2)介護サービス体制届一覧(別紙1-3)(EXCEL:595KB)
(3)介護予防・日常生活支援総合事業費体制等に関する届出書(別紙26)(EXCEL:21KB)
(4)介護予防・日常生活支援総合事業体 制等一覧表(別紙1-4)(EXCEL:49KB) - その他添付書類
就業規則(賃金・退職手当 ・臨時の賃金等に関する規程)
必要な場合:例えば介護職員処遇改善加算=現行加算を新規取得する場合、上位加算(加算2→加算1)を取得する場合に提出をお願いします。(加算区分変更のない場合は、提出不要)
計画書の提出先
市指定サービス事業所(地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)
五島市福祉保健部長寿介護課介護保険班
県指定サービス事業所(上記以外のサービス)
- 郵便番号:850-8570
- 住所:長崎県長崎市尾上町3-1
- 宛先:長崎県長寿社会課施設・介護サービス班
提出期限
令和4年4月及び5月から加算の算定を行う場合
令和4年4月15日(金曜日)必着
令和4年6月以降、加算の算定を行う場合
算定を受けようとする月の前々月末日まで
新規指定と同時に加算の算定を開始する場合
新規指定申請書類と併せて提出
提出方法
- 市指定サービス事業所郵送・持参・メール可
- 県指定サービス事業所郵送・持参のいずれか。
封筒には、「令和4年度処遇改善加算計画書」と朱書き
その他
県指定分の様式等は下記関連リンクの長崎県ホームページから取得ください。
関連ファイル
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関連リンク
- 長崎県ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉保健部 長寿介護課 介護保険班
郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)
直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)