外国人雇用はルールを守って適正に行いましょう
更新日:2019年3月14日
外国人の雇入れ・離職時の届出と適正な雇用管理は事業主の責務です。
外国人が在留資格の範囲内で能力を十分に発揮しながら、適正に就労できるよう、事業主の方が守らなければならないルールがあります。内容を理解し、適正な外国人雇用を行いましょう。
外国人の雇用状況を適切に届け出ましょう
外国人の雇入れ・離職の際には、氏名や在留資格等についてハローワークへの届出が必要です。
届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない方で、在留資格が「外交」「公用」以外の方
「特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)」の方は、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格の他、特別の法的地位が与えられているため、就職など在留活動に制限がありません。そのため、外国人雇用状況の届出制度の対象外です。
届出の方法
外国人雇用状況の届出方法については、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なります。
届出事項の確認方法
外国人雇用状況の届出の際は、外国人労働者の在留カードまたは旅券(パスポート)などの提示を求め、確認してください。
外国人の雇用管理は適切に行いましょう
外国人労働者の雇用管理の改善は、事業主の努力義務です。
外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針
募集・採用時において
国籍で差別しない公平な採用選考を行いましょう。日本国籍でないこと、外国人であることのみを理由に、求人者採用面接などへの応募を拒否することは、公平な採用選考の観点から適切ではありません。
法令の適用について
労働基準法や健康保険法などの労働関係法令および社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。また、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。
「専門的・技術的分野」の労働者について
「専門的・技術的分野」の在留資格をもつ外国人労働者は、企業の人事管理などの改善を図ることで、その就業を促進し、企業の活性化・国際化を担う人材となることが期待されています。新規学卒者などを採用する際に、留学生向けの募集・採用を行うことも効果的です。
解雇の予防および再就職援助について
事業規模の縮小などを行おうとするときは、外国人労働者に対して安易な解雇等を行わないようにしましょう。やむを得ず解雇等を行う場合は、再就職希望者に対して、その外国人労働者の在留資格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めましょう。
関連リンク
- (厚生労働省ホームページ)外国人の雇用(外部サイトにリンクします)
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