メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
五島市 まるごとう

音声読み上げ

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > 環境を守る > 家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています

家庭ごみの野焼きは法律で禁止されています

更新日:2018年8月31日

野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。野焼きを行うと、「煙で気分が悪い」「窓を開けられない」「洗濯物に臭いがつく」など周囲の方々に迷惑がかかります。また、プラスチック類を焼却した場合、有害な煙が発生することがあります。

罰則

5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。

例外

  • 国や地方公共団体が施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却(河川敷の草焼き、道路そばの草焼き)
  • 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害等の応急対策、火災予防訓練)
  • 風俗習慣または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(正月の「しめ縄、門松など)を焚く行事)
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼き畑、畔の草や下枝の焼却)
  • たき火その他日常生活で通常行われる廃棄物の焼却であって、軽微なもの(落ち葉たき、キャンプファイヤー)

上記の場合であっても、近所に迷惑がかからないよう配慮してください。

このページに関する問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 環境班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-6116
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは分かりやすかったですか?
このページは探しやすかったですか?