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五島市生殖補助医療費助成事業

更新日:2023年11月24日

五島市は、少子化対策の一つとして、生殖補助医療(特定不妊治療)を受けている夫婦に対して経済的負担の軽減を図るため、医療費および交通費、宿泊費の合計に要する費用の一部を助成します。

生殖補助医療(特定不妊治療)とは、「体外受精・顕微授精」「男性不妊手術」のことです。
五島市不妊治療助成チラシ(PDF:497KB)

対象者

法律上の婚姻関係にある夫婦または、事実婚関係の方で、次の要件のすべてに該当する方

  • 保険診療を受けることができる医療機関において行われた生殖補助医療であること
  • 生殖補助医療(特定不妊治療)を受けた日から助成金の交付の申請を行う日までにおいて、夫婦ともに五島市に住所を有していること
  • 夫婦の双方に市税の未納がないこと

助成内容

生殖補助医療に要した医療費(高額療養制度に該当する場合は、高額療養費支給制度による支給額を控除した額)、交通費及び宿泊費の合計額で25万円を限度とする。

  • 医療費:高額療養費に該当する場合は支給分を控除した額(文書料、食事療養費標準負担額、個室料等の費用は含めません)
  • 交通費:生殖補助医療の際、通院に利用した船賃または航空運賃(国境離島運賃を適用した額)
  • 宿泊費:生殖補助医療の際、宿泊に要した費用から食費を控除した額(1泊5,000円を上限とします。)

助成回数

助成回数は1子につき6回までとします。
(初診から治療が完結するまでの一連の通院を一回と捉え、助成を受けた後出産した場合は、これまでの助成回数をリセットします。また、妊娠12週以降の死産の場合も助成回数をリセットします。)

手続きの流れ

  1. 生殖補助医療(体外受精・顕微授精・男性不妊治療)の開始
  2. 高額療養費の助成申請を行う
  3. 高額療養費の適用後医療費助成事業の助成申請を行う(五島市こども未来課へ申請)
  4. 五島市生殖補助医療費助成事業の交付決定
  5. 交付決定日から30日以内に指定口座へ助成金が振り込まれます

申請書類

1回の生殖補助医療が終了した日から起算して1年以内に、次の書類を添えて五島市役所 福祉保健部こども未来課(保健センター)へ申請してください。下記書類のほか、通帳(振込口座が確認できるもの)を持参してください。

  • 五島市生殖補助医療費助成申請書
  • 生殖補助医療費助成事業受診等証明書
  • 医療機関発行の領収書
  • 交通費、宿泊費の助成を申請する場合は、これらにかかる領収書
  • 高額療養費制度により支給を受けている者は、高額療養費支給決定通知書等の支給額がわかる書類
  • 事実婚の夫婦は、申立書および双方の戸籍抄本
  • 夫婦の双方が市税を滞納していないことを証する書類


長崎県特定不妊治療費助成事業については、長崎県五島保健所にお問合せいただくか、長崎県ホームページをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

福祉保健部 こども未来課 こども健康班

郵便番号:853-0064
長崎県五島市三尾野1丁目7番1号(福江総合福祉保健センター)

直通電話:0959-74-5831
ファックス番号:0959-74-5832(直通)

問い合わせ先

長崎県五島保健所
郵便番号853-0007 長崎県五島市福江町7-2
電話番号:0959-72-3125

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