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トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > ペット・生物・鳥獣被害 > 犬と猫のマイクロチップ登録制度が始まりました。

犬と猫のマイクロチップ登録制度が始まりました。

更新日:2022年6月2日

犬猫等販売業者は、マイクロチップの装着が義務づけられます。

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されておりますので、飼い主になる際には、環境大臣が指定する指定登録機関への情報の変更登録をする必要があります。さらに、他者から犬や猫を譲り受けた後、動物病院でマイクロチップを装着した場合には、マイクロチップを装着した飼い主が指定登録機関へ情報の登録をする必要があります。

なお、指定登録機関への情報の登録(又は、変更登録)には手数料が必要です。
(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)


詳細については「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省HP)」をご参照ください。


犬や猫の飼い主様へ

現在、犬や猫を飼っている方については、装着は義務ではありません。
しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があります。マイクロチップは動物病院などで獣医師が専用の注射器を使って皮下に埋め込みます。

マイクロチップ装着後は、装着した日から30日以内に環境大臣(指定登録機関)へ情報の登録を行う必要があります。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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