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ごみの投げ捨て・喫煙禁止地区の指定

更新日:2019年3月5日

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(略称:未来環境条例)により、ごみの投げ捨てや屋外での喫煙が禁止される地区が指定されました。(下五島地域:5地区)

下五島地域(=五島市)5地区の指定区域図

指定地区内で制限される行為

ごみの投げ捨て等防止重点地区

ごみをみだりに捨てる行為は全県下で禁止されていますが、ごみの投げ捨て等防止重点地区でこれに違反した場合は罰則(2千円の過料)が適用されます。(鬼岳・鐙瀬自然公園地区は平成22年4月1日から罰則が適用されます。)

喫煙禁止地区

喫煙禁止地区では公共の場所(屋外に限る。また、公共の場所の管理者が喫煙場所を指定した場合は当該喫煙指定場所を除く。)での喫煙が禁止されます。これに違反した場合は罰則(2千円の過料)が適用されます。(鬼岳・鐙瀬自然公園地区は平成22年4月1日から罰則が適用されます。)

自動販売機設置届出地区の指定

自動販売機設置届出地区

ごみの投げ捨て等防止重点地区及び喫煙禁止地区の指定と併せて、自動販売機設置届出地区が指定されています。

自動販売機設置届出地区においては、屋外に自動販売機を設置(既存の自動販売機の更新を含む。)しようとする者は、あらかじめその内容を長崎県知事へ届け出る必要があり、設置する自動販売機は別に定められた設置基準(自動販売機の位置、意匠、色彩及び設置方法の基準)に適合するものでなければなりません。

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このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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