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介護福祉士養成校修学生への奨学金等支給支援事業費補助金

更新日:2025年3月27日

介護福祉士資格の取得を目指し、介護福祉士養成施設(専門学校)および福祉系高等学校へ進学する修学生(外国人留学生を含む)に、奨学金を支給する介護事業者(法人)に対して、奨学金の一部を補助します。

令和7年度補助に関する申請について

令和7年度に奨学金を支給する介護事業者(法人)で、助成を希望する方は、令和7年4月30日(水曜日)までに申請を行ってください。
注)同じ修学生であっても、毎年申請が必要となります。(令和6年度に申請した修学生を除く)

事業の流れ

  1. 介護事業所(法人)が学生に対し奨学金を支給
  2. 五島市は、介護事業所(法人)に対して奨学金の一部を補助
  3. 学生は、介護福祉士の資格を取得し、卒業後に当該介護事業所(法人)へ就業(3年以上)

対象経費・基準額・補助率

対象経費は、学生の生活費のみとなります。
補助基準額は、学生1人あたり年額48万円以内とし、補助対象経費の額と補助基準額とを比較して、いずれか少ない額の4分の3以内の額を支給します(千円未満切り捨て)。

介護福祉士養成施設に修学する専門学校生の場合

対象経費 補 助 率 補 助 基 準 額
( 補 助 上 限 額 )
1年目 2年目 補助額
総額
生活費 4分の3 48万円
(36万円)
48万円
(36万円)
96万円
(72万円)

福祉系高等学校に修学する高校生の場合

対象経費 補 助 率 補 助 基 準 額
( 補 助 上 限 額 )
1年目 2年目 3年目 補助額
総額
生活費 4分の3 48万円
(36万円)
48万円
(36万円)
48万円
(36万円)
144万円
(108万円)

その他の条件

修学生の就業

修学生が卒業後、3年以上、奨学金を支給した介護事業者(法人)で介護の専門職として従事すること。
注:事業者(法人)は、次のタイミングで修学生が就業していること又は就業していないことを証する書類等を市に提出する必要があります(それぞれの事実が発生した日から1か月以内に提出が必要)。
  • 修学生が卒業して、事業者(法人)で介護業務の従事を始めたとき
  • 3年間従事したとき
  • 従事を始めた日から3年以内に従事をしなくなったとき

補助金の返還

3年以上の就業が見込まれない場合、返還が必要となります。なお、外国人修学生については返還は不要です。

日本人修学生:補助額×(1-就業月数(1か月に満たない就業月は含めない)/36月)を市に返還する。なお、返還は事業者(法人)が行うこと。

申請等の手順

  1. 申請:介護事業者(法人)が修学生と奨学金の契約を締結し、市へ補助金の申請を行う(1年分)
    注)同じ修学生であっても、毎年申請が必要となります。
  2. 交付決定:市から事業者へ対し、決定通知を送付
  3. 奨学金の支給:事業者から修学生への奨学金の支給
  4. 実績報告:事業者より年度末(3月分)の奨学金を学生に支給後、市へ1年分の実績報告
  5. 交付額確定:市から事業者へ対し、交付額の確定通知を送付
  6. 請求:事業者から市へ、確定額の請求
  7. 交付:市から事業者へ、補助金の交付
  8. 就業・退職の報告:事業者から市へ、卒業した修学生が就業を開始したことの報告、卒業した修学生が3年間就業したことの報告、卒業した修学生が3年間従事しなかったことの報告

申請・変更申請・実績報告・請求時に必要なもの

1申請

  1. 交付申請書(社会福祉法人とそれ以外とで様式が異なる)
  2. 経費所要額調(様式第1号)
  3. 事業計画書(様式第2号)
  4. 収支予算書(様式第3号)
  5. 滞納のない証明書等
  6. 暴力団排除に係る誓約書(様式第4号)
  7. 補助対象者と修学生の間で締結する奨学金に関する契約書の写し
  8. 奨学金等支給規程
  9. 在留カードの写し(修学生が外国人である場合に限る)
  10. 該当する修学生が介護福祉士養成施設等に在籍していること、又は在籍することが確定していることが確認できる書類
  11. 他の制度との併給をしないことの誓約書(様式第5号)
  12. 理由書(社会福祉法人に限る)
  13. 財産目録及び貸借対照表(社会福祉法人に限る)

2変更申請(注:当初申請した内容に変更がある場合のみ)

  1. 変更交付申請書(様式第6号)
  2. 経費所要額調(様式第1号)
  3. 変更計画書(様式第7号)
  4. 変更収支予算書(様式第8号)

3実績報告

  1. 実績報告書
  2. 経費精算額調(様式第9号)
  3. 事業実施結果報告書(様式第10号)
  4. 収支精算書(様式第11号)
  5. 在留カードの写し(修学生が外国人である場合に限る)
  6. 修学生へ奨学金等を支給した明細書の写し
  7. 修学生への奨学金の支給を確認できる書類
  8. 介護福祉士養成施設等を卒業した場合は、そのことを証する書類
  9. 介護福祉士養成施設等に在籍中の場合は、そのことを証する書類
  10. 介護福祉士養成施設等を退学・休学している場合は、そのことを証する書類
  11. 介護福祉士養成施設等の修学期間最終年度にあっては、介護福祉士国家試験受験を確認できる書類

4交付請求

  • 交付請求書

 

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 長寿介護課 介護保険班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号(本庁舎)

直通電話:0959-72-6784
ファクス番号:0959-75-0373(直通)

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