火災により発生した廃棄物の取扱いについて
更新日:2025年10月6日
一般廃棄物処理手数料減免申請について
火災により発生した廃棄物(以下「り災ごみ」という。)のうち、市が運営する廃棄物処理施設が受入れるものに関しては、その処理手数料が減免されます。
手続き方法
以下の書類を生活環境課に提出する。
- 一般廃棄物処理手数料減免申請書(下記様式)
- 消防本部消防課(電話番号:72-3133)が発行する「り災証明書」の写し
申請書の控えを受け取る。
注意事項
- り災ごみの運搬を業者に依頼する場合は、下記リンクにある一般廃棄物収集運搬許可業者にご相談ください。
- 市では受入ができないり災ごみについては、産業廃棄物処理業者に収集・処分を依頼してください。
関連ファイル
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関連リンク
このページに関する問い合わせ先
市民生活部 生活環境課 環境班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)