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事業価値の簡易査定を受けてみませんか

更新日:2021年9月16日

長崎県では、後継者不在等のために将来的に廃業に至る可能性がある企業の経営者・事業主の皆様に対して、その事業の価値を簡易的に算定し、概算額を提示するという「事業価値の簡易査定」を実施しています。詳しくは関連ファイルをご覧ください。

事業価値の簡易査定とは

後継者不在等のために将来的に廃業に至る可能性がある企業の経営者・事業主の皆様に対して、専門的な知見を有する税理士が、税務申告書・決算報告書・勘定内訳書など財務関係資料等に基づき、皆様の事業の価値を算定し、概算額を提示するものです。「事業価値」には、一般的に、店舗の土地・建物、機械装置等の有形の資産だけではなく、顧客基盤、従業員の協力体制、様々な技術・ノウハウなどの目に見えない価値も含まれます。

対象となる事業者

以下の5項目の全てに該当する県内中小企業者(個人事業主を含む)とします。
  1. 長崎県事業承継・引継ぎ支援センターが実施する事業承継診断等を通じて、後継者不在等の理由から、将来的に廃業に至る可能性を有することが確認されていること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」に該当する事業を営んでいないこと。
  3. 自己及び事業に関与している構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する「暴力団」、同法第2条第6号に規定する「暴力団員」、それらと密接な関係を有する者のいずれでもないこと
  4. 「直近期まで2期連続で経常利益が赤字かつ直近期末時点で債務超過」ではないこと。
  5. 県税、法人税(個人事業主の場合は所得税)、消費税及び地方消費税のほか、社会保険料などを含めて、法令等で定められた費用の未納がないこと。新型コロナウイルス感染症の影響を原因として納税猶予(分割納付含む)の承認又は納付猶予の許可等を受けた場合は、当該分について未納がないこと。

留意事項

地域の住民生活の支障を解消・緩和するなど地域課題の解決に資する事業等を営む事業者については、上記4及び5に該当しない場合であっても、対象者として特別に認める場合がありますので、お気軽にご相談ください。

査定料

無料
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このページに関する問い合わせ先

産業振興部 商工雇用政策課 雇用・起業促進班

郵便番号:853-8501
長崎県五島市福江町1番1号 (本庁舎)

直通電話:0959-72-7862
ファックス番号:0959-74-1994(代表)

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