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働きやすい職場環境の整備を目指して

更新日:2019年3月14日

女性従業員から妊娠を報告されたときに注意することは?

事業主は、女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、母性健康管理措置や産前・産後休業の取得の申出又は取得したことを理由として解雇、退職勧奨、雇止め、不利益な身分変更の強要等の不利益取扱いをすることを禁止しています。

妊娠中の健康診断のための時間はどうすればいいの?

事業主は、妊娠中及び産後1年を経過しない女性労働者が妊産婦のための保健指導又は健康診断を受診するために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。なお、その時間分の賃金は無給でもかまいません。

また、健康診断等の結果、医師等から指導を受けた場合は、その女性労働者が、その指導を守ることができるようにするために、事業主は、勤務時間の変更や勤務の軽減等の措置を講じなければなりません。

産前休業は?

事業主は、6週間(双子以上は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、就業させてはなりません。

産後休業は?

事業主は、産後8週間を経過しない女性労働者を就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した女性労働者が就業を請求した場合において、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えありません。

育児休業とは?

1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)に満たない子を養育するため、男女労働者が取得できる休業です。

育児休業の取得できる人は?

1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)未満の子を養育する男女労働者とも取得できます。ただし、日々雇用される労働者、労使協定で定められた一定の労働者は対象となりません。一定の要件を満たした期間を定めて雇用される労働者は休業の対象となります。

育児休業期間はどのくらい?

原則として、子が1歳(一定の場合、1歳6ヶ月)に達する日(誕生日の前日)までの間で、労働者が申し出た連続したまとまりのある期間で、特別の事情がない限り1人の子につき1回限りです。

ただし、子の出生後8週間以内の期間にされた最初の育児休業については、1回の申出にはカウントしないので、特別な事情がなくても子が1歳に達するまでの間で再度の取得が可能です。また、両親ともに育児休業する場合で、一定の要件を満たす場合には、子が1歳2ヶ月になるまでの間で1年間(出産した女性の場合は、出生日と産後休業期間を含む)育児休業を取得することができます。

育児休業手続きの方法は?

労働者は、事業主に対し休業開始予定日の1ヶ月前(1歳以降1歳6ヶ月までの休業は2週間前)までに、必要事項を記載した書面等により申し出ることが必要です。

事業主は、労働者から書面等での申出がなされた場合、おおむね2週間以内に一定事項を書面等で通知しなければなりません。

また、事業主は、育児休業を申し出たこと又は取得したことを理由として労働者を解雇したり、その他不利益な取扱いをすることはできません。

育児休業期間は延長できるの?

子が1歳に達するまでの育児休業期間については、当初の終了予定日の1か月前までに、書面による変更の申し出をすることにより、1回に限り延長することができます。なお、これとは別に、(保育所へ入所できないなど一定の要件を満たした場合に取れる)子が1歳6か月までの休業期間についても、終了予定日の2週間前までに申し出をすることにより、1回に限り延長が可能です。

育児休業中の賃金はどうなるの?

育児休業期間中の賃金については、法律で定められていません。労使の取り決めによります。

賞与の算定期間における育児休業期間の取り扱いや、退職金の算定基礎となる勤続年数に育児休業期間を含めるかどうかなども、労使の取り決めによります。

育児休業中の社会保険料、雇用保険料はどうなるの?

社会保険料

事業主の方が申出をすることによって、育児休業等をしている間の社会保険料が、本人負担分、事業主負担分ともに免除されます。社会保険料の免除を受けても、健康保険の給付は通常どおり受けられます。また、免除された期間分も将来の年金額に反映されます。

雇用保険料

無給の場合は、事業主及び本人負担分がともにありません。有給の場合は、賃金額に応じた保険料を支払う必要があります。

給付金はもらえるの?

一定の要件を満たす雇用保険の被保険者は、原則として育児休業開始前の賃金の50%(当分の間)育児休業給付金として支給されます。ただし、事業主から支払われる賃金がある場合は、減額や支給されないことがあります。詳しくは、ハローワーク五島(電話番号:0959-72-3105)へお問い合わせください。

なお、育児休業給付金は非課税です。

育児を行う労働者のための他の制度はありますか?

育児休業制度の他に、働きながら子の養育ができる制度として、所定外労働の免除制度、時間外労働の制限の制度、深夜業の制限の制度、勤務時間の短縮等の措置があります。それぞれの内容については、長崎労働局雇用均等室(電話番号:095-801-0050)へお尋ねください。

このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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