11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です
更新日:2026年10月30日
1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です
趣旨
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開しています。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
実施期間
令和8年11月
お問い合わせ先
長崎労働局総務部労働保険
電話番号:095-801-0025
関連リンク
- 長崎労働局ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)
直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

