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火災により発生した廃棄物の取扱いについて

更新日:2025年10月6日

一般廃棄物処理手数料減免申請について

火災により発生した廃棄物(以下「り災ごみ」という。)のうち、市が運営する廃棄物処理施設が受入れるものに関しては、その処理手数料が減免されます。

手続き方法

以下の書類を生活環境課に提出する。

  • 一般廃棄物処理手数料減免申請書(下記様式) 
  • 消防本部消防課(電話番号:72-3133)が発行する「り災証明書」の写し

申請書の控えを受け取る。

    なお、り災ごみの運搬を一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する場合は、申請書の控えを携帯するようお伝えください。

    注意事項

    • り災ごみの運搬を業者に依頼する場合は、下記リンクにある一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。
    • 市では受入ができないり災ごみについては、産業廃棄物処理業者に収集・処分を依頼してください。
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    このページに関する問い合わせ先

    市民生活部 生活環境課 環境班

    郵便番号:853-8501
    長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

    直通電話:0959-72-6116
    ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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